murota 雑記ブログ

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法と現実とのギャップはどうなるのか。

2012年03月03日 | 歴史メモ
三方一両損(さんぽういちりょうぞん)というのは良く知られている話。ある男が三両の金を落とした。それを別の正直者の男が拾って、落とし主に返そうと仕事を休んでまで探す。落とし主の男を見つけたが、その男は受け取ろうとしない。逆に、仕事を休んだ補償分としてもらってほしいといわれる。二人の間では結着がつかないので、名奉行といわれた大岡越前守のところへ行く。奉行は先ずこの三両を没収し、奉行が一両足して合計四両とし、二人に二両ずつ与える。落とし主は三両落としたけれども二両の戻りで一両の損、拾い主は三両もらうところを二両となり、これも一両の損。奉行も一両出したので一両の損。つまり、三人(三方)がそれぞれ一両の損という話だ。こんな裁判は世界中にない。シェークスピアの「ベニスの商人」の話のように、胸の肉1ポンドを切り取っても良いが血は流すなという名判決で被害者を救うという話はある。これは法解釈の問題だ。しかし、三方一両損の話は法解釈ではない。奉行が一両出すのは法に照らせば違法だ。公金でも違法であり、奉行のポケットマネーを出したとしても問題だ。こんなのは実話ではなかろう。大岡越前守は正しいと考えて、自分も一両出すという結論を出したのだが、昔の日本人が何を理想としていたかが分かるような話である。 . . . 本文を読む