最高裁の勝訴の判決を受けて
みなし労働時間が認められて
阪急交通社の人材派遣業者(阪急トラベルサポート)が喜んでいたら、
派遣会社の主体の親会社の阪急交通社の「そうは簡単には問屋が卸さない」った様です
親会社の阪急交通社の反撃が
時間制と言う概念を契約時に適応し出した
(伝聞ですので、阪急交通社の友人に伺ってみる事に(^_^)
具体例としては
添乗業務中の移動時の航空機内では、添乗員業務をしなくていい
〓飛行機の乗っている時間は給料に反映されない
厳密に言えば、ツアー参加者が機内の座席に座り、安定の水平飛行に入った
1時間後くらいから、旅行先の空港に飛行機が着陸する前の1時間くらい前は
【添乗員業務とみなす】的なイメージでしょうか(^_^)
この時間帯に入国書類のツアー参加者からの質問や確認などの時間に当てられるからなんでしょうけど
欧州なら片道12時間、つまり10時間
往復で20時間分のギャラが雇う側は軽減できる
まさしく、添乗の業務時間の視える化を文書で事前に参加に伝えるんでしょうか⁈
こんな感じ
▼
【お客様へのお願い】
機内は添乗業務外となり
添乗員は爆睡致しておりますので起こさない下さい
みなし労働時間が認められて
阪急交通社の人材派遣業者(阪急トラベルサポート)が喜んでいたら、
派遣会社の主体の親会社の阪急交通社の「そうは簡単には問屋が卸さない」った様です
親会社の阪急交通社の反撃が
時間制と言う概念を契約時に適応し出した
(伝聞ですので、阪急交通社の友人に伺ってみる事に(^_^)
具体例としては
添乗業務中の移動時の航空機内では、添乗員業務をしなくていい
〓飛行機の乗っている時間は給料に反映されない
厳密に言えば、ツアー参加者が機内の座席に座り、安定の水平飛行に入った
1時間後くらいから、旅行先の空港に飛行機が着陸する前の1時間くらい前は
【添乗員業務とみなす】的なイメージでしょうか(^_^)
この時間帯に入国書類のツアー参加者からの質問や確認などの時間に当てられるからなんでしょうけど
欧州なら片道12時間、つまり10時間
往復で20時間分のギャラが雇う側は軽減できる
まさしく、添乗の業務時間の視える化を文書で事前に参加に伝えるんでしょうか⁈
こんな感じ
▼
【お客様へのお願い】
機内は添乗業務外となり
添乗員は爆睡致しておりますので起こさない下さい
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