テクノストラベル@読み捨てかわら版@これってどうなの旅の今昔

2004年12/20から、つらつらと書き続けて参りましたブログがプロバイダ閉鎖によりやむなくこちらに引越し致しました(涙

マレーシア苦しんでおられますねぇ

2021-01-25 05:00:35 | アジアトピックス

何度もお伝えの

関西からマレーシアへの企業法人が

よく行かれる場所が 首都クアラルンプール近郊の

セラゴーン州(〓スラゴーン州とも)の 『シャアラーム市』

多くの日系企業が出張られている

その州で ほぼ 禁足の 法律(MCO)が 発令 されています

【MCO】とは 具体的には一例ですが


•州間及び地区間の移動の禁止
•結婚式、結婚披露宴、宗教的な行事、グループスポーツ活動等の社会活動の禁止。
•車両による移動は半径10kmまでに制限。
•近くのスーパーマーケットや食料品店で食料品を購入するために出かけることができるのは、1世帯あたり2人まで。
•車両1台につき2人まで。
•これらのSOPに違反した場合、1988年感染症予防及び管理法(法律第342号)に基づき、最高RM1,000の罰金。

 

●1月12日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のフェイスブックページ上で、1月13日以降の活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)(詳細はこちらを御確認ください)の規制(SOP)について発表しました。
●また、国家安全保障会議(NSC)が、MCOの規制(SOP)について発表しました。
●1月12日午後10時現在発表されているこれらの内容をまとめたものは以下のとおりです。発表の詳細については以下を御確認ください。(1月13日から22日までにNSCが発表した内容をもとに、追加・修正内容を赤字で更新しました。)

(1月12日掲載)Berita RTM:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ
(1月12日掲載)国家安全保障会議フェイスブックページ
 
MCO対象地域(ペナン州、スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ州、ジョホール州及びサバ州)におけるSOP(1月13日から2月4日まで

 

全文出処:  👉  在マレーシア日本国大使館情報より

 

これじゃ 行けませんね 相変わらず

 

 

 

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