多くの国で、入国前のPCR検査とその結果(陰性証明書の発行)や入国後のPCR検査が撤廃されている中、日本はまだその検査を遣っている、敢えて言うなら演って(演じている)と表現した方が適切だ
全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。
有効な検査証明書を提示できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
有効な検査方法
検査方法は以下のいずれかに限り有効
核酸増幅検査(NAAT: Nucleic Acid Amplification Test)
- PCR法(Polymerase Chain Reaction)
- LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
- TMA法(Transcription Mediated Amplification)
- TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
- Smart Amp法(Smart Amplification process)
- NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
- 次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
抗原定量検査(Quantitative Antigen Test(CLEIA、ECLIA))※
※抗原定性検査ではない
- 注)「Throat (swab/smear)(咽頭ぬぐい)」の検体名や、「Rapid antigen(test/kit)(迅速抗原検査)」の検査方法など、日本では認められていない検体名や検査方法の記載で無効になる証明書が見られるので、取得の際は現地の医療機関に十分に確認をお願いします。
有効な検体
検体は以下のいずれかに限り有効
- 鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
- 鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)※
- 唾液(Saliva)
- 鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効
検体採取のタイミング
検体採取から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。
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