米でコロナ変異型拡大、2カ月ぶり新規感染6万人
米国で新型コロナウイルスの変異型の感染が広がり、一部の州が警戒を強めている。7日移動平均でみた新規感染者数は2022年5月4日、約2カ月ぶりに6万人を超えた。
ニューヨーク市ではマスク着用義務の再開について検討する。
欧米ではコロナ規制の緩和・撤廃が相次ぎ、経済活動の正常化が進んできたが、足元の感染拡大で見直す動きも出始めた。
米国で新型コロナウイルスの変異型の感染が広がり、一部の州が警戒を強めている。7日移動平均でみた新規感染者数は2022年5月4日、約2カ月ぶりに6万人を超えた。
ニューヨーク市ではマスク着用義務の再開について検討する。
欧米ではコロナ規制の緩和・撤廃が相次ぎ、経済活動の正常化が進んできたが、足元の感染拡大で見直す動きも出始めた。
一番肝心なのは!直近の健康状態だと、ベトナムは理解した
【本文】
新型コロナウイルス感染症の流行が始まって以来、ベトナムへの入国には制限がありましたが、2022年3月15日、ベトナム政府は、新型コロナウイルスのための水際措置が適用される以前の入国手続に戻すことを発表しました。これを受け、本ホームページでは、ベトナムへの入国方法の現状について説明します。
【ポイント】
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2022年1月より、従前同様、ベトナム行き航空便のチケットは、インターネット、旅行代理店等での購入が可能になっています。
(参考)
・JALベトナム行き運航便のご案内
・ANAベトナム行き定期便再開のお知らせ
・ベトナム航空夏季運行スケジュール
従前同様、入国後の滞在先(ホテル等)は、ご自身で手配してください。
ベトナム入国後、新型コロナウイルス感染症にり患し、医療機関での治療が必要となる場合には、高額の医療費を請求される恐れがあります。また、当地の病院では英語や日本語は通じません。あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入することをご検討下さい。
なお,観光目的での入国に際しては,越観光文化省からの指示により,新型コロナウイルスの治療費をカバーするため最低10,000USD以上の保険加入が要件とされています。
関連サイト:https://vietnam.travel/things-to-do/information-travellers-novel-coronavirus-vietnam
ワクチン接種済みの方は、「接種証明書」を取得してください。「接種証明書」の申請方法等につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。なお、2021年12月1日以降に市町村で発行された新たな接種証明書(3回目接種まで記載されたもの)についても、既存の接種証明書と同様に、有効な証明書として認められます。ただし、ベトナム入国に当たって、接種証明書は要件とはなっておりません。
ベトナム政府当局は、入国者(2歳未満の子供を除く。)に対し、PCR検査等を入国前に受け、陰性証明書を取得することを義務付けています。
検査方法がRT-PCR法及びRT-LAMPの場合は、検査は日本出国前の72時間以内、迅速抗原検査の場合は、検査は同24時間以内に実施することとされています。適切な陰性証明書の所持の有無は、日本の出発空港のカウンターでも確認されます。
PCR検査等及び陰性証明書の要件は、以下のとおりです。
ア 証明書の発行機関: 証明書は、在ベトナム日本国大使館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関は下記リンクから検索できます。なお、通報済みの医療機関は、経済産業省のホームページ「TeCOT(Testing Centre for Overseas Travelers)」に掲載の医療機関と同一です。
【リンク】
医療機関検索(日本語)はこちら。
(英語表記の医療機関一覧のリストはこちら。)
渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記イからカまでについて事前に確認の上、PCR検査を受けてください。
イ 検査形式: RT- PCR検査、RT-LAMP、クイックテスト(抗原定性検査のことと思われます。抗原定量検査が含まれるかは明らかでありません。)のいずれか
ウ 検体採取方式: 鼻咽頭ぬぐい液方式
エ 証明書の媒体: 紙
オ 証明書のフォーマット: こちらをご利用ください。RT-PCR検査について、ベトナムでは鼻咽頭ぬぐい液によるRT-PCR検査等のみ受け入れられています(唾液による検査は認められていません。)。フォーマット利用の際にご注意ください。
(なお、このフォーマットには迅速抗原検査の項目がないため、当該検査を利用する場合には、下記カの事項が全て掲載されたフォーマットを独自に用意してください。)
カ ベトナム政府当局が求める事項:
➀証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。
➁証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR、LAMPまたは抗原定性検査」を選択願います。)、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日が記載される必要があります。
➂証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。
【関係通達】
・3月15日付越保健省通達 No.1265/BYT-DP「入国者に対するCOVID-19感染対策」(原文、仮訳概要)
・2020年3月25日付 陰性証明書の含まれる情報に関する外務省領事局口上書1269/CH-LS-QHLS(原文、仮訳)
感染予防の観点から、ベトナムへの入国予定日の14日前から、不要不急の外出及び日本国外への渡航を控え、体調管理に努めてください。持病等、体調管理に不安がある場合は、事前に医師に相談することをお勧めします。必要に応じ、英語の診断書を作成することもお勧めします。発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合、職場、家庭等、周囲に新型コロナウイルス感染者が確認された場合等、ご自身が新型コロナウイルスに感染した可能性が高いと思われるときは、直ちに渡航を中止することを検討してください。出発空港までの移動中の車内、出発空港、機内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。
上記、情報は在ベトナム日本国大使館情報より
1)ワクチン接種が海外旅行先国の入国要件とする国と
2)ワクチン接種が要点でなく、直近の健康状態の方が肝要だとする国が
小生には2)の方、こちらの方が合理的だと思うんですがねぇ〜