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おいちゃん年金・厚生年金⑥併給調整B

2018年12月03日 | おいちゃん年金ブログ
各保険が保険制度のポリシーに則っているため困っている人といえども、いろいろな給付が限度なくいくつも併給される事はありません。





在職老齢年金*の1部停止:

雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給する場合、在職老齢年金の上限 6%までが、支給停止となります。

労災保険との調整:

労災保険としての年金給付と国民年金・厚生年金が支給される場合

国民年金と厚生年金は全額支給される。

労災年金は以下のように調整率を乗じた額が支給されます。

障害年金→遺族年金→傷害年金の順(パーセンテージ記号無し)

障害厚生年金・障害基礎年金→0.73→無し →0.73

寡婦年金・障害基礎と厚生年金→無し →0.8→ 無し

障害厚生年金 →0.83 → 無し → 0.86

遺族厚生年金 →0.88 → 無し → 0.88

遺族基礎年金または寡婦年金 → 無し → 0.88 → 無し

となります。




脚注:
*在職老齢年金: 仕事を続け報酬を受けながら受給する厚生年金のこと。 国民年金の方などは該当しません。

*高年齢雇用継続給付: 雇用保険期間が5年以上ある60歳から65歳の人に対して60歳以後の賃金が75%未満に低 下した状態で雇用される65歳未満の人に対して、 15%を上限として給付を行うもの。


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