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おいちゃん相続・リメンバー 「特別の寄与」

2021年04月20日 | 相続

おいちゃん相続・リメンバー


「特別の寄与」


数年前にご案内しておりますが、新たなユーザーは分からないこともあり「リメンバー」


と題して いくつか再投稿致します。


今回は、2019年7月1日に施行された相続法の改正部分です。


「寄与」とは何でしょう。



これは例えば、父がいて子が4人いて、もう90歳を過ぎて切実に言うには


「施設なんか入りたくない、自宅で最後を迎えたい」そう希望する親がいて


子も四人で話し合い、反対する兄弟がいても最終的に一名が親身に介護を無報酬で行い


単なる、買い物等のお使いや病院へ車で送迎した程度ではなく


お便の処理やお風呂入れ睡眠時間も削り精神的にも体力的にも多大な貢献を親に対して


行った。


いやだという、施設に入所させていれば、月20万円以上の費用がかかるところ、その後


節約もした神様のような精神の者に対し平等に4等分ではおかしいと、創設されていた


相続法です。


以前は、例えば、長男の嫁が義理父を丁寧に倒れるまで介護をしても


血縁関係では無い・の一言で何の評価も受けず、中には悪く言われ財布を取ったと罪を


被せられ自殺した人もいたのです。


それはあまりにもおかしいと・この「特別の寄与」制度が生まれました。


これは例え血縁関係に無い親族であっても無償で義理父を介護をされ貢献してくれた方へ


金銭の対価の請求権を与えるという改正法です。



計算方法は寝たり等で介助婦を付ける場合、日/8,000円が保険適用で出ます。


それをかける月額かける年数で計算します。


どの程度の年数かにもよりますが、通常200万円から1千万円以上になる場合もあります。


体力以外の監護と云うケアマネジャーとの交渉や各契約代行料なども計算に入れて良いで


しょう。請求する側は内容を立証する場合も関連しますので日記を書き日付等入りのノートを


とって記録しておくのです。


訪問看護師は毎回ノートを付けておいて行きます、これも捨てないように。



そして出た金額を大元の相続財産から最初に引き残額を四人の法定相続人で分けて


その中に長男の嫁が特別の寄与人としますと特別寄与計算額プラス四分の一が


長男の夫婦の受ける分となります。


分かりますか、順番は①が大元の相続財産引く「特別の寄与分」


②に引かれ残った残額を4等分にします。



これに不服でしたら家庭裁判所に申し出を行い、係争する事も出来ます。


支払う弁護士報酬は普通100万円から800万円くらいでしょう。


これは弁護士を必要とする側が支払う。


それでも改正法ですので負ける可能性があります。




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