経営者の本音☆エステ裏話

経営者が本音で語るエステ事情

エステにおける勧誘行為はどこまで許されるか?

2010年03月12日 | エステ
今日は、エステサロンのプラソンに下された業務停止について考える!

都は何故、停止命令を出したかというと、無料体験などをうたい虚偽の説明を

し、執拗な勧誘を迫った行為が、違反すると判断しました。

3ヶ月間の業務停止を下されたことになりました。

問題を整理してみましょう!

1.無料体験  「これは、他のサロンでもやっていますので、違反までには
         あたらない」  但し、無料にはあまり飛びつかないのが懸命

2.虚偽の説明 「今日しか安くならない」これも、責任者が今日は○○が安い、
         あしたは、××コースが安いなどと言えば違反までには当たらない
         多かれ少なかれ、多少のプッシュは大手サロンほどあると思う。

3.執拗に勧誘 「断っているのに長々と何度も勧誘する行為」これが一番、抵触
         する部分ですかね!  しかし、車のセールスや保険外交員が
         (いりませんよ)とお客さんが言ったら、ハイそうですか、
         また、出直しますでは、本当のニーズが掘り起こせないし、
         欲しく経って、簡単に欲しいと表現するお客さんは、そうはいません。

         ここでいう迷惑行為とは、断っているのに3時間も説得し
         時には、脅すような言葉(このままだと、肌がボロボロになる)で
         執拗に勧誘する行為だと思います。

         私の考えでは、お客さんが断っているのに、30分以上の勧誘(
         カウンセリング)は、するべきではないと思います。

         どうせ、命令を出すのであれば、30分以上の迷惑行為だと
         罰則を設けるとか基準を明確にしたほうが良いと思います。

         そのほうが、この業界がよくなり、発展に繋がるのでは
         ないでしょうか!