みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~

2022-10-03 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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前回のブログでは、下記のことをお伝えしました。

 

① 2024年4月1日から相続登記が義務化されること

② 義務化されると、

  不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと

  相続によって不動産の取得したこと

  を知った時から、3年以内に相続登記する必要があること

③ 正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、

  10万円以下の過料に処せられること。

 

前回の投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220926

 

不動産の所有者がお亡くなりになった時、

相続人の皆さんは、民法で定められた法定相続分の割合で相続することになります。

例えば、

相続人が妻と、子2人だった場合は、

「妻が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1」

といった具合です。

 

しかし、相続人全員の話し合いで、この割合を変更することができます。

「妻が全部、子ABは相続しない」

などとすることもできるのです。

 

この財産をどう分けるのか話し合うことを、「遺産分割協議」と言います。

一般的には、この遺産分割協議成立後に相続登記をすることが多いです。

とはいえ、相続人全員での合意ですので、なかなか協議が成立しない場合もあります。

 

そこで、3年以内に

「遺産分割協議が成立したとき」と

「遺産分割協議が成立しなかったとき」を見ていきましょう。

 

●3年以内に遺産分割が成立したとき

・遺産分割の話し合いがまとまった場合には、

 不動産を取得した相続人は、

 遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。

 

●3年以内に遺産分割が成立しなかったとき 

・3年以内「相続人申告登記の申出」または「法定相続分の割合による相続登記」の申請を行う。

・遺産分割が成立したら、不動産を取得した相続人は、

 遺産分割成立日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。

・遺産分割が成立しなければ、さらなる登記は義務づけられない。

※「相続人申告登記」は相続登記の義務化に伴って、新たに設けられる登記です。

 

次回も、相続登記の義務化についてお伝えさせていただきますね。

 

Sandro PortoによるPixabayからの画像

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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