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前回のブログでは、下記のことをお伝えしました。
① 2024年4月1日から相続登記が義務化されること
② 義務化されると、
不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと
相続によって不動産の取得したこと
を知った時から、3年以内に相続登記する必要があること
③ 正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、
10万円以下の過料に処せられること。
前回の投稿はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220926
不動産の所有者がお亡くなりになった時、
相続人の皆さんは、民法で定められた法定相続分の割合で相続することになります。
例えば、
相続人が妻と、子2人だった場合は、
「妻が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1」
といった具合です。
しかし、相続人全員の話し合いで、この割合を変更することができます。
「妻が全部、子ABは相続しない」
などとすることもできるのです。
この財産をどう分けるのか話し合うことを、「遺産分割協議」と言います。
一般的には、この遺産分割協議成立後に相続登記をすることが多いです。
とはいえ、相続人全員での合意ですので、なかなか協議が成立しない場合もあります。
そこで、3年以内に
「遺産分割協議が成立したとき」と
「遺産分割協議が成立しなかったとき」を見ていきましょう。
●3年以内に遺産分割が成立したとき
・遺産分割の話し合いがまとまった場合には、
不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
●3年以内に遺産分割が成立しなかったとき
・3年以内「相続人申告登記の申出」または「法定相続分の割合による相続登記」の申請を行う。
・遺産分割が成立したら、不動産を取得した相続人は、
遺産分割成立日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
・遺産分割が成立しなければ、さらなる登記は義務づけられない。
※「相続人申告登記」は相続登記の義務化に伴って、新たに設けられる登記です。
次回も、相続登記の義務化についてお伝えさせていただきますね。
Sandro PortoによるPixabayからの画像
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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