千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

千葉県市川市にて消防設備の点検・工事を承ってます。E-mail:miya-bousai@infoseek.jp

消防設備等点検結果報告書

2009年02月16日 | 消防法関連・ニュース
以前にも取り上げましたが消防設備等が設置されている建物、
いわゆる防火対象物は消防設備を6ヵ月に1度、点検・維持管理
その結果を特定防火対象物1年に1度その他3年に1度消防署へ
点検書類を提出し報告をしなければなりません。

(※詳しくはこちらからどうぞ)

その報告をする際には「消防設備等点検結果報告書」
我々消防設備士が作成し、建物の関係者様から捺印を頂きます。

そしてこの書類を消防署へ提出しなければならないのですが、
誰が提出するのか?という点に再度触れたいと思います。


以前も申し上げたようにこの件は非常にグレーゾーンでして、
報告の義務が生じるのは建物の関係者になります。
関係者とは建物の所有者・管理者・占有者を指します。

よって書類を提出するのも関係者自身が持っていくべきである、と
解釈するのは間違いではありません。

しかし既述しましたが実際に不良箇所が発生してしまったり、
設置されている消防設備に関する内容、点検内容など消防さんから
質問された際に答える事は難しいですよね。



先日、ある現場でこんな事がありました。


お問い合わせ頂いたのは市川市内のマンション1階のテナントさんです。
消防署より改善命令書が出ており、お伺いさせて頂いて内容を見ますと
その中に点検結果報告書を提出するように、との内容が。

『点検は業者さんが半年に一度来てやっているのに…』と、
テナントに入られているお店の方は困り果てていました。
確かに消火器には点検シールが貼られていました。

どうやら点検結果報告書がどこかで止まっている模様です。




テナントビルは場合にもよりますが、一般的にはオーナーさんや
ビル管理会社さんから我々業者に消防設備点検の発注が来るため、
テナントに入っているお店さんは点検当日に立ち会う程度です。

まさか書類が提出されていないとは夢にも思わないでしょう。


こちらに入られている業者さんは点検結果報告書は
消防設備士が出すものではないとお考えなのかもしれません。
こういうケースが一番残念です。実際かなり多いようですが。
出入りの管理会社さんへ問い合わせるも「出してます」の一点張り。。。

消防設備士として点検している以上、消防署へ届け出が終わるまでが
私たちの仕事ではないでしょうか。

管理会社さんの存在はオーナーさんにとっては非常に有難いものです。
私たちもお仕事させて頂く際にも色々とメリットもあります。

しかし、オーナーさんと点検会社に間が生まれることで、
こういった問題が起きてしまう事もあるようです。


更に残念なのが報告もしていないのにテナントさんへ不良箇所の
工事見積もりは出されていました。。。
修理工事費用はテナントさん持ちなのは分かりますが…


とても歯がゆい気持ちになります。
今回はテナント部分のみ点検結果報告書を作成する方向で
お客様とは相談している最中です。

またお問い合わせ頂いた際にはご相談に乗りたいと思います。




●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

  宮川防災
  TEL/FAX 047-338-0708
  Eメール miya-bousai@infoseek.jp

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