千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

千葉県市川市にて消防設備の点検・工事を承ってます。E-mail:miya-bousai@infoseek.jp

消防設備点検と報告

2008年02月14日 | 消防法関連・ニュース
防火対象物について先日、お話させて頂きました。

「特定防火対象物」「非特定防火対象物」に分けられ、
前者は消防法上、特に厳しい扱いとなり設備も多く指定されます。

(※詳しくはコチラをご覧下さい)



そんな防火対象物には消防設備士に点検をさせ、報告をする義務があります
防火対象物の権限を有する物、すなわち所有者には消防設備を技術基準に
従って適切に設置し、維持する義務があるのです。

点検自体は基本的に6か月に1度とされていますが、
消防署への点検報告をする期間は以下の通りです。


特定防火対象物・・・・1年に1度
非特定防火対象物・・・3年に1度

といった具合です。

我々消防設備士が点検を行いその結果を後日、書類にして
消防署へ提出、報告する流れとなります。

勿論、消防への報告ではない6ヵ月点検の際も書類をお渡しする形になります。
(※控えとして大切にとっておいて下さい。。)

これらの点検ならびに報告を行わないと消防署の査察などで指摘を受け、
後ほど改善命令書が送られてしまいます。

それでも改善されない場合には、防火対象物の使用禁止、停止、制限の
命令する権利が消防長ないし消防署長にはあります。
(確か柏原市の刈羽原発は消防法により使用停止命令が出た筈です、
 間違えていたらすみません。。。)

費用や様々な苦労があるかと思いますが、人命に関わる消防設備点検です。
オーナー様にはご理解頂きたいと思います。



最後に、ちょっとした裏話をさせて頂きます。

この消防設備点検結果報告書ですが…
書類を作成しなければならないのは我々消防設備士なのですが、
報告、提出の義務は防火対象物の関係者と、消防法上は決まっています。

つまり、書類を消防署に持っていくのは我々ではないのです。

しかし、実際の所は我々業者が持っていくのが現状です。
当社ではサービスとさせて頂いております
(有料の業者や、中には書類作って置いていくだけの業者もいるそうで…)

この件は非常にグレーゾーンなお話なのですが・・・

設備の話や建物の構造について提出の際に署の方から色々と指摘や
質問をされた際に受け答えが出来なければなりません。
それを一般の方にして頂くのは非常に難しい事です。

よって、実際は現場を点検した我々が責任を持って
消防署へ提出・説明し、副本をオーナー様に戻す形になります。
勿論、その提出前にはお客様へ点検内容や結果を説明させて頂きます。


我々消防設備士は消防署と建物のオーナー様を繋ぐ、
架け橋のような役割といって過言ではないと思っております。
(ちょっと言い過ぎですね、すみません。。。)





●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

  宮川防災
  TEL/FAX 047-338-0708
  Eメール miya-bousai@infoseek.jp

最新の画像もっと見る