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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

無期契約への転換制度等の施行日は平成25年4月1日に

2012年09月28日 | 社会保険労務士
 9月19日に厚生労働大臣は、労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院教授)に対して諮問を行いました。

 諮問されたのは、4本です。
(1)労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱
   「有期労働契約の無期労働契約への転換」「期間の定めがあることによる不合理な
    労働条件の禁止」等の規定の施行期日を、平成25年4月1日とする

(2)労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱
     労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、労働契約法18条1項の
    通算契約期間に関する基準を定めるもの

(3)労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱、
     建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、
    書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として
   「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えるもの

(4)有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示案要綱。
    (3)の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を
    削除するもの