建築弁護士・豆蔵つれづれ

一級建築士・弁護士・豆蔵自身の3つの目線で、近頃の建物まわりネタを語ります。

建物と道路との切れない関係。

2015年04月26日 | 法制度
ケンチクベンゴシの豆蔵です。

先週は、持ち帰った宿題を泣きながら(ウソです)やっており、
更新をサボってしまいました。
すみません。

今週も、連休前スケジュールで、公私共々バタバタとしております。
やたらと気は焦るのですが、人間、一日にできることは限界がありますね。
(特にトシを取ると…)
今日は、もう諦めました。

先週は、空き家関連の話題が2つありました。
一つは、空き家対策特別措置法の全面施行に先立ち、
国交省が市区町村による特定空き家の指定、必要な措置のガイドライン案を公表したというもの。

そして、もう一つは、新宿区の無接道住宅の建替えに関する運用の緩和、というニュースです。

そもそも、
建物敷地には「接道」といって、4m以上の「道路」に面してなければならず、
即ち、道路がなければ建物は建てられない、
今ある建物は、建て替えができないのが原則です。

しかし、
新宿区では、建築基準法43条1項ただし書きの許可を得て、建築が認められることになっている。
その許可の基準を、緩和したというのが今回の話題。

接道に変えて、自分ちの前の通路の幅を4mに拡幅するのだけれども、
従来は道路から敷地までずっと、通路幅が4m必要だった。
それを、道路からの通路への入口部分で狭いままになっていても、許可を認めるというのです。

入口部分の住宅は、元々道路に面しているので、通路の拡幅に何ら利益がない。
むしろ敷地の一部を奪われるという損失しか生じない。
だから、入口部分の所有者の承諾を得るのは困難で、それが建替えのネックとなっていたのです。
(しかも、そういう入口の敷地を、「喉元」敷地というらしい。)

ちなみに、似たような話で、自分の家の前だけしか拡幅できない道路を「ヘビ玉道路」といいます。
(へびが玉子を飲み込んだような形の道路、という意味)

緩和の趣旨は、木造密集地の建替え促進、不燃化です。
今までの大きな原則を緩和し、通路の入口が狭いという多少の危険が残ったとしても、
目の前の危険を少しでも解決したい、ということなのでしょう。


この種の道路の話、二項道路指定によるセットバック義務などは、トラブルが多い。
近隣同士の利害関係が鋭く対立しますからね。

道路付きが弱いのは、不動産としてはリスクあり、といったところです。
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