夕陽丘

時事問題とロースクールの日常など

◆独禁法 最近の大規模小売店への排除勧告等

2005年03月11日 18時58分56秒 | 企業法務学習日記
◆平成16年12月9日 ユニー株式会社(愛知県稲沢市・スーパー)に対する排除勧告(応諾により,平成17年1月7日に勧告審決)
 ユニーは,①「特別感謝デー」等のセールに際し,取引上の地位が自己に対して劣っている青果物納入業者に対し,セール用青果物を,仕入れ価格を下回り,かつ,一般卸売価格より著しく低い価格で納入させていた。②新規・改装オープン時セール等に際し,取引上の地位が自社に対して劣っている食料品・衣料品・住居関連品等の納入業者に対し,販売業務のための商品陳列等の作業を行わせるため,従業員等を派遣させていた。③棚卸しに際し,納入取引関係を利用して,前記納入業者に対し,棚卸し作業を行わせるため,従業員等を派遣させていた。
 上記行為が,独禁法第19条(百貨店業における特定の不公正な取引方法第4項及び第6項並びに不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕第2号に該当)の規定に違反するとして,排除勧告を行った。

◆平成16年11月11日 コーナン商事株式会社(大阪府堺市・ホームセンタ)に対する排除勧告(応諾により平成16年12月6日に勧告審決)
 納入業者に対し,① 納入取引関係を利用して,決算に向けた粗利益を確保するため,事業年度の下半期に企画するセールへの協力を名目として,店舗の粗利益を確保するため,自社の本店から遠隔の地域において,近隣に有力な競争事業者が存在する特定の店舗の新規オープンに際し,事前に算出根拠,使途等について明確にすることなく金銭を提供させている。② 自社の店舗の新規オープン及び改装オープンに際し,自社の販売業務のための商品の陳列,補充等の作業を行わせるために,その従業員等を派遣させている。
 以上の行為が,独禁法第19条(不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕第2号及び百貨店業における特定の不公正な取引方法第6項に該当)の規定に違反するとして,排除勧告を行った。

◆平成16年10月22日 株式会社ミスターマックス(福岡市・DS)に対する排除勧告(応諾により平成16年11月11日に勧告審決)
 納入業者に対し,① 決算等に際し,あらかじめ合意した負担額を超える額の金銭等を提供させている。② 過剰在庫の整理に際し,買取りを条件として納入された商品について,当該納入業者が負うべき責任がないにもかかわらず,商品の全部又は一部を返品している。③ 自社の店舗の新規開店・改装・閉店に際し,自社の販売業務のための作業を行わせるために,その従業員等を派遣させている。
 以上の行為が独禁法第19条(不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕第2号
並びに百貨店業における特定の不公正な取引方法第1項及び第6項に該当)の規定に
違反するとして,排除勧告を行った。

◆平成16年3月26日 株式会社山陽マルナカ(岡山市・スーパー)に対する排除勧告(応諾により4月15日勧告審決)
 取引上の地位が自己に対して劣っている納入業者に対し,商品を購入した後にその納入価格を値引きさせ,商品を返品するとともに,自己の販売業務のためにその従業員等を派遣させて使用するなどしていた。
 以上の行為が独禁法第19条(百貨店業における特定の不公正な取引方法第1項,第2項及び第6項並びに不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕第1号及び第2号に該当)の規定に違反するとして,排除勧告を行った。

◆平成16年3月25日 株式会社ポスフール(札幌市・株式会社マイカル北海道が商号変更・スーパー)に対する排除勧告(応諾により4月14日勧告審決)
 取引上の地位が自己に対して劣っている衣料服飾品納入業者に対し,当該納入業者が負うべき責任がないにもかかわらず,あらかじめ合意した納入価格等により納入された衣料服飾品の代金から一定の金額を差し引いた額を当該衣料服飾品の代金として支払っていた。
 公取委は,上記行為が,百貨店業における特定の不公正な取引方法(昭和29年公正取引委員会告示第7号)の第2項に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反すると判断し,排除勧告を行った。

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