受託者責任(fiduciary duty)とは,他人から信任を受け資産運用等一定の任務を遂行する者に課せられる義務のことをいいます。
沿革的には,受託者責任という概念は,英米法に由来するといわれ,そこでは通常,①信託者ないし受益者の利益を最優先して行動しなければならないという「忠実義務」,②任務遂行に際して通常要求される能力に基づいて合理的な注意を払わなければならないという「Prudentman rule(≒善管注意義務)」,③リスクを最小限にするため運用先を分散しなければならないという「分散投資義務」,④任務遂行に際しては法令等を遵守しなければならないという「コンプライアンス義務」があるといわれます。
わが国においては,例えば,証券取引法33条に規定されている顧客に対する誠実公正義務が英米法上の受託者責任を継受したものと説明されます。
沿革的には,受託者責任という概念は,英米法に由来するといわれ,そこでは通常,①信託者ないし受益者の利益を最優先して行動しなければならないという「忠実義務」,②任務遂行に際して通常要求される能力に基づいて合理的な注意を払わなければならないという「Prudentman rule(≒善管注意義務)」,③リスクを最小限にするため運用先を分散しなければならないという「分散投資義務」,④任務遂行に際しては法令等を遵守しなければならないという「コンプライアンス義務」があるといわれます。
わが国においては,例えば,証券取引法33条に規定されている顧客に対する誠実公正義務が英米法上の受託者責任を継受したものと説明されます。