内閣府の規制改革・民間開放推進会議から規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申が公表されている。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/
法曹人口の増大に関する件のほか、社労士への簡裁代理権付与に関する検討について記述があった。
そのほかに興味を引いた点としては、「予備試験を通じて法曹を目指す者が法科大学院修了者と比べて不利益に扱われないようにすべきである。」という記述があることだ。
現行試験終了後、予備試験が開始されるわけだが、その位置づけについては依然不明なままだ。この答申のような方向性が承認されると仮定した場合、ロースクールが新司法試験受験の必要条件という原則が崩れて、予備試験の存在感が一気に増加する可能性がある。
そうすると、場合によっては、予備試験の存在によって法科大学院制度の理念が一部分崩れるかもしれない。
例えば、法曹になりたいという意識が明確な方の場合、高校生程度からいわゆる司法試験予備校に通い、予備試験の受験を行うという可能性がある。そうした場合、高校生あるいは大学1・2年で新司法試験に合格する可能性も出るわけだ。
そうすると、結局、点の選抜から線の選抜へ移行させるはずが、一定の範囲ではあるが、点の選抜による法曹の出現を容認することになる。また、当然だが司法試験予備校の存在価値もなくなることはないわけだ。
まあ、仮定の話ではあるが…
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/
法曹人口の増大に関する件のほか、社労士への簡裁代理権付与に関する検討について記述があった。
そのほかに興味を引いた点としては、「予備試験を通じて法曹を目指す者が法科大学院修了者と比べて不利益に扱われないようにすべきである。」という記述があることだ。
現行試験終了後、予備試験が開始されるわけだが、その位置づけについては依然不明なままだ。この答申のような方向性が承認されると仮定した場合、ロースクールが新司法試験受験の必要条件という原則が崩れて、予備試験の存在感が一気に増加する可能性がある。
そうすると、場合によっては、予備試験の存在によって法科大学院制度の理念が一部分崩れるかもしれない。
例えば、法曹になりたいという意識が明確な方の場合、高校生程度からいわゆる司法試験予備校に通い、予備試験の受験を行うという可能性がある。そうした場合、高校生あるいは大学1・2年で新司法試験に合格する可能性も出るわけだ。
そうすると、結局、点の選抜から線の選抜へ移行させるはずが、一定の範囲ではあるが、点の選抜による法曹の出現を容認することになる。また、当然だが司法試験予備校の存在価値もなくなることはないわけだ。
まあ、仮定の話ではあるが…