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◆労働法 中労委,三一書房による処分を不当労働行為と認定

2005年05月20日 21時46分37秒 | 企業法務学習日記
 新聞報道等によれば,経営不振による会社再建の方法などをめぐり労使が対立するなか行われた懲戒解雇等の処分が不当労働行為に当たるとして,中央労働委員会は5月20日,出版社「三一書房」に対し,懲戒解雇の取り消しや,組合員10人分の未払い給与支払いなどを命じた。

 三一書房では1998年に経営悪化が表面化,賃金カットなど会社の再建策をめぐり労使が対立し労働組合がストライキを繰り返し実施するなか,同社は,1998年から2000年にかけて暴行や脅迫,違法ストの指導を理由として組合員6人を懲戒解雇した。

 これを受け,同社労働組合は,当該処分は不当労働行為にあたるとして,東京都地方労働委員会に救済を申し立てていた。

 東京都地方労働委員会は,2001年9月に懲戒解雇処分を取り消し,懲戒解雇された6人の原職復帰及び処分を理由として支払われなかった計10人への未払い賃金の支払いを命じていた。

 中央労働委員会は,同社が主張した懲戒処分の理由となる事実は認定できず,処分は不当労働行為に当たるとした。また,同社が団体交渉に応じなかったことや賃金を支払わない処置も不当労働行為にあたるとした東京都地方労働委員会の判断を是認した。

 今回の命令を受け,同社は,提訴の可能性も検討しているという。



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