夕陽丘

時事問題とロースクールの日常など

民事法演習1 第12回課題

2008年10月30日 02時33分31秒 | ロースクール日記
こんばんわ。民事法演習の課題がなんとか終わりましたが、今回は難しいと感じました。

第11回課題は、典型的な問題と最近の判例法理で片付く問題だと思うのですが、第12回のいくつかの問題は、論証するのが難しいと感じました。

さて、どういうことになりますか。

刑法ゼミ一周年

2008年10月28日 23時40分22秒 | ロースクール日記
Yゼミの課題答案をなんとか完成させました。

賄賂罪に関する問題検討は、久しくやっていなかったので、とても難しく感じました。

ところで、今回で刑法ゼミも一周年です。

仲間うちの問題演習ゼミに刑事系の先生にアドバイザーとして参加していただく形ではじめたわけですが、先生には毎回参加していただいて、有難いことと感じております。

ゼミ参加者も徐々に増えて、あらためて、大勢で問題検討することの有意義さを実感しております。

本試験までの期間を考えると、自分たちであと何回できるかわかりませんが、これからも充実させていきたいものです。

知財法 フェアユース規定創設の可能性

2008年10月24日 00時26分16秒 | ロースクール日記
23日の日経朝刊によると、政府の知的財産戦略本部が公正目的での利用について著作権者の許諾を不要とする新しい著作権制度の骨格をまとめたとのこと。

公正目的利用を著作権侵害に当たらないと考えて、利用許諾を不要とする方針のようで、著作権法に公正利用目的の場合の例外規定を新設する著作権法の改正を検討する模様。

早ければ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出するという。

知財本部の原案によると、「公正目的」という抽象的な表現を用いるようで、具体的事例の例示が入るかどうかは不明確(というか記事レベルでは情報不足)。

そうすると、何が公正かは訴訟において裁判所が判断することになるということで、権利者側の負担が大きくなるという。

立法化まで紆余曲折があると記事は指摘するが、そのとおりであろう。

ただ、ICTの一般化により、現行著作権法の想定するような牧歌的な権利保護が実現不可能な状況にあることは明らかである。

むしろ、現状に一歩幅寄せする形で公正目的利用を認め、影響の大きな違法行為を厳に防止する方向で権利保護を考えるべきではないだろうか。

現状に適合しない原理原則を前面に出して改正を否定することは、かえって著作権保護につながらないようにも思える。

記事にもあるが、米国著作権法では、批評や解説、報道、研究目的の場合にフェアユースを認めている。日本の著作権法も国際基準に適合させる必要があるのではないだろうか。

知的財産法 第5回

2008年10月23日 23時49分21秒 | ロースクール日記
今日は、知的財産法の講義。

第1回の小テストがありました。

基本的に条文問題だったのですが、中途半端で不正確な記述をしてしまいました。

基礎知識が定着していませんね…

M先生の講義は今日も流れるように進んでいきました。

さすがに某所にて講座をもたれていた方は違いますね。

一喜一憂

2008年10月23日 15時06分12秒 | ロースクール日記
市場では日経平均7000円割れという声まで出ているようです。

一喜一憂

追記:

官邸での記者とのやりとりでの発言。麻生首相は、一喜一憂しないそうです。

追記(10月28日):

ザラ場で一時7000円割れとなりました。もっとも、そこからは反転して終値では前日比459円高。乱高下は続きそうです。

5000円台までの下落の可能性も出ているそうです。

竹中式マトリクス勉強法

2008年10月23日 14時51分51秒 | ロースクール日記
竹中式マトリクス勉強法 幻冬舎

早速購入しました。
まず目次をパラパラと…
知識としては知っている方法論もいくつかあります。
でも、実行できていない…
メモ術なんてその典型です。
やれば効果が出るとわかっていながらやれていない。
財務官僚に限らず、記者さんたちもそうですが、常にメモすることは重要。
でもやれていない…

刑法 最決平20.10.16(裁判所HP)

2008年10月20日 23時27分29秒 | ロースクール日記


道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,危険運転致死被告事件

最1小決平成20年10月16日(平成19年法律第54号による改正前の刑法208条の2第2項後段にいう赤色信号を「殊更に無視し」の意義)

主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入する。

理由
弁護人渡邉靖子の上告趣意は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

なお,所論にかんがみ,危険運転致死罪の成否につき,職権により判断する。

1 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。
被告人は,普通乗用自動車を運転し,パトカーで警ら中の警察官に赤色信号無視を現認され,追跡されて停止を求められたが,そのまま逃走し,信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり,対面信号機が赤色信号を表示していたにもかかわらず,その表示を認識しないまま,同交差点手前で車が止まっているのを見て,赤色信号だろうと思ったものの,パトカーの追跡を振り切るため,同信号機の表示を意に介することなく,時速約70kmで同交差点内に進入し,折から同交差点内を横断中の歩行者をはねて死亡させた。

2 所論は,平成19年法律第54号による改正前の刑法208条の2第2項後段にいう赤色信号を「殊更に無視し」とは,赤色信号についての確定的な認識がある場合に限られる旨主張する。

しかしながら,赤色信号を「殊更に無視し」とは,およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても,信号の規制自体に従うつもりがないため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も,これに含まれると解すべきである。これと同旨の見解の下,被告人の上記行為について,赤色信号を殊更に無視したものに当たるとして,危険運転致死罪の成立を認めた原判断は正当である。

よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉徳治 裁判官 涌井紀夫 裁判官 宮川光治)

コメント 色彩判別法の効用

2008年10月19日 20時11分06秒 | ロースクール日記
Unknown (ぐっち) 2008-10-19 16:16:52

別の視点から思うことなのですが、人の能力として、塗られた色と、覚えやすさの関連性、認識性でいえば、

低 青系 → 黄系 → 赤系 高

というデータがあるそうです。特に赤色の効果は絶大だそう。

塗り分ける意味が、「考えること」に重点を置くのであれば、極端な話、何色でもよく、ビジュアル化させること、覚えることに重点を置くのであれば、色分けをしすぎるのも考え物なのかもしれませんね。

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おっしゃるとおり、分析の道具なのか、記憶の道具なのかで、方法は変わりますよね。

脳の話として、人間が同時に認知できるのは7項目(個)という話をどこかで聞いた覚えがあります。それにしたがっているというわけではないのですが、前エントリのとおり7項目で分析するようにしています。

要は、考えることと覚えることを両立し得るかたちを目指すとどうなるか、ということなんだろうと思います。

ちなみに、色の問題ですが、試行錯誤の結果、できるだけ暖色系を用いるのがベターだと思います。とにかく、寒色系は文字が見えにくくなるのです。

乱気流か長い下り坂か

2008年10月19日 12時28分04秒 | 企業法務学習日記
サンプロを見ていました。欧米、とくに今回の金融危機の震源地であるアメリカが本気で政策転換(市場原理主義の修正)を始めているということで、直近の問題は収束するということを再確認できました。もちろん、マーケット自体はすでに織り込み済みで次の問題である実体経済の悪化へ関心が移っているのでしょう。

金融危機の一段落が日本の政局へも影響を与えているようです。麻生首相は、昨日はTIFFのオープニングに参加し、今日はスーパーを視察していたようです。補正の問題が片付いたので、いよいよ選挙モードということなんでしょうね。自民党幹部の事務所開きが続いていることからしても、金融危機の再燃という波乱要因が起きない限り、11月下旬の選挙は固いでしょう。選挙の秋到来ですね。

ところで、昨日の日経にウォーレン・バフェットがニューヨークタイムズに寄稿したという記事が掲載されていました。「私は米国株を買っている」のだそうで、しかも、傘下のバークシャーハサウェイではなく自己資金なのだそうです。

NT紙を読んだわけではないので文脈がわかりませんが、これは市場心理の改善を狙ったものということでいいのでしょうか?

それはそうと、バフェットによると、「投資のルールはシンプルで、他の人が欲張っているときには恐れを抱き、他の人が恐怖にさいなまれている時に強欲になることだ」そうです。

論旨は明快、しかし実行は素人では難しいのではないでしょうか。

とはいえ、最近の株安でネット証券などには口座開設の申し込みが急増しているそうです。確かに、今後の実体経済がどうなるかを脇に置けば、歴史的な買い場といえるかもしれませんね。

租税争訟第3回課題

2008年10月18日 02時47分27秒 | ロースクール日記
今回の課題は、問題点が典型的なものでしたので、前回までに比べると、分析が楽でした。

とはいっても、文章としてまとめるのはやはり悩みが出るもので、毎回のことではありますが、一字一句に迷いが出ます。できるだけ短文で、できるだけ自分の理解した言葉で、しかも論旨明快にと思うのですが、頭に描いているイメージを言葉として具現化するのはなかなかに大変…

それから、いつも迷うこととして、直接問題になる点と、間接的に問題となる点、もしかしたら問われているかもしれない点を、どこまで書くかというのがあります。これらをすべて書くと冗長になりそうで、しかし、はしょっていくと、お題から外れそうで、やはり悩む…

しかし、こうして悩めるのも、早く仕上げられたからです。

では

色彩判別法の効用

2008年10月12日 23時49分06秒 | ロースクール日記
旧試験の時代から、基本書やテキスト、答案の内容を複数の色で塗り分け、分析していくという学習法があります。私自身は、某予備校の講義で教わり、それ以来、自分なりの改良をしながら、現在も様々な場面で使っています。

某予備校で教わったのは、要件、効果、問題提起、規範、理由、反対説、結論、判例、条文といった項目ごとに色を決めておいて、読みながら色でマーキングしていくというものでした。

あらためて、この色を塗り分けながら読んでいく効用というものを考えてみると、単に黙読していくことや、鉛筆や単色マーカーでマーキングしていくことと比べて、その文がどういう内容であるかをいったん自分で考える必要があることから、その文の意味をより具体的かつ正確に把握できるという効用があるのではないかと考えられます。

ただ、そういう効用があるとしても、そのためにはひとつの前提があるように思えます。

塗り分けの意味は、文をいくつかの抽象化された項目にあてはめ、チェックするということです。そうすると、その抽象化すべき項目がどのようなものであるかが極めて重要になることになります。

その意味では、某予備校で教わった抽象化項目は、旧試験に対応したもので、必ずしも新試験、あるいは実務的な分析には適してないのかもしれません。

ちなみに、某教授の方法論によりますと、条文要件1、条文要件2、条文要件3、効果、というように塗り分けていくべきであるとのことであります。

なるほど、要件をひとつにくくらず、複数の要件がある以上、複数の色で分析するというのは合理的です。

個人的には、何回か条文の塗り分けを試しているのですが、そのたびに失敗しています。それは、個々の条項で判断すると要件あるいは効果となるが、当該制度に関する複数の条項全体で考えると、要件とされたものが効果ともいえたり、効果と思えるものが要件になったりと一義的に要件効果を決定できないと思えるからです。

現在、私は、1・主語あるいはテーマや問題点、2・要件、3・効果、4・事実、5・理由や条文あるいは根拠、6・批判や欠点、7・その他重要点、という7項目で分析しています。

そこで思うのは、事実を塗り分けることの重要性です。法と事実を峻別することは基本的なお約束ですが、意外とできていない、少なくとも明示的には行っていないということに気づかされます。

ちなみに、本文だけでなく、目次立ても塗り分けているのですが、こちらに関しては意味がないとの批判が周囲から加えられます。

個人的には、本文の塗り分け以上に重要だと思っているのですが…

今日の反省点

2008年10月09日 01時04分04秒 | ロースクール日記
今日もおつかれさまです。

民事法総合演習の課題提出にチカラを入れすぎてしまい、結果として刑事法総合演習の予習程度が先週よりも少なくなりました。

その結果、トンチンカンな発言をしてしまい…反省

M教授の

「証言」と「供述」を明確に区別して使うべし!

という指導には強い感銘を受けました。

そうですよね。「ことば」で勝負する職業なのに、「ことば」にルーズでは話にならない。納得です。

といいますか、あたまでは理解していることではあるのです。

しかし、ついルーズな物言いをしてしまう。

勉強不足です。気をつけます。

最近の話題

2008年10月05日 23時23分38秒 | ロースクール日記
◆新司法試験合格者抑制の話

先日の日経に2010年に年間3000人合格という政府計画が達成困難との記事がありました。法相の発言ですが、大臣の個人的見解というよりは、法務省サイドの見解と考えるのが妥当なんでしょうね。

記事では、法科大学院統廃合のススメがありました。確か、中教審も統廃合を提言していたように記憶してますが、それで問題解決になるとはとても思えないのですけどね。

巷間いわれているように、合格者を出していない数校が廃止、県内あるいは近県に複数の大学院があるところが統合したとしても、入学者の削減数は数百人程度だと思います。

その数字からは、統廃合=3000人という答えは出てこない…

ところで、桐蔭は大丈夫なんでしょうか。

◆民法改正で時効もかわるらしい(http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/10/lecture-c619.html#more)

現在進行している民法改正作業においては、債権法にとどまらず、時効なども改正対象になるようですね。町村先生の記事によると、商行為法も民法典に編入?されるようです。どうやら、商法はますますスカスカになるようで、もしかして商法典自体なくなるかも、などと思ってしまいます。

総じて改正の方向性は内田先生の問題意識によるようですね。担保責任の債務不履行化が実現しそうですし。

2011年を目途に改正作業が行われているようですから、2010年に一発で受からないと大変なことになる(笑)。