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著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

2016年02月05日 17時43分18秒 | Break time

著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

http://www.nikkeimm.co.jp/tips/column/legal.html

デジタル・アナログ情報の利活用と著作権

昨今、インターネット上でビジネスに必要な情報を調べて利用することは、当たり前の日常となりました。また、アナログ情報をデジタル化して保管・利用する動きも本格化しています。

しかし、世の中の多くの創作物には著作権が発生しており、インターネットに散らばる情報もその例外ではありません。著作権侵害だと指摘を受けないよう、企業活動において気を付けるべき点をいくつかご紹介します。 …


2.著作物は「引用」して利用してもよい?6つの要件を確認しよう…


⑤引用した著作物の出所を明示すること
通常、上の明瞭区別性とセットになるのが、出所の明示です。引用した部分について、どこから引用したのか明記する必要があります。具体的な方法は慣行による部分も大きいのですが(例えば学術誌であれば、学会や雑誌ごとにルールがあるはずです)、インターネット上の著作物を引用するのであれば、ウェブサイトのタイトル、具体的に引用するページや記事のタイトル、URLを記載すれば概ね適切でしょう。 …


増田 雅史
森・濱田松本法律事務所 弁護士
東京大学工学部卒、中央大学法科大学院修了。主要取扱分野は、IT全般、知的財産等。経済産業省への出向後、東京大学情報学環非常勤講師、各種団体役員、中央省庁の委員会委員等、多数の公職に従事。『インターネットビジネスの著作権とルール』(CRIC・2014年)、『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版・2012年)など著作講演多数。

(日経MM情報活用塾メールマガジン2月号 2015年2月23日 更新)

著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

2016年02月02日 10時17分44秒 | Break time
著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

http://www.nikkeimm.co.jp/tips/column/legal.html

デジタル・アナログ情報の利活用と著作権

昨今、インターネット上でビジネスに必要な情報を調べて利用することは、当たり前の日常となりました。また、アナログ情報をデジタル化して保管・利用する動きも本格化しています。

しかし、世の中の多くの創作物には著作権が発生しており、インターネットに散らばる情報もその例外ではありません。著作権侵害だと指摘を受けないよう、企業活動において気を付けるべき点をいくつかご紹介します。 …


2.著作物は「引用」して利用してもよい?6つの要件を確認しよう…


⑤引用した著作物の出所を明示すること
通常、上の明瞭区別性とセットになるのが、出所の明示です。引用した部分について、どこから引用したのか明記する必要があります。具体的な方法は慣行による部分も大きいのですが(例えば学術誌であれば、学会や雑誌ごとにルールがあるはずです)、インターネット上の著作物を引用するのであれば、ウェブサイトのタイトル、具体的に引用するページや記事のタイトル、URLを記載すれば概ね適切でしょう。 …


増田 雅史
森・濱田松本法律事務所 弁護士
東京大学工学部卒、中央大学法科大学院修了。主要取扱分野は、IT全般、知的財産等。経済産業省への出向後、東京大学情報学環非常勤講師、各種団体役員、中央省庁の委員会委員等、多数の公職に従事。『インターネットビジネスの著作権とルール』(CRIC・2014年)、『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版・2012年)など著作講演多数。

(日経MM情報活用塾メールマガジン2月号 2015年2月23日 更新)

著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

2016年01月29日 13時56分11秒 | Break time
著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

http://www.nikkeimm.co.jp/tips/column/legal.html

デジタル・アナログ情報の利活用と著作権

昨今、インターネット上でビジネスに必要な情報を調べて利用することは、当たり前の日常となりました。また、アナログ情報をデジタル化して保管・利用する動きも本格化しています。

しかし、世の中の多くの創作物には著作権が発生しており、インターネットに散らばる情報もその例外ではありません。著作権侵害だと指摘を受けないよう、企業活動において気を付けるべき点をいくつかご紹介します。 …


2.著作物は「引用」して利用してもよい?6つの要件を確認しよう…


⑤引用した著作物の出所を明示すること
通常、上の明瞭区別性とセットになるのが、出所の明示です。引用した部分について、どこから引用したのか明記する必要があります。具体的な方法は慣行による部分も大きいのですが(例えば学術誌であれば、学会や雑誌ごとにルールがあるはずです)、インターネット上の著作物を引用するのであれば、ウェブサイトのタイトル、具体的に引用するページや記事のタイトル、URLを記載すれば概ね適切でしょう。 …


増田 雅史
森・濱田松本法律事務所 弁護士
東京大学工学部卒、中央大学法科大学院修了。主要取扱分野は、IT全般、知的財産等。経済産業省への出向後、東京大学情報学環非常勤講師、各種団体役員、中央省庁の委員会委員等、多数の公職に従事。『インターネットビジネスの著作権とルール』(CRIC・2014年)、『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版・2012年)など著作講演多数。

(日経MM情報活用塾メールマガジン2月号 2015年2月23日 更新)

著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

2016年01月27日 16時25分22秒 | Break time
著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

http://www.nikkeimm.co.jp/tips/column/legal.html

デジタル・アナログ情報の利活用と著作権

昨今、インターネット上でビジネスに必要な情報を調べて利用することは、当たり前の日常となりました。また、アナログ情報をデジタル化して保管・利用する動きも本格化しています。

しかし、世の中の多くの創作物には著作権が発生しており、インターネットに散らばる情報もその例外ではありません。著作権侵害だと指摘を受けないよう、企業活動において気を付けるべき点をいくつかご紹介します。 …


2.著作物は「引用」して利用してもよい?6つの要件を確認しよう…


⑤引用した著作物の出所を明示すること
通常、上の明瞭区別性とセットになるのが、出所の明示です。引用した部分について、どこから引用したのか明記する必要があります。具体的な方法は慣行による部分も大きいのですが(例えば学術誌であれば、学会や雑誌ごとにルールがあるはずです)、インターネット上の著作物を引用するのであれば、ウェブサイトのタイトル、具体的に引用するページや記事のタイトル、URLを記載すれば概ね適切でしょう。 …


増田 雅史
森・濱田松本法律事務所 弁護士
東京大学工学部卒、中央大学法科大学院修了。主要取扱分野は、IT全般、知的財産等。経済産業省への出向後、東京大学情報学環非常勤講師、各種団体役員、中央省庁の委員会委員等、多数の公職に従事。『インターネットビジネスの著作権とルール』(CRIC・2014年)、『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版・2012年)など著作講演多数。

(日経MM情報活用塾メールマガジン2月号 2015年2月23日 更新)

著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…

2016年01月26日 21時56分58秒 | Break time
http://www.nikkeimm.co.jp/tips/column/legal.html

デジタル・アナログ情報の利活用と著作権

昨今、インターネット上でビジネスに必要な情報を調べて利用することは、当たり前の日常となりました。また、アナログ情報をデジタル化して保管・利用する動きも本格化しています。

しかし、世の中の多くの創作物には著作権が発生しており、インターネットに散らばる情報もその例外ではありません。著作権侵害だと指摘を受けないよう、企業活動において気を付けるべき点をいくつかご紹介します。 …


2.著作物は「引用」して利用してもよい?6つの要件を確認しよう…


⑤引用した著作物の出所を明示すること
通常、上の明瞭区別性とセットになるのが、出所の明示です。引用した部分について、どこから引用したのか明記する必要があります。具体的な方法は慣行による部分も大きいのですが(例えば学術誌であれば、学会や雑誌ごとにルールがあるはずです)、インターネット上の著作物を引用するのであれば、ウェブサイトのタイトル、具体的に引用するページや記事のタイトル、URLを記載すれば概ね適切でしょう。 …


増田 雅史
森・濱田松本法律事務所 弁護士
東京大学工学部卒、中央大学法科大学院修了。主要取扱分野は、IT全般、知的財産等。経済産業省への出向後、東京大学情報学環非常勤講師、各種団体役員、中央省庁の委員会委員等、多数の公職に従事。『インターネットビジネスの著作権とルール』(CRIC・2014年)、『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版・2012年)など著作講演多数。

(日経MM情報活用塾メールマガジン2月号 2015年2月23日 更新)

日経電子版 投稿テスト  →  記事投稿をfbに戻す!

2016年01月21日 12時24分38秒 | Break time
日経から著作権侵害と連絡が来たので、即言う通りに従った!

・コメントを書いた人 日本経済新聞社

・タイトル 著作権侵害です

・コメント 日本経済新聞社法務室の小林という者です。このサイトは日経電子版の記事を多数、無断で転載しています。当社の著作権を著しく侵害するものです。即座にすべての記事を削除するよう求めます。



個人的には、日経関連の弁護士の容認する範囲で投稿しているのに…(下記参照)

思うに…gooのブログソフトの問題かも知れないので…gooへの投稿は止め → fbへの投稿に戻す!

説明:
gooへ投稿する時には、必ず引用元のwebアドレスを付けて、個人的には合法的と考えてるにも拘らず…
webアドレスが文字としてしか表示されないので、クリックだけではリンクを参照できず…
もしかしたら、コンピューターの知識がないと思われる日経の担当者から見ると、悪意な、違法著作権侵害に見えなくもない!


その点…fb、twitterは、引用元のwebアドレスを付けておけば、ワンクリックで引用元を参照できるので…
コンピューターに無知な人でも、合法性を認識できる!


単なる個人の意見だが…
・僕は日経の記事を読みながら投稿してるだけで…これにより収入を得ている訳ではない!
・僕のfbは5千人弱…twitterは1万人弱のフォロワー…gooのアクセスは毎日1万弱あったのに…
・その日経への宣伝効果に伴うメリットは計り知れない絶大なる物になるであろうに…
・何故、日経の法務担当がクレームを入れてくるのか…理解に苦しむ!!!


結論:
fbへの投稿に戻し様子を見る!
gooの仕組みは、クレームを入れた担当者と話し合う事が出来ず、一方的になってしまうが…
fbならば、クレームが入っても、話し合う事が出来るので…
結果的に、双方納得の行く、合法的手段を見出す事が簡単に出来る!


ご参考…

http://www.nikkeimm.co.jp/tips/column/legal.html ←ちゃんと、引用元を書いてますが、gooは文字としか表示されないのが難点で、誤解を招くのかも!

デジタル・アナログ情報の利活用と著作権

昨今、インターネット上でビジネスに必要な情報を調べて利用することは、当たり前の日常となりました。また、アナログ情報をデジタル化して保管・利用する動きも本格化しています。

しかし、世の中の多くの創作物には著作権が発生しており、インターネットに散らばる情報もその例外ではありません。著作権侵害だと指摘を受けないよう、企業活動において気を付けるべき点をいくつかご紹介します。

1.インターネット上の情報は「著作物」?世の中は権利侵害リスクだらけ

インターネット上の情報は「著作物」にあたるでしょうか。

著作物か否かを厳密に線引きすることは、決して簡単ではありません。しかし、著作権法の定義によれば、思想又は感情を創作的に表現しているものは、みな著作物に該当します。例えば文字で構成されている表現物の場合ですと、ありふれた表現やごく短い文章でない限り、すべて著作物だと考えたほうがよいでしょう。

そして、ひとたびその情報が「著作物」に該当すると、自動的に著作権が発生し、著作権法上の例外的場合にあたらない限り、無許諾のコピーは著作権を侵害することとなります。この「例外」のバリエーションは非常に豊富でして、後述する「私的使用複製」や「引用」のほか、教育・報道に関する例外、検索エンジンの仕組みに関する例外などもあります。

要するに、世の中は権利侵害のリスクにあふれているわけですが、著作権侵害にあたると判断されてしまった場合、理屈上は、刑事罰が科される可能性すらあります。企業活動における著作物の取扱いは、コンプライアンス(法令順守)上、決して軽視できない問題といえます。

2.著作物は「引用」して利用してもよい?6つの要件を確認しよう

企業活動においては、社内向け・社外向け問わず、インターネット上の情報を利用した資料づくりが頻繁に行われている実態があります。他方、その情報が著作物に該当する場合、その一部だけをコピーする行為も、原則として著作権侵害となります。適法に「引用」すれば例外的に合法となるのですが、それはどのようなケースでしょうか。

著作権法に定められている要件は、かなり抽象的です。ざっくり言えば、「公正な慣行に合致するものであり」、「目的上正当な範囲内」であれば、無許諾でコピーして利用できますが、これだけではよくわかりませんよね。実際にポイントとなるのは、以下の6要件です。

①引用する必要性があること
これが大前提です。その著作物を使う必然性までは無くともよいのですが、例えば「スペースを埋めたいから写真を貼り付ける」といった行為は、適法な引用とは認められません。

②公表された著作物の引用であること
未公表の著作物は、適法に引用できません。また、著作者にはそもそも、著作物を公表するかしないか、またその公表時期を決める権利(公表権)があります。

③引用している方が主で、引用されている方が従の関係にあること
いくら「引用した」と言っても、引用した部分がほとんどを占めているような場合、適法な引用とはなりません。ニュース記事を転載して一言加える、といった形式のブログが散見されますが、そのような利用は著作権侵害となります。 何パーセント以下であれば大丈夫、と明確にお示しするのは難しいのですが、引用されている著作物の割合が地の部分(自分で創作している表現部分)よりも多いような比率だと、適法な引用とは認められないでしょう。

④引用している方と引用されている方が、明瞭に区別できること
例えば文章であれば、カッコで括る、本文と異なるインデントを設定するなどして、引用している部分を明白にする必要があります。

⑤引用した著作物の出所を明示すること
通常、上の明瞭区別性とセットになるのが、出所の明示です。引用した部分について、どこから引用したのか明記する必要があります。具体的な方法は慣行による部分も大きいのですが(例えば学術誌であれば、学会や雑誌ごとにルールがあるはずです)、インターネット上の著作物を引用するのであれば、ウェブサイトのタイトル、具体的に引用するページや記事のタイトル、URLを記載すれば概ね適切でしょう。

⑥著作者の意に反する改変をしていないこと
著作者には、自己の著作物を意に反して改変されない権利がありますが(同一性保持権)、上記①~⑤の要件を満たしているのであれば、翻訳して引用をすることは著作権法上も許されています。 ただし、「要約」しての引用が許されるかは、条文上ははっきりしません。要約した結果、著作者の意図が捻じ曲げられてしまう場合もあり得るでしょう。しかし、忠実に引用しようとするとコピーの範囲が大きくなりすぎるような場合にまで、一切の要約を許さないのは本末転倒です。引用する目的や文脈に応じて、原文の趣旨に忠実な形で要約をするような場合には、許される場合も多いと思われます。

3.気を付けよう!文献、新聞記事やウェブページの「企業内コピー」

企業活動においては、他人の著作物を「引用」して利用するような場合だけではなく、著作物をそのままそっくりコピーして利用することも多いのが実態かと思います。

しかし、著作物をコピーする行為はそもそも、著作権法によって、原則として禁止されています。そして、例外規定である「私的使用複製」に該当するかというと、これは家庭内やそれに準じる狭い範囲での利用を目的とする場合に限られますので、企業の中で使うつもりでコピーする場合は通常、「私的使用複製」には該当しないと言わざるを得ません。

つまり、書籍、新聞記事、ウェブページなどの企業内コピー・回覧行為は、著作権侵害であるが、「野放し」になっているといえます(これを「黙認」と捉える見解もありますが)。紙に印刷せず、PDFなどにしてデータを共有する場合も同様です。一般の方は、あまりそのことに気が付きませんので、外部向けのセミナーで資料を大量に配って、後で問題視されるといったことが時々起ります。

この実情の中、各企業がどこまで企業内コピーの適正化に対応すべきかは難しい問題です。業務上かかわるすべての著作物について、すべての権利者から個別に許諾を得ることは、現実的ではないでしょう。

現実的な対応として考えられるのが、日本複製権センター(JRRC)という著作権管理団体(http://www.jrrc.or.jp/)と契約することです。同センターは、出版や新聞、文芸、学術著作などの著作権者の団体から、企業内における少部数ないし小部分のコピーを許諾することに関し、権利の委託を受けています。利用したい企業は、同センターと契約すれば、一定の範囲内・条件で、適法にコピーをすることができます。同センターの管理している著作物は、網羅的ではないものの広い範囲に及びますので、コンプライアンス重視の姿勢を打ち出すのであれば、選択肢の一つになると思います。

もっとも、インターネット上の情報のコピーについては、解決策はなかなか見当たりません。例えば、オンライン百科事典「ウィキペディア」上の記事は「クリエイティブ・コモンズ」という仕組みでライセンスされており、一定の条件に従うことでコピーその他の利用が許されていますが、このような仕組み(パブリック・ライセンス)は、まだまだ浸透しているとはいい難い状況にあります。現在、政府の保有情報に一定のライセンスを付与して活用の道を拓く「オープンデータ政策」が進行しており、今後の動向が注目されます。
<日経メディアマーケティングから>
新聞業界では全国紙や地方紙約60社が公益社団法人日本複製権センターに出版物のコピーについて権利を委託しています。しかし、日本経済新聞社は著作権管理にはさまざまな判断が求められると考えており、同センターに権利委託していません。複製部数の多寡や個別、定期契約の別にかかわらず、すべて日本経済新聞社で利用申請の相談を受け付け、諾否の判断を行っています。
4.アナログ情報をデジタル化?「自炊」サービスの落とし穴

数年来、アナログな状態で保管されてきた情報をデジタル化して活用する動きが本格化しています。政府でも、国立国会図書館の蔵書をスキャンして活用する動きが進められていますし、アメリカでは、Google Booksというサービスが既に2,000万冊以上の書籍のスキャンを終えています。

他方、個人のレベルでは、自宅の蔵書を解体してスキャンし、データの形で保管するというトレンドがあります。この作業は「自炊」と通称されますが、そもそも裁断機やスキャナーを用意する必要がありますし、分解・裁断・スキャン・データの整理という作業は煩雑です。そこで、これらの作業に関与する業者がたくさん現れました。

業者には色々なタイプがあります。裁断機とスキャナーを置いた場所を用意して「あとはご自由に」というスタイル(機器のレンタルですね)もあれば、たくさんの書籍を実際に置いて「いくらでもスキャンしてお持ち帰りください」といった乱暴なサービスもありました。後者のサービスは明らかに違法だったので、今は見当たりません。

とりわけ「自炊代行」、すなわち「自宅の蔵書を送れば、分解・裁断・スキャン・データ整理を全部代行してくれる」サービスが注目されました。小説家や漫画家らが一部業者を相手取り、著作権に基づき「自炊代行」行為の差止め等を求める訴訟を提起したためです。

訴訟の主要な争点は、依頼者と業者のいずれが「複製行為の主体」であるか、でした。業者の行為は、顧客が自宅で行う「自炊」を代行するという建前であるところ、顧客(企業ではなく個人に限ります)が行為主体であれば、その行為は前記の「私的使用複製」にあたり適法となりうるからです。

しかし、東京地方裁判所は2013年秋、業者の行為が著作権侵害に当たるとして、その差止めを命じる判決を言い渡し、控訴審である知的財産高等裁判所も2014年秋、東京地裁の判断を維持しました。この事件は、書籍の自炊代行業に関するものでしたが、新聞記事その他の媒体であっても同様と考えられます。

5.まとめ

以上のとおり、インターネット上の情報や、デジタル化された情報の利活用には、著作権法上、様々なハードルがあります。進化したITインフラを活用して、どのように情報の共有・利活用を図っていけばよいかは、技術的・サービス的な観点だけでなく、コンプライアンス的な観点からも配慮が必要であり、一筋縄ではありません。

各企業におかれても、著作権管理の現況を一度見直されてはいかがでしょうか。
著作物の引用 6つの要件

増田 雅史増田 雅史
森・濱田松本法律事務所 弁護士
東京大学工学部卒、中央大学法科大学院修了。主要取扱分野は、IT全般、知的財産等。経済産業省への出向後、東京大学情報学環非常勤講師、各種団体役員、中央省庁の委員会委員等、多数の公職に従事。『インターネットビジネスの著作権とルール』(CRIC・2014年)、『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版・2012年)など著作講演多数。

(日経MM情報活用塾メールマガジン2月号 2015年2月23日 更新)

ちゃんと、日経関連の弁護士が容認している方法で投稿してたのですが…

2016年01月20日 20時09分32秒 | Break time
http://www.nikkeimm.co.jp/tips/column/legal.html



ちゃんと、日経関連の弁護士が容認している方法で投稿してたのですが…日本経済新聞社に著作権侵害と言われてしまった!(笑…




2.著作物は「引用」して利用してもよい?6つの要件を確認しよう…



⑤引用した著作物の出所を明示すること
通常、上の明瞭区別性とセットになるのが、出所の明示です。引用した部分について、どこから引用したのか明記する必要があります。具体的な方法は慣行による部分も大きいのですが(例えば学術誌であれば、学会や雑誌ごとにルールがあるはずです)、インターネット上の著作物を引用するのであれば、ウェブサイトのタイトル、具体的に引用するページや記事のタイトル、URLを記載すれば概ね適切でしょう。 …



増田 雅史
森・濱田松本法律事務所 弁護士
東京大学工学部卒、中央大学法科大学院修了。主要取扱分野は、IT全般、知的財産等。経済産業省への出向後、東京大学情報学環非常勤講師、各種団体役員、中央省庁の委員会委員等、多数の公職に従事。『インターネットビジネスの著作権とルール』(CRIC・2014年)、『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版・2012年)など著作講演多数。

投資という仕事について思う事・ギャンブルデハアリマセンヨ(笑…

2015年08月12日 12時32分42秒 | Break time
基本的に投資で十分儲けられる人は、本出したり、TVでコメントしたり、公演などしない人が多い!
・有名になりすぎると、金目当てのうっとうしい輩が集まって来る
・暇がない、というか、暇があったら英気を養う
・そもそも、そんなところで副収入を儲ける必要がない
・日本人は欧米のように投資教育されていないため、殆どの一般人は投資家が経済の世間話をするだけで警戒し変な目で見るので、普通に話も出来ず迫害を受ける可能性が高い(笑…
故に、投資銀行系に勤める人でも、投資関連の仕事をしている人は自分の職業を言えない事が多い!

TVでコメントしている人の言う事は、人にもよるが話半分に!
・投資関連放送や、大手投資会社で出すコメントも同じようなもの
・グローバルマーケットの実態が理解出来る(場が読める)ようになってくると分かるのですが…
殆どのアナリストコメントは、値を上げた時は後付けで上がったニュースを探し、値を下げた時は(同じく後付けで)下がったコメントを出すに過ぎないので…
先の読めるような情報は広く集めなければ場は読めるようになりませんが、テレ東系の日経関連ニュースを見ていると、たまに言ってはいけない真実をこそっと喋っちゃうコメンテーターもいますね(笑…

国民は皆、何故自公のカンリョウ先生トリックに引っかかるのか?!

2015年08月12日 12時31分16秒 | Break time
全般に難しい事実を理解しようとせず、分かり易いうわべの尤もらしい空想論を信じ易い傾向に見える。
TV、新聞に出ればそれが世の中の実態であると思い込む国民の傾向を利用され、メディアを支配下に置く安倍戦略は大成功といえよう!!…
でも、嘘は何ればるのだか、その場凌ぎの嘘でも、政権を取ってしまえばこっちの物! …TPP反対や国立競技場然り、原発でも、その場凌ぎで国民を適当に誤魔化して大人しくさせときゃあ、後で何したって、馬鹿な国民には分かりゃしねえさ!…という事なのかな?!…
海外メディアにオバカにされるのも理解できる!…と思うのは僕だけだろうか(笑…

投稿テストです:7月6日 週 欧米日市場の材料に基づく市場の動きは…

2015年07月04日 14時38分01秒 | Break time
7月6日(月曜) 
ギリシャ国民投票、結果判明
黒田日銀総裁、あいさつ
地域経済報告(7月)
ドイツ 製造業受注
米国 ISM非製造業景況指数
米国 労働市場情勢指数

7月7日(火曜) 
オーストラリア 豪中銀 政策金利
スイス 失業率
ドイツ 鉱工業生産
英国 鉱工業生産
英国 製造業生産高米国 貿易収支
米国 JOLT労働調査[求人件数]
ギリシャ大統領演説

7月8日(水曜) 
日本 国際収支
日本 企業倒産件数
日本 景気ウォッチャー調査
英財務相、予算案発表
米国 MBA住宅ローン申請指数
米国 EIA週間石油統計
米国 FOMC議事録公表
サンフランシスコ連銀総裁、講演
決算 アルコア(0.228)

7月9日(木曜) 
日本 機械受注
日本 マネーストックM2
中国 消費者物価指数
中国 生産者物価指数
オーストラリア 失業率
日本 工作機械受注
英国 英中銀 政策金利
米国 新規失業保険申請件数
米国 失業保険継続受給者数
IMF世界経済見通し改正版発表
ブレイナードFRB理事
カンザスシティー連銀総裁
ミネアポリス連銀総裁、講演

7月10日(金曜) 
日本 国内企業物価指数
カナダ 失業率
米国 卸売在庫
米国 卸売売上高
米国 USDA需給報告
ボストン連銀総裁
イエレンFRB議長、講演

・当日、ロンドン・NY時間は、大きな値動きに対する理由を追っかけ…
・翌日、ファンダメンタルを元に、各カテゴリー毎の背景と実態と損益を読み解く!