著作権侵害にならぬよう、日経関連の弁護士が容認する方法で投稿しています…
http://www.nikkeimm.co.jp/tips/column/legal.html
デジタル・アナログ情報の利活用と著作権
昨今、インターネット上でビジネスに必要な情報を調べて利用することは、当たり前の日常となりました。また、アナログ情報をデジタル化して保管・利用する動きも本格化しています。
しかし、世の中の多くの創作物には著作権が発生しており、インターネットに散らばる情報もその例外ではありません。著作権侵害だと指摘を受けないよう、企業活動において気を付けるべき点をいくつかご紹介します。 …
2.著作物は「引用」して利用してもよい?6つの要件を確認しよう…
⑤引用した著作物の出所を明示すること
通常、上の明瞭区別性とセットになるのが、出所の明示です。引用した部分について、どこから引用したのか明記する必要があります。具体的な方法は慣行による部分も大きいのですが(例えば学術誌であれば、学会や雑誌ごとにルールがあるはずです)、インターネット上の著作物を引用するのであれば、ウェブサイトのタイトル、具体的に引用するページや記事のタイトル、URLを記載すれば概ね適切でしょう。 …
増田 雅史
森・濱田松本法律事務所 弁護士
東京大学工学部卒、中央大学法科大学院修了。主要取扱分野は、IT全般、知的財産等。経済産業省への出向後、東京大学情報学環非常勤講師、各種団体役員、中央省庁の委員会委員等、多数の公職に従事。『インターネットビジネスの著作権とルール』(CRIC・2014年)、『デジタルコンテンツ法制』(朝日新聞出版・2012年)など著作講演多数。
(日経MM情報活用塾メールマガジン2月号 2015年2月23日 更新)