優しさ研究所

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法規制の難しさ

2006年02月21日 | “優しさ”各論
車は絶好調です、こんにちは☆
久々にこのブログらしいエントリーを書きたいと思います♪

前に、迷惑行為を法律で規制することは、人間としての格に関わることだから規制せずに済ませたいというようなことを書きました。
ですが、それだけの問題でもなくて、迷惑行為を法律で規制するということにはさらに困難がつきまといます。


まずは、権利侵害の有無の問題。
法律によって刑罰を課すためには、その行為に権利侵害が認められる必要があります。
例えば、殺人罪における生命権、窃盗罪における財産権などですね。

ただ、最近認められるようになった環境権などを考慮すれば、これはまだ実現の余地がないとは言えない問題です。


もっと問題なのは、迷惑行為を規制する法律を作った場合の実効可能性です。
実際に規制がちゃんとできなければ、法律を作る意味も薄れてしまいますが、迷惑行為には取締りの難しいものが多いです。

シンガポールの例を出させていただくと、シンガポールはゴミに関する法律が非常に厳しいため、街もきれいだというイメージが強いと思います。
しかし近年、法律で禁止されているはずのタバコのポイ捨てが相次いでいて、街には吸殻が目立つようになっているそうです。
実はシンガポールではタバコの吸い場所が厳しく限定されていて、街中で吸うくらいしか選択肢がなくなってしまった結果、このようにポイ捨てが横行するようになってしまったのです。

日本での不法投棄の問題を見てもわかると思いますが、しっかりと規制を実行に移すことができなければ、どんなに厳しい法律も充分な効果は得られないということですね。


やはり、「社会問題になったら法律に頼る」という姿勢ではなく、社会全体で、市民の間で、問題について認識し、互いに議論し合ったり、何かしらの運動を起こしたりすることで、問題解決に向かって動いていくことが必要なのではないでしょうか。
自分がこのブログを開設したのも、そういった気持ちからです。
自分を育んでくれた社会のため、日本のためになるんだったら、小さなことからでもやっていくつもりです。
たとえ成果がでなくても、自分はそうするべきだと思っています。

それでは、そろそろ姪が遊びに来るのでまた(*´∇`*)


関連エントリー(同じ窓で表示されます):
「モラルと法律の関係」