「入国・在留審査要領第1篇 基本事項 3頁」(平成25年2月DVD-R版)を読んでいます。
すごいこと(当然のこと)が、書かれています。例えば、
1 「行政処分については, 法令が明示する要件以外の要件は一切ありえない。」(上から3行目)
これについては、平成24年2月DVD-R版では、「在留資格認定証明書の交付・・・(中略)・・・のような覊束行為については, 法令が明示する要件以外の要件はありえない。」と記載されていました。
またこれは、覊束行為と記載した平成16年10月1日付け法務省管在第5964号を変更したもので、「在留資格認定証明書の交付」に加えて、資格変更許可申請や期間更新許可申請をも含むものと考えます。
2 「在留資格の変更や在留期間更新等については, (中略) 基準省令や告示の規定に満たすことを画一的に求めて処分を行うことは, (中略) 『適当と認める相当の理由』を十分に判断したものとはいえない。」(上から7~11行目)
これについては、私が、届出済者となって初めて持った平成21年3月複製版には記載されています。ですから、それ以前から記載されている可能性は十分にあります。
また、法務省入国管理局は、「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」の中で、「1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。」と記載されています。
(参考) 「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html
この箇所については、私は、昨年の11月にある研究会の報告で、入管法20条及び21条において、上陸許可基準についての定めがないことは、「立法の不備と考え、上陸許可基準を準用する」と報告しました。現在も考えを変更していません。
3 「不利益処分を行うに当たっては, (中略) また, 申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない。」(下から9~7行目)
以前から、不許可(不交付)の場合に審査官から直接説明を受けることができる根拠が、分かりませんでした。これが、根拠なのですね。
この記載を受けて、先月の研究会で中野さんが説明されていた、統括審査官が、「担当業務について, 対外的な説明を行うこと」(6頁)に繋がるのでしょう。ようやく理解できました。
簡単ですが、以上です。
すごいこと(当然のこと)が、書かれています。例えば、
1 「行政処分については, 法令が明示する要件以外の要件は一切ありえない。」(上から3行目)
これについては、平成24年2月DVD-R版では、「在留資格認定証明書の交付・・・(中略)・・・のような覊束行為については, 法令が明示する要件以外の要件はありえない。」と記載されていました。
またこれは、覊束行為と記載した平成16年10月1日付け法務省管在第5964号を変更したもので、「在留資格認定証明書の交付」に加えて、資格変更許可申請や期間更新許可申請をも含むものと考えます。
2 「在留資格の変更や在留期間更新等については, (中略) 基準省令や告示の規定に満たすことを画一的に求めて処分を行うことは, (中略) 『適当と認める相当の理由』を十分に判断したものとはいえない。」(上から7~11行目)
これについては、私が、届出済者となって初めて持った平成21年3月複製版には記載されています。ですから、それ以前から記載されている可能性は十分にあります。
また、法務省入国管理局は、「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」の中で、「1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。」と記載されています。
(参考) 「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html
この箇所については、私は、昨年の11月にある研究会の報告で、入管法20条及び21条において、上陸許可基準についての定めがないことは、「立法の不備と考え、上陸許可基準を準用する」と報告しました。現在も考えを変更していません。
3 「不利益処分を行うに当たっては, (中略) また, 申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない。」(下から9~7行目)
以前から、不許可(不交付)の場合に審査官から直接説明を受けることができる根拠が、分かりませんでした。これが、根拠なのですね。
この記載を受けて、先月の研究会で中野さんが説明されていた、統括審査官が、「担当業務について, 対外的な説明を行うこと」(6頁)に繋がるのでしょう。ようやく理解できました。
簡単ですが、以上です。