行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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申請期限と在留期限について

2013年09月25日 | 入管実務
 さて、次は、ベテランの方には十分に理解されていることですが、入管業務を始めて1年も経過していない方には、参考になると考えますので、書き込みします。

 1 申請期限
   両親が外国人で日本で子どもが出生した場合、子どもが60日(特別永住者の場合も60日。研究会では、90日と言いましたが、訂正します。)を超えて日本に在留する場合は、30日(特別永住者の場合は60日)以内に在留資格取得許可申請(特別永住者の場合は特別永住許可申請)をする必要があります。

   この場合(以後、特別永住者を除く)、両親のいずれかが永住者であれば、子どもは生まれながらにして、永住者になる可能性があります。

  両親の双方、またはいずれかが永住者の場合は、永住許可申請書と在留資格取得許可申請書を入管に同時に提出してください。先日、大阪入管に問い合わせをしたところ、そのようにすでに案内しているとのことでした。

   私が書き込みする理由は、一昨年に次にようなことがありました。

   依頼人は、和歌山県中部在住のインドネシア人男性(永住者)、妻(永・配)も同国人です。

 男性:妻が今年の12月19日に出産予定です。
 私:それなら、永住許可申請をしてください。出生後30日以内にする必要がありますので、年内に申請しましょう。

 その後、12月19日後に電話をすると、

 私:おめでとうございます。いつ生まれましたか?
 男性:19日です。
 私:それなら、年内に申請しましょう。
 男性:年内は無理です。
 私:申請期限は、来年の1月18日です。入管は1月4日から開庁していますので、できる限り早く申請しましょう。いつ来られますか?
 男性:16日に行きます。
 私:(え、え) ぎりぎりですね。何とかもっと前に来られませんか? 郵送できませんか?
男性:行けません。郵送もできません。
 私:それなら、16日でお待ちしています。必ず、16日に来てくださいね。

 その後、16日に来られて、出生届記載事項証明書等を受け取りました。

 私:ええ・・・、12月19日ではなく、16日に生まれているじゃないですか!!
 男性:・・・・・・・・
 私:もう申請期限は過ぎました。

 私はすぐに大阪入管に電話をして、明日、伺いますと連絡しました。
 結果は、子どもは永住者ではなく、永・配(3年)で許可されました。

 そして、最後のオチです。

 許可を受けるために、大阪入管のAカウンターに行き、あの英語の達者なオバ様との会話です。
 
 私:永・配の資格取得です。
 オバ様:うわ~。もったいない。30日までに申請してたら、永住者やのに~。
 私:(ワカッテル、ワイ)・・・・・・・・。

2 在留期限
   在留期限が日曜日の当日の方も事務所に来られたことがありますが、ここでは、平日の午前9時に以前からの依頼人からの電話があり、その内容は、同僚(韓国・技能)に在留期限が当日の方についての会話です。

 依頼人:同僚に今日が在留期限の者がいます。
 私:メールで必要な文書をすぐに送信しますので、在留期間更新許可申請書と在留カード漢字氏名表記申出書をプリント・アウトをして、許可申請書に会社の代表取締役の記名・押印してもらってください。(代表取締役の押印がなくとも受理してもらえたように記憶していますが、期限がありませんので、必ず、押印してもらってください。また、押印してもらえない場合は、当該入管に問い合わせてください。)

 そして、すぐに入管に行き、写真は入管の売店でも撮影できますが、込み合っている場合があるので、近くで撮影できるならそこで撮影してください。

 受付では、添付文書については、後日郵送しますと伝えてください。それが終われば、韓国総領事館で基本証明書を交付してもらってください。

 ほんとうに申請期限と在留期限を守るのはしんどいですね。

 以上です。


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