平成24年7月9日以後に上陸許可、変更許可及び更新許可を受けた標記の者が、大学等を卒業した場合は、原則として、次の「活動機関に関する届出」をする必要があります。ただし、卒業後14日以内に、「就職のための特定活動」、「技術」及び「人・国」等に許可された場合は、届出をする必要はありません。先日、大阪入管に確認しました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html