株式会社の設立依頼が、あったのです。依頼人は、町工場の経営者ですが、資本金には、すでにお持ち工作機械を充当してはどうかと、提案したのです。工作機械といっても、購入時は1~2千万円はしたものです(現在価格は、数十万円程度になるか不明ですが、これを「現物出資」といいます)。
もちろん、その価格が、著しく過少であれば、依頼人(発起人)等は、連帯して、不足額を補填する責任はあります。
現物出資は、500万円以下でしたら、その財産の価格を誰の証明もなく、資本金に充当できます(会社法331条10項1号)。
もし、数十万円の価値しかない工作機械を現物出資して、300万円の株式を引受けとすると、まず、出資した発起人と会社設立時の取締役が責任を問われます(同法52条1項)。
さらに、税法上、この行為に問題はないのでしょうか?
今後の検討課題とします。
もちろん、その価格が、著しく過少であれば、依頼人(発起人)等は、連帯して、不足額を補填する責任はあります。
現物出資は、500万円以下でしたら、その財産の価格を誰の証明もなく、資本金に充当できます(会社法331条10項1号)。
もし、数十万円の価値しかない工作機械を現物出資して、300万円の株式を引受けとすると、まず、出資した発起人と会社設立時の取締役が責任を問われます(同法52条1項)。
さらに、税法上、この行為に問題はないのでしょうか?
今後の検討課題とします。
購入時=1~2千万円 > 現在価格=数十万円
通常、譲渡所得が問題になるのは買った時より値上がりしている土地でしょう。
私も、当初は根来さんと同様に考えており、依頼人に現物出資による会社設立を勧めていたのです。
そうではないと知ったのですが、現在、その根拠を調べていても、見つけることができません。
もう少し、調べてみます。
未償却残高と現物出資時の時価との差額は、結局、現物出資した個人の会計上の問題でしょう。つまり、譲渡所得上の損失です。事業用固定資産の譲渡損失は、損益通算という形で事業所得と差引き計算することができます。
現物出資では、
機械の時価=割り当て株式の価額で、会社法の上では何も問題がおこりませんね。
機械の時価=簿価であれば問題はどこにも起きませんね。
機械の時価<簿価であれば、差額が個人の譲渡損失になるんじゃないでしょうか。
ああmりないと思いますが、機械の時価>簿価の場合は譲渡所得になりますね。土地の場合が典型でしょう。
機械ではなく値上がりした含み益のある土地の現物出資の場合が、譲渡所得課税の典型でしょう。
ただ、私の前提である「数十万円の価値しかない工作機械を現物出資して、300万円の株式を引受けとすると」では、根来さんの言われているとおり、取得費用より出資額が下回るので、譲渡所得は発生しません。
しかし、数十万円で3百万円の株式を取得することに税法上、問題が生じないのでしょうか?
現在、私自身、その結論が出ていません。
数十万円のものはあくまで数十万円(時価)であり、会社の受け入れ価額も数十万円(時価相当)と認識され帳簿に記載されるのが本筋ですが、
仮に過大に評価されたまま帳簿に載せたら、税法上、過大部分は否認されることになり、結果的に経費化できないという不都合に至るのでしょう。