切れ切れ爺さんの徒然撮影&日記

主に寺院や神社等を中心に、文化財の撮影と紹介。
時に世の中の不条理への思いを発言していく。

《 日本維新の会 梅村みずほ参院議員による人権無視の冒涜発言問題 》 2023.5.19

2023-05-19 23:24:05 | 社会



 各テレビ局のニュースや新聞等で既報のごとく、日本維新の会の参院議員である梅村みずほ氏による国会の場での発言が大きな問題となっている。



 内容は一昨年名古屋の入出国管理局で収監中に亡くなられた、スリランカ人のウィシュマさんに対するものだ。梅村みずほ議員によると、ウィシュマさんの死にはハンストによることも考えられる。あるいは病気を装っていたのではないか、また支援者の入れ知恵で病気のふりをすると釈放される可能性があるので、そのような行動をとるよう勧めた等々大きな声で明確な発言をしたのだ。

 ちょうど発言中の梅村みずほ議員の近くにいた男性議員が、座ったまま「 違う」などと注意をしていたが 、れも無視して彼女の思っていることをそのまま全て発言した。この発言の狙いは一体何なのか。彼女によれば本人なりに色々調べた結果、自分が発言したような 疑惑が見つかったので、それを明らかにするのは国会の場の仕事であると主張し、法務委員会や国会の場で質問するという形で述べたとのことだ。さらに彼女が調べたことには自信があるという趣旨のことを述べ、そのことをはっきりさせる必要があるとを最後まで主張して譲らなかった。当然、法務庁の方からの返答は彼女が主張するような事実は記載されていないというものだった。彼女の 狙いは明らかであり、入管法を改悪して不法滞在者をさっさと日本から追い出せというものであり、ウィシュマさんに対する入管の扱いは間違いがなかったと擁護するところにあったと言えるだろう。



 梅村みずほ議員の主張は、入出国管理局のウィシュマさんに対する様々な行為というのを正当化するための詭弁だ、ということはどこからどう考えても明らかなのだ。この発言に対してネット上では賛否両論、入り乱れてかなりな騒ぎとなっているようだ。

 発言の翌日にも同じ趣旨のことを繰り返し、国会の場で涙を流しながら訴えるという、極めてヒステリックな姿を晒し、外部から見ていると、国会議員のあり方として尋常ではないなということを強く思わざるを得ないような醜態だったと思える。

 日本維新の会は、会の考え方と全く違うということで、すぐに梅村みずほ議員に対して処分を実施した。彼女が属する法務委員会からは更迭するというものだった。しかし翌日にわたって同じように主張し、謝罪する気もないという発言に対し、日本維新の会は梅村議員に代わって幹事長が御遺族に謝罪するという形となった。維新の会はさらなる処分を検討中だという。維新の会としては、この間の各選挙で大きく議員数を増やしており、今後地方議会や国会において発言権を強めるためには、国民にあるいは市町村民に支持を一層集めてもらわなければならず、不用意な発言や行動に対しては厳しい姿勢で臨んでいるんだ、ということを見せつけておく必要があるということで、素早い処置をとったんだろうと思う。無論 国会の与野党に関わらず、全体から厳しい声が飛び梅村みずほ議員は極めて強い 批判にさらされた。自分自身の思い込みによる、しかも感情的な発言というものが国会という場で国民の代表という立場で通用するものではないということを、全く認識できていない国会議員などというものはありえないものだからこそ、日本維新の会も彼女を処分 せざるを得なかったんだろう。

 この件がネット上で、 SNS 上でかなり大騒ぎになっているということをネットの記事で知って、少し読んでみた。もちろん広いネットの世界であれこれ全部読むことなど不可能だし、ごく一部のコメントを読んだ にすぎないが、正直少し驚いた。というのも動画サイトやニュースサイトのコメント欄に寄せられた内容のほとんどが、梅村みずほ議員に対する賛辞の言葉で溢れていたのだ。つまり梅村みずほ議員が真実を訴えたのは素晴らしいとか、ウィシュマさんは日本で法律違反をしたのだから、収監されても当然だし、さっさと国へ帰るべきだったのだ、日本にいようとするからそうなったのであって、死んでしまったことは やむを得ないことなのだ、等々ウィシュマさんを悪者扱いにして、あるいはウィシュマさんの支援者たちが悪知恵を入れて、こういう結果を招いたのだ、そういう真実を明らかにするという意味で梅村みずほ議員の追求は正しいことで、賞賛に値するべきなのだというのだ。

 次から次へとコメントを読んで行っても、そのような内容ばかり。そしてそれに「いいね」が2桁も3桁も付いている。これは一体どういうことなのか。ウィシュマさんが入管で死んでいったのは、本人のせいなのか。支援者のせいなのか。要するにこのようなコメントをする人たちというのは、そしてそれに応援する人たちというのはまさしく、人権感覚が麻痺しているというか、人間の尊厳を全く意識しようとしない人たちなのではないかと思わざるを得なかった。第一ウィシュマさんがなぜ入管に収監されたのか、その理由を本当に知っているのかどうか。梅村みずほ議員もそのことは述べずに、ただ日本の法律に違反した旨のことしか言わない。彼女の収監理由は入管が言うところの不法滞在ということになるのだが、悪質な不法滞在というものではないということを知っているのか、知らないのか。とにかく多くの日本人が、低劣な島国根性丸出しで外国人に出て行けと思っていること自体が、 偏狭で国際感覚のない惨めな姿を世界にさらしていることになるように思う。

 ウィシュマさんが不法滞在という形になってしまったのは、日本にやってきて英語を教えるために、前提として日本語学校で学んでいるうちに、パートナーから激しい DVを受けて 日本語学校にも通えないような状態になり、警察に救いを求めたが、警察は救おうとはせずに入管へ直接連絡した。そして入管は学んでいる実態がないということで、不法滞在扱いとして収監した、という いきさつがある。おそらくそんな事態になるとは思いもせずに、彼女にはかなり大きな精神的な負担がかかっただろう。それらを通して食事が摂れなくなり、 やせ細り体力を落とし、ついには歩くこともできずに、さらに入管職員によるまさしく人権無視の犬畜生扱いの数々を受け、死にかけているのにさらに笑いものにされ、罵倒されそんな中で、薬や医師の診察の機会もほとんど与えられずに死亡していったのだ。

 それを梅村議員は詐病、つまり病気になったふりをして同情をかって、収容施設から出してもらおうと思ってたんだ、等とよくこんなことが言えたものだと、本当に信じがたい思いだ。梅村議員だけではなく、ネット上で梅村議員に応援するコメントをした連中にも同じことが言えると思うが、決定的に人間の尊厳や人権感覚に欠けるという、あまりにも無様な特徴が共通して見られる。一人の人間がこうして死んでいったのに、さも当然かのごとく本人の責任にすり替えて、入管局の対応を擁護しようとする発言に他ならない。入管庁の答弁すら明確に否定しているのに、梅村議員もコメントした奴らも、平然とこういったことが言えるというのが、日本という国の実態を表していると言える。



 日本人は民度が高い、などと日本人自身がよく言う言葉だ。YouTube を見ると、日本万歳、あるいは日本はすごい、日本は素晴らしい、といった内容の動画が多数アップされている。一体どこがと思う。一部そういった側面はあるだろうが、そういったものを見せつけられると、よくも恥ずかしげもなく言えるなと思う。はっきり言って気持ち悪さを覚える。そして隣国の韓国に対する上から目線の馬鹿にした動画の多いこと。そしてそのコメント欄も韓国を最低な国扱いして悦に入っている日本人の何と多いことか。今回のウィシュ マさんの事件も、彼女が南アジアのスリランカ出身ということと無関係とは言えないだろう。これが白人のアメリカ人、フランス人やドイツ人 、イタリア人などであれば、日本人の反応はかなり違うと思う。黄色人種である日本人には、何らかのコンプレックス感覚が白人に対してあるのではないか。その内面的な反発心が同じアジア人に向けて放たれているのではないかと感じてしまう。まあいわば 江戸時代の「下見て暮らせ」というやつだ。いくら大谷翔平氏や是枝監督などが世界から称賛を浴びていても、一般国民である我々の実態がこんな有様であれば全ては帳消し。

 我々日本人の、特に近代以降の西洋文明の取り込みから今現在に至るまでの経過において、どのようなコンプレックスが形成されてきたのか。アジア人に対するどのような優越感が形成されてきたのか、ということを改めて考えてみたいものだと思う。

 とにかく今回の国会議場での発言は不愉快で腹が立って仕方がない。ちなみに本日は、梅村みずほ議員は国会を欠席していた。

 このような自国である日本批判を書くと必ずと言ってもいいほど、「さっさと韓国へ帰れ」などと思う人たちや、言ってくる人たちがいるものだ。これまた情けない話。


  (画像はTVニュースより)

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3 コメント

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Unknown (切れ切れ)
2023-05-21 21:45:23
コメントいただきありがとうございます。
随分詳しい指摘や内容解説で、非常に参考になります。
私など、かつて単なる中学校教員であって、解説いただいたような詳細についてはとても書けるような力はありません。どうしても「ゆるせない」といった単純な動機から、少ない情報から表面的なことしかなかなか書けません。
もっと精進したいところです。
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Unknown (山城守)
2023-05-21 20:02:18
それと、気になるのが医師が 内 科・呼 吸 器 内 科・ア レ ル ギ ー 科の甲医師と整形外科の乙医師しか名 古 屋 局におらず(https://www.moj.go.jp/isa/content/001354107.pdf 出入国在留管理庁調査チーム『令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局
被収容者死亡事案に関する調査報告書』p4)、精神疾患(心身症等)に起因する食 欲 不 振 , 食 後 の 胃 痛 , 吐 き 気 , し び れ 等 の 体 調 不 良(同p36)をどの程度的確に診断できたかの疑問が残りますね。
また、令和3年1月20日にS 1 氏 ら と 面 会 し た 際 にウィシュマ氏が「 胃 の 中 に 髪 の 毛 が 入 っ て い る 感 じ が して 食 欲 が な い 。 」 な ど と 体 調 不 良 を 訴 え た の に 対 し , S 1 氏 が ,
「 お 腹 の 不 調 に つ い て は , 病 院 に 行 っ て 検 査 を し な い と 原 因 が 分か ら な い の で , 早 く 病 院 に 連 れ て 行 っ て も ら え る よ う 担 当 に ア ピー ル し た 方 が い い 。 」 「 入 管 は 体 調 不 良 者 に つ い て 何 も し な い 。
病 院 に 行 っ て 体 調 不 良 を 訴 え な い と 仮 放 免 さ れ な い 。 仮 放 免 さ れた い の で あ れ ば , 病 院 が 嫌 い で も 病 院 に 行 っ た 方 が い い 。 」 な どと 述 べ た(同p55)ようですが、S 1 氏の発言は同氏の入管の医療体制への不信を現すもので、これをウィシュマ氏が聞いたとして、名 古 屋 局 職 員が疑ったような「 病 気 に な れ ば 仮 放 免 さ れ る 。 」 と の 認 識 を抱く(出展同じ)とは思えないんですよね。
寧ろ、「入管の医者は信用できない。まともな医者に連れて行ってほしい。」と思うのが一般経験則からして妥当なんですよね。
また、3月4日に戊 医 師が診療した際の診たてはを「 身 体 化 障 害 あ る い は 詐 病 の 疑 い 」であり(同p47)で、詐病と断定できないんですよね。
また、梅村みずほ君のハンガーストライキ云々発言は「ケ ト ン 体 が 基 準 値 を 超 え る 数 値 で あ っ た こと は ,A 氏 が「 飢 餓 状 態 」に あ っ た こ と を 示 唆 し て お り ,」(同p68)という記載を根拠としたものでしょうが、吐き気等と体調不良故に食欲を失ったという可能性も否めない以上、相手方名誉に関する事実について軽々にそれを適示すべきではありません。
なお、報告によれば、本件死亡の原因について、「前 記 の 医 師 で あ る 2 名 の 有 識 者 か ら は ,
○ 振 り 返 っ て 見 れ ば , 2 月 1 5 日 の 尿 検 査 結 果 か ら は , A 氏 が
十 分 な 栄 養 を 摂 取 で き て い な か っ た こ と や 既 に 何 ら か の 腎 障 害
が 存 在 し て い た こ と が 考 え ら れ る が , 制 約 さ れ た 診 療 体 制 の 中
で の 判 断 で あ っ た こ と も 考 慮 す る 必 要 が あ る
仮 に 甲 医 師 が 常 勤 医 で あ り , 看 護 師 か ら 定 期 的 に 状 況 の 報 告
を 受 け る と と も に , 自 ら 自 由 に 患 者 の 情 報 を 確 認 し , 患 者 に 接
す る こ と が で き る 状 況 で あ っ た ら , 尿 検 査 の 結 果 を 十 分 に 検 討
し て そ れ を 踏 ま え た 措 置 を 行 う こ と も 期 待 で き た と 考 え ら れ る 。
し か し , 甲 医 師 は , 週 2 回 ・ 各 2 時 間 と い う 限 ら れ た 時 間 に お
い て , 診 療 を 申 し 出 た 被 収 容 者 に 対 し て い わ ば 受 動 的 に 対 応 し
て い た の で あ っ て , こ う し た 制 約 さ れ た 医 療 体 制 に こ そ 問 題 が
あ っ た
と の 指 摘 が な さ れ た 。
そ う す る と , 2 月 1 5 日 の 尿 検 査 結 果 を 踏 ま え た 内 科 的 な 追 加
の 検 査 等 が な さ れ る こ と が 望 ま し か っ た も の の , そ れ が 行 わ れ な
か っ た 原 因 は , 体 調 不 良 者 の 病 状 の 進 行 や 急 な 病 変 が 一 般 に あ り
得 る 中 で , 週 2 回 ・ 各 2 時 間 勤 務 の 非 常 勤 内 科 等 医 師 し か 確 保 ・
配 置 で き て い な か っ た 名 古 屋 局 の 医 療 体 制 の 制 約 1 0 8に あ っ た と 考
え ら れ る 。」(同p69)として医療体制の不備が指摘されています。
そうすると、梅村みずほ君が言うようなハンガーストライキ、詐病というようなものではなく、医療体制の不備故に疾患を発見するのが遅れたがための悲劇とみるのが妥当でしょう。
また、「死んでしまったことは やむを得ない」発言は私もYouTubeでのコメント欄で見ました。
その発想だと「法を犯して禁錮、懲役を受けた人間は適切な医療を受けられずしんでしまっても仕方がない」という発想になってしまい、とても褒められたものではないです。
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Unknown (山城守)
2023-05-21 14:37:32
この発言(参議院インターネト中継(https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php)令和5年5月16日参議院法務委員会の再生4時間50分50秒から同51分2秒、同じく令和5年5月12日参議院本会議再生43分50秒から44分)ですね。
日本国憲法51条は「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と定めています。
そして、 昭和60年11月21日に開かれた第103回国会衆議院社会労働委員会において、竹村泰子君が「それから、後ほどもっと大変な院長の異常性を申し上げますけれども、少し院長の異常性を申し上げておきますと、安定剤をいつもポケットにばらにして入れていて、お菓子のようにボリボリと食べていた。分裂症の薬を飲んでいるという、これはうわさです。それから千鳥足で歩く。倒れそうで倒れない。一日じゅうぽうっとしている。院長が患者に暴行をして周りがとめた。患者の収客にやくざ出身の患者を同行した。足元がふらつき、目がおかしい。電話を壁に投げつけるらしく、清掃婦さんがそう言っている、壁は傷だらけである。こういうふうに、枚挙にいとまがないほど大変な院長さんが今この病院を現実に経営しておられるわけです。」(https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=110304410X00219851121¤t=175 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号 昭和60年11月21日 004 竹村泰子)、「そのほかに、この院長さんにはもう一つ大変な事件があるわけなんです。
 名前は申し上げられませんけれども、五名の女性患者に対して破廉恥な行いをしておられるのです。一人の方を申し上げますと、この方は、Aさんと言っておきますけれども、一番最初、お昼間一階の診察室へ来いと言われた。雑談をしているうちにズボンを下げて性行為を強制しようとした。二回目は抵抗できなかった。三回目はベッドに寝かされて無理やりに性行為をさせられてしまった。これは強姦ですよね。四回目は夜中に懐中電灯を持って病室へ来て手を引っ張っていっていたずらをした。このAさんという方は、十八歳で入院して、シンナー、薬物で入っていた方です。朝、昼、晩と寝るとき安定剤を飲まされ、保護室では一週間点滴を受けた、こういう方なのです。」(同016 竹村泰子)と発言し、同君の発言で出てきた院長が自殺し、同院長の妻が国家賠償法に基づく賠償請求を起こした事件では最高裁判所は「国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
 三 これを本件についてみるに、前示の事実関係によれば、本件発言が法律案の審議という国会議員の職務に関係するものであったことは明らかであり、また、被上告人Bが本件発言をするについて同被上告人に違法又は不当な目的があったとは認められず、本件発言の内容が虚偽であるとも認められないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。したがって、被上告人国の国家賠償法上の責任を否定した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」( 平成9年9月9日  最高裁判所第三小法廷  民集 第51巻8号3850頁)、「前記の事実関係の下においては、本件発言は、国会議員である被上告人Bによって、国会議員としての職務を行うにつきされたものであることが明らかである。そうすると、仮に本件発言が被上告人Bの故意又は過失による違法な行為であるとしても、被上告人国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員
である被上告人B個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである」(同判決文)等として同君の民事責任も国家賠償法に基づく国の責任も認めなかった判例があります。
今般梅村みずほ君がかくの如き発言をしたのは前期憲法条文並びに最高裁判所判例により自己の法的な安全性を確信しきっていたからなのかは判りませんが、こういう無責任な発言を耳にすると、どうしても前記事件を思い出してしまいませ。
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