
22日、東村山市の就労支援センター設置について勉強をするために
箕面市障害者雇用支援センターに伺いました。
10時からセンター長の説明を受けました。

生え抜きの職員で、今年度センター長に就任した下司(げし)良一氏
お若いセンター長でした

「障害者の雇用環境は難しい、狭いと思っておられると思いますが
そんなことはありません。明るいですよ」と・・・
エッ

私自身の認識とは違っており、ビックリ



東村山市が目指す自立支援法の下での就労支援センターとは根拠法が違い、
障害者の雇用の促進に関する法律で、全国には14カ所のセンターがあるとか
また、法律が改悪され、この雇用支援センターは廃止となり
障害者自立支援法下で、就労移行支援に変わるとか、
これまで 生涯のある方々が、無料で、何度でも、無期限で支援を受けられたが



今後は 1割負担で、支援も就職後6ヶ月まで に変わる

期限を切らない支援が必要だと言われ、
もちろん今後も、独自の支援を行うと言っておられました。
障害者自立支援法は、
やっぱり 傷害のある方々のためにはならないと痛感しました。
このセンターでは
挨拶


具体的な単純作業のための訓練、実際の作業、パソコン

15人の利用者が、自己にあった作業の訓練に取り組んでいました。
冒頭の写真は、訓練生が 毎月の目標を書き込んだボードです。

逆に あちこちに目配りをできる特性として働く場所があること
それを見つけるのも センターの仕事であるということ




傷害のある方を雇用する上で、適用がしやすい職場は、
新人の教育にマニュアルがあることで、
マクドナルドやファミレスなどは得意だそうです。
書いたものがあるということは、傷害の特性によって働きやすいとも

なぜ、やめなければならないかを利用者に判るように説明をする責任も負っているとも・・・

励まし合ったり、愚痴を言い合ったりする場も作っているとか
修了者は、それぞれの都合に合わせて参加
職場のお菓子を差し入れ

この支援センターの活動の真骨頂を見た思いがしました。
でも、この支援センターの、この極めの細かい支援を台無しにするのが
障害者自立支援法なのです。
東村山市では、自立支援法の下での就労支援センターが まだ設置されていません。
この遅れが、本当に 傷害のある方々の就労支援をどのようにすればよいのかを
見極める、先進自治体から学ぶ期間であってほしい
単に、委託先が見つからないからという理由であってほしくないと
願ってやみません。

障害のある人は、その傷害の特性に合って働いて、生きる権利がある
それを支援するのが 就労支援センターであり、それに期限があってはならない
ノーマライぜーションをさらに深く学びました。
箕面市のセンターの皆さんに心よりお礼を申し上げたい。