お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
第6弾「75歳到達時の手続き」で健康保険被保険者資格喪失届の提出です。
これは、社会保険の手続きになります。
今日で年齢による手続きは最後です。
ちなみに、現在国会で高齢者の保険制度が大きく見直しが行われています。
益々複雑化しそうな気がします。
75歳の誕生日をもって後期高齢者の被保険者となるため、同日に健康保険の被保険者資格
は喪失することになります。
お気づきかもしれませんが、ここでは誕生日をもってということになりますので、11月1
日生まれの方は、11月1日をもって資格を喪失することになります。
健康保険料は75歳の誕生日の属する月の前月分まで控除し、その後は発生しませんので
10月分で終わりということです。
手続きとしては、年金機構から「健康保険被保険者資格喪失届」が送付されていますの
で、本人及び被扶養者全員の健康保険証と高齢受給者証を添付して年金機構に提出します。
また、健康保険の資格を喪失しても、在職中であれば、引き続き「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎・月額変更・賞与届」を、また退職する時は「厚生年金保険70歳以上被用
者該当届」をそれぞれ提出することになります。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
第6弾「75歳到達時の手続き」で健康保険被保険者資格喪失届の提出です。
これは、社会保険の手続きになります。
今日で年齢による手続きは最後です。
ちなみに、現在国会で高齢者の保険制度が大きく見直しが行われています。
益々複雑化しそうな気がします。
75歳の誕生日をもって後期高齢者の被保険者となるため、同日に健康保険の被保険者資格
は喪失することになります。
お気づきかもしれませんが、ここでは誕生日をもってということになりますので、11月1
日生まれの方は、11月1日をもって資格を喪失することになります。
健康保険料は75歳の誕生日の属する月の前月分まで控除し、その後は発生しませんので
10月分で終わりということです。
手続きとしては、年金機構から「健康保険被保険者資格喪失届」が送付されていますの
で、本人及び被扶養者全員の健康保険証と高齢受給者証を添付して年金機構に提出します。
また、健康保険の資格を喪失しても、在職中であれば、引き続き「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎・月額変更・賞与届」を、また退職する時は「厚生年金保険70歳以上被用
者該当届」をそれぞれ提出することになります。