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懲戒処分・懲戒免職について

2010年10月11日 21時56分58秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、「懲戒処分」について、ご説明いたします。

企業内で懲戒処分や懲戒解雇などとよく聞きます。
恐らくどこの会社でもこの規定は、あると思います。

懲戒処分は労働者の企業秩序違反行為に対する一種の制裁罰として科されるものであり、
使用者は規則に懲戒の種別および事由を明定し、その規則に定めるところに従って、懲戒
権を行使することができます。

要するに、就業規則などに懲戒規定を定め、かつ懲戒事由を明記することが必要となるのです。
逆に言えば、懲戒事由でないことで、懲戒にすることは難しいです。


一方、労働契約法15条は「・・懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為性質及び態様その他
の事情に照らし、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場
合、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする」と規定しており、使用者に
よる懲戒権の行使も無制限ではありません。

ここでは、いくら就業規則の懲戒規定にその違反行為の事由が記載されていたとしても、
合理的・社会通念上相当である認められない場合は、懲戒とされないということです。

このように「懲戒」に関しては、相当なことが起きない限り(刑事事件など)発生しない
ということになります。

今話題になっているFD改ざんの大阪地検特捜部元主任検事・前田恒彦容疑者は懲戒免職
になっています。
検事の懲戒免職は、戦後6人目ということです。