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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

リクルート元社員側が逆転敗訴

2010年10月14日 21時48分46秒 | 今日の判例
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、東京高裁でのリクルート元社員側が逆転敗訴した裁判について考えたいと思います。


内容は、下記の通りです。

リクルート元社員がくも膜下出血で死亡したのは過重な労働が原因だとして、遺族が国に
労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁でありました。
井上繁規裁判長は「先天的な血管の脆弱(ぜいじゃく)性が要因」と判断、労災と判断し
た一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却しました。

 一審判決は「リクルートでは労働時間の過少申告が行われていた」と認定したが、井上
裁判長は「過少申告するかは個人の考え方などによる」と指摘。
元社員の過少申告を認めず、「業務実態が過重だったとは言えない」と結論付けました。


監督署では労災が認められず、一審で労災認定、今回二審でまたもや労災と認められず。


この判決のキーワードは「残業申告の過少は、個人の考え方」というところではないでしょうか。

多くの企業で残業の申請制度を取り入れていると思います。

残業を過大申請する従業員よりも過少申告する従業員の方が多いのではないでしょうか。
やはり、労働者も自己防衛を考え、実態に基づき正確に申請する必要があります。


最高裁でどのような判決がでるか判りませんが、現在のところは事業主側に立った考え方
であるといえます。