お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。
今日は月曜日です。張り切って行きましょう。
平成20年度の1年間に受け付けられた労働相談は、なんと107万5,021件に上ります。
ちなみに平成14年度は、62万5,572件で、この6年間で約1.7倍に膨らんでいます。
(この数字を見ると今後、社会保険労務士の業務も拡がりそうですね。)

厚生労働省資料
その労働相談の内訳のトップは、やはり『解雇』で25%を占めます。
要するに、事業主は『解雇』の取り扱いには、特に注意する必要があります。
労働契約法において、
『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、
その権利を濫用したものとして、無効とする』とされています。
具体的に見ていきますと、
1) 客観的合理性・・・就業規則や労働協約等に定める解雇事由に該当し、その解雇
理由が客観的であること。
2) 社会的相当性・・・その理由で解雇することが過酷すぎるとはいえず、他の従業員との
均衡を欠くことがないこと、解雇に到る前の使用者の対応など
からみても、解雇することが相当であること。
以上の事より、『解雇』の扱いは非常に難しいものです。
十分に気をつけて、対応する必要があります。