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「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

裁判員制度に必要な時間は有休?無給?

2010年01月11日 12時12分22秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

今日は成人の日で各地成人式が行われています。
さらに三連休の最後ですね。

昨年から裁判員制度が始まりました。
もし会社の社員が裁判員制度に選任された場合、それに必要な時間は有休ですか?
 それとも無給ですか?

(労働基準法7条)
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合おいては、拒んではならない」

裁判員制度に社員が選任されその仕事に必要な時間は、この「公の職務を執行するための必要な時間」に該当します。この社員から必要な時間を請求された場合、これを承認し必要な時間について休暇を与えなければなりません。

しかし、この休暇を法律上、有休とする義務は無く、有給か無給かは、その会社の判断になります。

会社側の対応策としては、就業規則に追加条文を記載するか、裁判員休暇規程の作成し、社内ルールを明確にしたほうが良いと思います。