年次有給休暇取得 不利益扱い禁止。 2010年01月22日 07時55分41秒 | 法律 おはようございます。 鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。 今日もいい天気になりそうです。 金曜日です。頑張っていきましょう。 賞与いわゆるボーナスの査定期間中、長期に有給休暇を取得した社員に対して減額する事は認められません。 「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な扱いをしないようにしなければならない」(労基法付則136条) これは、年次有給休暇を取得したことで、この社員に不利益な扱いをすることを禁止しています。もちろん賞与は、賃金に含まれます。 現在、行政は年次有給休暇の取得率を上げる動きになっています。