介護保険制度の効果 ~ 要介護者と介護者の関係の変化

2013-10-13 23:33:49 | 日記
介護保険制度の目的を今一度確認すると、介護保険法第1条に次のように書いてある。

―― この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

およそ法律の条文というのは小難しく書いてあるものだが、介護保険法第1条も同じである。要するに、「必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け」ること、即ち最も端的には『介護に必要な費用を全員で出し合う』ということだ。これによる今までの経過は、下の資料〔=介護を要する者と主な介護者の続柄の変化〕の通りである。

先のブログ記事に書いたが、やはり現実的には家族中心よりも外部中心の方が結局は良好な家族関係が保てるのではなかろうか。これを下の資料の延長線上で考えると、「事業者」の比率がもっと引き上げられていくことが望ましいとなる。『社会全体で支える』、『社会全体で分かち合う』などとよく言われるが、それはこういうことなのだ。とても共感する。



<資料>

(出所:厚生労働省)