関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

被害者を踏みにじる判断を下した裁判官も、裁かれなければならない・・・

2013年10月14日 23時18分57秒 | 11.13がれき説明会弾圧
<大阪市がれき説明会弾圧>

10月9日、第4回公判(結審)における
ぱぉんさんの最終意見陳述を掲載します。


★ 最終意見陳述書 ★

2013年10月9日
被告人 ○○○○

私は2011年3月11日の東日本大震災と福島第一原発の事故直後の春、環境省が言い出した廃棄物の広域処理に、猛烈な違和感を持ちました。放射能で汚染されている可能性があるものを日本全国にばらまいて、あろうことか一般のゴミ焼却炉で燃やして処理すると。国内外問わず、諸説を調べれば調べるほど、トンデモない政策であることがわかり、ずっと反対の意思をもって行動してきました。それは、自分自身の為、放射能被ばくから逃れて関西に避難してきた避難者のため、また、今もまだ避難できない被災者のため、です。どれだけ被害が出るか、あるいは全然出ないかが未知数であっても、です。廃棄物の焼却処理で影響を受ける地域に暮らす私は、心身共に弱く、焼却など絶対に許してはならないと思っていました。
 
2012年4月、あらゆるしがらみから解放された私の行動はより活発に、具体的になりました。検察官が冒頭に述べた、「家庭の事情」がその理由です。しかし、このことは本件とは全く無関係な私の個人情報であり、公開法廷で陳述されるべきものではありません。このことに強く抗議し、該当部分の削除を求めます。

私は、「がれきの広域処理を阻止できるならどんなところにでも行く、持病の症状が出てもかまわない、誰の前にだって出る」と覚悟して、ただひたすらがれき受け入れと焼却の阻止のことだけを考えていました。スピーチなどで呼んでもらった会合・集会には全て参加しました。大阪市でのがれきの受け入れはこんなにも危険で、復興予算という名目で人々からかき集めた貴重なカネをドブに捨てる、火事場泥棒的行為なんだということを訴え続けてきました。
2012年11月11日の関電本店前での集会もその1つです。集会では、2日後に迫った大阪市の住民説明会への参加をひたすら呼び掛けました。そもそも大阪市はこれまでの説明会もほとんどHPでの告知しか行っておらず、「回覧板を回した」と言いますが、此花区に住んでいる複数の仲間から「来ていない」という話も聞いていたため、説明会がある度に、ありとあらゆる手段で広く告知をし、自作でチラシまで作成して配布したぐらいです。だから、11月11日の関電前の集会に集まった1000人ほどの参加者に、強く、訴えかけました。

私はこれまで、大阪市のがれき受け入れ・焼却を阻止するために、ありとあらゆる手段を尽くしてきました。行政や議会に届けた書面は、その全てがほぼ無視されました。大阪市や市長の橋下を相手に進められていた訴訟のうち、2つの裁判に私も加わるつもりでいましたが、逮捕され、保釈後も理不尽な条件をつけられたことにより、それもできなくなってしまいました。そして今、自分が被告として法廷に立たされるという始末。一体なぜ?という気持ちを抑えることができません。


11月13日、私には当日の説明会に行かない理由がありませんでした。それは裁判の中で話した通りです。大阪市が不誠実極まりない対応ばかりを繰り返し、住民を納得させるワケでもなく、それなのに形ばかり・アリバイだけの説明会をやるだけやって焼却を強行だなんて、あまりにヒドすぎると思い、現場へ行き、抗議をしていました。

大阪市は一方的に説明会への参加資格を設け、参加者を限定し、参加資格のない者がどれほど参加を望んでも、結局参加を許しませんでした。「望んだ者が説明を聞くことすら排除した」。この事実だけでも、大阪市にまともに説明しよう、安心してもらおう、という気がないのは明らかです。
当日現場にいた職員は、誰一人として私の話しかけに全く応じてくれず、暴力でもって私を排除しました。職員Aさんは説明会の警備総括だと言っていましたが、彼がやった事とは、ロビーの中にいた私たちにトラブルを起こす原因を作っただけでした。一切の説明をせず、挑発を繰り返すだけの職員に対し、私が取った行動が「威力業務妨害」だなんて、全くもって意味がわかりません。
私の行った抗議行動が、公訴事実として紙1枚で示された時、その一つ一つに反論するのもバカバカしいほどの思いでした。


私は、ご指名逮捕の上、容疑を変えて起訴され、ここに座らされています。あらかじめ捜査機関が誰を逮捕するか決めていたのは、弁30号証の映像や弁29号証の書き起こしに明らかです。この書き起こし・ビデオ編集は私自身が行いましたが、やってみて、改めて、大阪市と大阪腐警の癒着・連携プレーに、ビックリしました。

大阪腐警は、此花区での住民説明会の際も、市長橋下を乗せた車が外に出る時に、抗議に来ていた多くの人々を暴力的になぎ倒し、ごぼう抜きにして、私たちに一方的に暴力を振るい、あるいは外で抗議をしている人々をカメラで撮影したり、という事ばかりしていました。そして、大阪市は常に大阪腐警と連携していた。私はそういう現場を何度も見てきました。そして11月13日は、私たちを逮捕しました。私への狙い撃ち逮捕は、「何とかがれき焼却による汚染の拡散を阻止したい」という、私の切迫した思いに対して、行政と警察が連携して私に出した「答え」だったのだと思います。

11月13日は火曜日だったので、本来なら大阪市役所前で抗議行動をする日でしたが、メンバーと話し合いを持ち、市役所前での抗議はやらず、大阪市民はとにかく此花区民ホールでの住民説明会に参加する事、抗議をする人は抗議をする事、そして、もし焼却が阻止できなければ市役所前での毎週の抗議は止めて、避難する人は全力で逃げる、こういう話で一致しました。
私が逮捕された後の火曜日も、普段通り、市役所前での抗議行動は行われたと聞きました。そして、私たちが分散留置されていたポリ署にも、誰が言い出したワケでもなく、抗議行動があったそうです。

「路上での表現活動には許可がいる」と、ウソの理由で私たちの抗議行動の邪魔をし、8月30日の説明会では警察・機動隊による暴力的な強制排除、その上、昨年10月5日の関電本店前での転び公妨事件。警察の横暴に、私は怒り心頭で、信頼などこれっぽっちもありませんでした。これ以上警察による暴力やでっち上げ事件を絶対に許すわけにいかないと思った私は、大阪腐警天満警察署へ、連日抗議に行きました。

誰かを逮捕して抗議行動を委縮させてしまえ、という警察の意図が逆効果であり、むしろ警察自らがあからさまな転び公妨を仕掛けたことに、市民の批判や抗議が増大してしまいました。
そもそも私はど・フリーで行動しているのだから、私を含めたこの3人を逮捕・起訴したところで、反対派の声が消えることはあり得ません。警察や検察のような「縦割り社会」で生きている人は、目立ったヤツをパクれば鎮まる、と考えたのかも知れませんが、「それは残念でしたね」としか言いようがありません。警察・検察が思い描いた、「反対運動・抗議行動の委縮効果」「反対する人の声を潰す目的」は、残念ながら達成されなかったワケです。警察・検察が今回、私たちを逮捕・起訴したこと、関電前転び公妨事件の当然ともいえる無罪判決が、自らの信用をさらに地に落とさせる結果になったのですから。


本件はなぜ、公判前整理手続きに付されなくてはならなかったのでしょうか?
持病の薬を断たれながら長期に勾留され、自分の日々の生活だけで精一杯だった時、この裁判は公判前整理手続に付されました。保釈後も、拘禁ダメージから抜け出せない日々が続き、生活リズムを立て直す事に苦労していた私は、公判前整理手続きがいかに憲法丸無視の違法制度であるか、密室裁判を都合12回、重ねるごとに理解していきました。
検察官の職務放棄、そして公平中立で法の番人だと授業で習ったはずの裁判所も、憲法より下位の法こそを重視し、私の主張の一つである公訴権濫用を立証するために必要だった証人の請求を全て却下するなど、司法の腐敗は挙げればキリがありません。
支援者の方々の尽力のおかげでやっと保釈された後、厳しい保釈条件がつけられ、不特定多数の人との連絡を一切禁止された制限の中に、私はいました。開示された証拠の意味すらわかっていなかったので、体調が落ち着かない中、弁護人の事務所に通いつめ、まずは書証の意味を理解することから始めなければなりませんでした。また、公判前整理手続きに付されたが為に、被告以外の、支援者の方などに、裁判の準備を手伝ってもらうことすら制限された状況でした。
結局、公判前整理手続きには、利益など一切ナシ。弁護側・被告人のやる事が増やされ、むしろ不利益しかありませんでした。
裁判が始まる前に終わってしまっている。この違法制度を裁判所が率先して行って、どうするんですか?裁判の公開原則など、どこへ行ってしまったのでしょうか。


私は憲法に則って、自分の意思を伝え続けてきました。当然の権利です。
デモや抗議行動は「示威行動」なのでしょう。しかし、ひ弱で体力もなく、国や行政の悪策に対して、「威力が欲しいのはこっちの方だ」とさえ思う私の行動が、「威力業務妨害」という罪に問われるのは、不当・不法であるとしか言いようがありません。
こんなことでいちいち罪に問われていては、この先、役所に意見を言うことすらできなくなってしまい、国や行政はますます「独裁化」してしまいます。

大阪市は十分な調査・説明をしないままに、がれきの試験焼却と本焼却を強行しました。保釈された後、知人の多くが市外や外国へ避難したことを知りました。私も逮捕・起訴されなければ、ある所へ避難することを決めていました。
「少しの被ばくも避けたい」と思っている人々は、大阪市ががれきの焼却を強行したことによって、棲みかを奪われ、新天地で生活することを余議なくされました。放射能の影響は目に見えず、臭いもしません。大阪市は、本焼却を始めた今年2月から、目に見える市内の大気汚染は、中国のPM2.5や黄砂のせいだ、という大キャンペーンを始めました。市内のPM2.5の数値が10年以上前から変わっていないことなど、全く無視。中国のPM2.5や黄砂についての批判はするけども、大阪市自らの長年の大気汚染はお咎めなし。環境省や大阪市の責任転嫁もいい加減にしろと言いたいです。

関西の放射能の空間線量はもともと、0.05μSV/hなど3ケタでした。しかし大阪市のがれき焼却後、0.2μSV/hという数値が日常的に計測されています。また、今年の夏、自然界では絶対に存在しないウラン236が大阪市内で検出されました。
焼却後、爆発的に増えた人々の体調の変化。ノドの痛み、止まらない鼻血、紫斑、じんましんなど経験したことのない人の皮膚に出た異常な症状、肺炎など。私の身近な人からこうした健康被害の話がどんどん出てきます。

大阪市や国は、因果関係が証明できない、科学では証明できない、などと言い訳し、こうした被害を平気で隠すのでしょうが、これらはすぐ目の前で起こっている事実です。一体、誰が責任を取ってくれるのでしょうか。

もともと放射能に汚染されたものは、燃やしてはならないのが大原則です。なのに、そもそも「試験焼却」って一体何なのでしょうか? 人の命を「試験」に使うという狂気の発想が信じられません。試験焼却など、ただの人体実験なのです。大阪市の言う「試験」が失敗していたらどうなっていたのでしょう? 燃やせばオワリ、大気や土壌、海、川に汚染が広がり、人々は強制的に、無差別に被ばくさせられる。
こんな悲惨でトンデモないことを黙って見てろ、というのでしょうか。

国や行政のやることだから、と黙って受け入れる人がいてもいいと思うかも知れません。けど、小さな子供はどうなりますか? 自分で判断することのできない弱者はどうなりますか?国の施策がどんなにヒドくても、黙って受け入れるという人々に対し、私は「あなた一人が被害を受けてそれで済む問題ならどうぞ」と思います。しかし放射能被ばくはそうじゃない。一人でも受け入れてしまったら、その一人だけにとどまらず、後の世代に取り返しのつかない、大変なツケを残します。

私は今、被ばくしています。大口検察官、あなたも被ばくしています。長井裁判長、狭間裁判官、藤原裁判官、あなた達もです。それも無理やりに「被ばくさせられて」います。「被ばく」というのは人を選びません。どんなにいい人も、どんなに悪い人も、「被ばく」だけは人を差別・区別しません。「選べない」んです。

声を発することも行動を起こすこともなく、ただただ国や行政のやることに従い、異を唱えたりなどせず、一方的に被ばくさせられても黙っている「ロボット人間」であることが「正しい市民の在り方だ」と認定されるのなら、私は生きている価値がないとすら思います。
 
目の前で、命が奪われる「かもしれない」、という事態が起こる、「かもしれない」。
黙って見てろ、というのは、人を見殺しにするのと同じです。私にはそんな事なんか絶対にできません。

行政から説明を聞くという当たり前のことから排除され、挙句に、なぜ私が狙い撃ちで逮捕・起訴されなくてはならないのか。大阪市のしでかした悪策を黙って見過ごすことのできなかった私たちが、なぜ「大阪市の業務を妨害した」という罪でもって制裁されなくてはならないのか。ただただ理不尽な思いしかありません。

行政の側のこれまでの不誠実をバッサリ削除して、私らのちょっとした行為だけを切り取ってそれを罪とする、こんなヒドい不正義がまかり通っていいのでしょうか?

あの悲惨な原発事故を経験してもなお、原子力政策から足を洗えない者たちがいます。原発事故をめぐる多くの裁判で、被害者をとことん排除している者たちがいます。それがあなたたち検察であり裁判官たちです。そもそもの原発事故を引き起こした関係者らが不問にされている、信じられないこの世の中で、なぜ原発や、放射能汚染の拡散に反対した人だけが、逮捕・起訴されなくてはならないのでしょうか。私は、被害者を踏みにじる判断を下した裁判官も、裁かれなければならない立場だと思います。

裁判官には、自身の判断が、「捜査機関と一緒になって、たくさんの人を見殺しにし、後世にとんでもないツケを残すことに加担すること」になるか、よく考えてもらいたいです。

私は、罪に問われるようなことをした覚えは一切ありません。
以上


▼次回、判決(ぱぉんさん、Uさん)
11月28日(木)13:30 
大阪地裁 201号(大法廷)

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