<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさんの裁判>
3.17公判報告のつづき。
●弁護人による弁論(要旨)について●
玉井検事による論告・求刑をうけて、
弁護人による弁論(要旨)がありました。
前半を服部弁護士が、後半を永嶋弁護士が担当しました。
<服部弁護士>
2012年10月5日、当日、関電本店前において(Mtさんによる)
「公務執行妨害、器物損壊」は存在せず、Mtさんは無罪。
Mtさん逮捕の前提となった「関電前10.5弾圧・Aさん」も
無罪。(2013.8.26大阪地裁判決)
当日、関電前において適法な公務は存在していない。
犯罪の事実がないのに、警察は市民を逮捕した。
この日の警察による警備活動自体が違法である。
(Aさんがおこなったとされた)「公務執行妨害」だけでなく、
「傷害」も存在しない。
「関電前10.5弾圧・Aさん」に関する「天満署警察官・城戸」が撮影した
ビデオ映像には不自然な中断がある。
このビデオは、はじめは「ない」と言い、
繰り返し請求したあげく、ようやく提出されたもの。
Aさんが、「第1現場」で城戸を「故意にひっぱった」というが、
柔道有段者の城戸警察官なら受け身ができたはず。
(Mtさんにかんする)警察官・影山の証言での
「Mtさんがアンダーミラーを1分間グリグリやっていた」というのは、
事実と異なる。証拠ビデオを見ればわかる。
<永嶋弁護士>
Aさんの「第1現場」での公務執行妨害は存在しない。
当日、関電本店前で適切な公務は存在していない。
Aさんによるとされる「公妨における暴行」は存在しない。
Aさんを連れ去った「ゲリラ対策車」(注:警察の呼称。ワゴン車)
に対する(抗議活動などでの)公務執行妨害はない。
関電が撮影した監視ビデオ映像などをみればわかる。
他の事件で、車を取り囲み、座り込み、窓ガラスを叩くなどしても
公務執行妨害にはあたらないという判例がある。
(注:Mtさんは、そこまでやっていませんが)。
さらに、「人に向けられた有形力」が行使されなければ
公務執行妨害とはならないという判例がある。
Mtさんによる「器物損壊」は存在しない。
アンダーミラーの受け部分には、ヒビが入っていた可能性が高い。
Mtさんが触れたら、アンダーミラーが、はずれたので、
Mtさんは横にいた警察官にアンダーミラーを返した。
後で、警察がはめ直せば済んだ話で、器物損壊ではない。
しかも、アンダーミラーを、はめ直さずに捨ててしまったのは
警察官である。
Mtさんについて、警察官・影山は、「Mtさんが、アンダーミラーの支柱を
両手で持って、さらに、ミラーを両手でつかみ、下へひっぱり、
1分間にわたってグリグリやっていた」と証言したが、
(あまりに事実にほど遠く)この内容は、警察官・影山が実際には
「見ていない」という証拠である。
この証言ひとつ見ても、彼の他の証言もまったく信用できないと言うべきである。
実際には、Mtさんはアンダーミラーに1秒未満触れたにすぎない。
故意にはずそうとして触ったのではないことは明らか。
「器物損壊」の行為はない。
+++++ 今後の掲載予定 +++++++++++++++
●Mtさん 最終弁論
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