関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

尾崎夏樹弁護士 に関する 緊急声明

2015年03月28日 09時57分42秒 | 声明
  <尾崎夏樹弁護士に関する緊急声明>
   
2015年3月27日  関西大弾圧救援会

 2012年11月13日、放射能汚染の危険性があるがれきをごみ焼却場で燃やすために、此花区民ホールで行われた大阪市主催の「震災がれき焼却説明会」。関西大弾圧救援会(以後、救援会)では、この動きに抗議して逮捕・起訴された当該のうちの一人の弁護を、2013年1月、大阪弁護士会所属の尾崎夏樹氏に依頼しました。
 
 裁判は公判前整理手続きを経て2013年11月28日、大阪地裁で懲役8ヶ月・執行猶予2年の不当な有罪判決が下されました。当該はすぐに控訴をし、2014年10月から大阪高裁による審理が行われましたが2015年1月26日、控訴は棄却され、有罪が確定したものです。

 控訴審の審理中であった2014年11月29日、尾崎氏は大阪維新の会から大阪府会議員選挙(2015年4月)への立候補を表明。池田市内で橋下徹氏らとともに街頭演説を行ったことがこのほど判明しました。尾崎氏がいつ維新の会に入会し、府議会議員選挙への立候補を決意したかは定かではありませんが、裁判中はもちろんのこと、現在に至るまでも、当該や救援会に対して何ら入会及び立候補についての説明はありません。

 2月下旬、尾崎氏の街頭宣伝カーを偶然にも当該が見かけ、大きな衝撃を受けました。これにより救援会も立候補の事実を知ることになるのですが、尾崎氏は一審の途中から主任弁護人をしていただけに、当該はもちろんのこと、救援会も信頼してさまざまな相談をしてきたのです。救援会としてもこのような事態は受け入れがたく、尾崎氏の行動は公安事件を担当する弁護士としての基本的な資質に欠けるとともに、弁護士の職業倫理に照らしても、あまりに無責任、無節操なやり方ではないかと考えます。

 尾崎氏が大阪維新の会に入会後も救援会の弁護団の一員として活動を続けたことは、利敵行為に当たると言っても過言ではありません。そのため当該や救援会の情報が尾崎氏を通じて検察・大阪市側に流れたのではないかと危惧せざるを得ない状況が生じており、入会を決意した時点で、すみやかにその旨を当該・救援会に通知し、弁護団を辞任すべきであったと考えます。

 今回のことで、救援会として弁護士選任に当たっての選考基準の曖昧さ、調査不足の点があったと反省するとともに、このような弁護人のもとで行われた裁判をご支援くださった多くの皆さまにお詫びいたします。

 尾崎弁護士は、橋下徹大阪市長が推進した「がれき焼却」に真っ向から反対し、抗議し、逮捕・起訴された被告の主任弁護人でありながら、その一方で橋下徹氏率いる大阪維新の会に入会し、活動していたのです。私たちはこのような到底、理解しがたい背信行為を続けた尾崎弁護士を許すことはできません。


<参考資料>
大阪維新の会 公認者一覧

2014年11月29日、池田市での街頭演説
(尾崎夏樹弁護士の演説は13分55秒から)

 

裁判日程 日付順

2015年03月26日 17時52分17秒 | 裁判日程

■2015年■

<JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)韓さん>控訴審

第1回公判 6・22(月) 10:30   法廷未定

       

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<以下は、終了分>

■2013年■

3・4(月) <関電前10・5弾圧 Aさん> 
       第1回 14:00 大阪地裁 1004号法廷

3・26(火) <「オキュパイ大飯」弾圧 Kさん>
       第7回 10:00~17:00 福井地裁

4・15(月)<関電前10・5弾圧 Aさん> 
       第2回 14:00 大阪地裁 1004号法廷

4・22(月)<関電前10・5弾圧 Aさん> 
       第3回 14:00 大阪地裁 1004号法廷

5・7(火)<「オキュパイ大飯」弾圧 Kさん>
       第8回 10:00       福井地裁
       ★論告・求刑 

5・20(月)<関電前10・5弾圧 Aさん> 
       第4回 14:00 大阪地裁 1004号法廷

5・21(火)韓基大さん 勾留理由開示公判
      16:15 大阪地裁 604号法廷

5・24(金)<「オキュパイ大飯」弾圧 Kさん>
       第9回 10:00       福井地裁
       ★最終弁論

5・27(月)<関電前10・5弾圧 Aさん> 
       第5回 14:00 大阪地裁 1004号法廷

6・10(月)<関電前10・5弾圧 Aさん> 
       第6回 14:00 大阪地裁 1004号法廷

7・1(月)<関電前10・5弾圧 Aさん> 
       第7回 14:00 大阪地裁 1004号法廷

7・17(水)<「オキュパイ大飯」弾圧 Kさん>
       ★判決 11:00       福井地裁

8・26(月)<関電前10・5弾圧 Aさん> 
       ★判決 14:00 大阪地裁 1004号法廷

9・3(火)<がれき説明会弾圧 ぱぉんさん、韓さん、Uさん>
      第1回 10:00~17:00  大阪地裁201号法廷(大法廷) 

9・4(水)<がれき説明会弾圧 ぱぉんさん、韓さん、Uさん>
      第2回 10:00~17:00  大阪地裁201号法廷(大法廷)

9・17(火)<がれき説明会弾圧 ぱぉんさん、韓さん、Uさん>
      第3回 10:00~12:00  大阪地裁102号法廷

10・9(水)<がれき説明会弾圧 ぱぉんさん、韓さん、Uさん>
      第4回 10:00~12:00  大阪地裁201号法廷(大法廷) 
 
10・21(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      第1回 14:00       大阪地裁 1004号法廷

10・28(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      第2回 14:00      大阪地裁 1004号法廷

11・11(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      第3回 14:00      大阪地裁 1004号法廷

11・25(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      第4回 14:00      大阪地裁 1004号法廷

11・28(木)<がれき説明会弾圧 ぱぉんさん、韓さん、Uさん>
      判決 13:30      大阪地裁 201号法廷(大法廷) 
      ※判決は、ぱぉんさん、Uさんの2人。

12・5(木) <「オキュパイ大飯」弾圧 Kさん>控訴審
      第1回 14:15 名古屋高裁金沢支部 201号法廷

12・9(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      第5回 14:00     大阪地裁 1004号法廷

12・16(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      第6回 15:00~16:00 大阪地裁 1004号法廷


■2014年■

1・27(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      第7回 14:00  大阪地裁 1004号法廷

2・13(木) <「オキュパイ大飯」弾圧 Kさん>控訴審
      ★判決 14:15  名古屋高裁金沢支部 201号法廷

3・17(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      第8回 14:00  大阪地裁 1004号法廷

4・28(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん>
      ★判決 14:00  大阪地裁 1004号法廷

5・1(木)<JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)韓さん>
      第1回 10:00~17:00 大阪地裁201号(大法廷)

5・2(金)<JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)韓さん>
      第2回 10:00~17:00 大阪地裁201号(大法廷)

5・7(水)<JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)韓さん>
      第3回 10:00~17:00 大阪地裁201号(大法廷)

6・2(月)<JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)韓さん>
      第4回 10:00~12:00 大阪地裁201号(大法廷)

7・4(金)<JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)韓さん>
      ★判決 15:00  大阪地裁201号(大法廷)

10・20(月)<がれき説明会弾圧 ぱぉんさん、Uさん>控訴審
      第1回 10:30    裁判所本館201号(大法廷)

12・22(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん> 控訴審
       第1回 10:30 裁判所本館201号(大法廷)

■2015年■

1・26(月)<がれき説明会弾圧 ぱぉんさん、Uさん>控訴審
      ★判決 10:30    裁判所本館201号(大法廷)

3・ 9(月)<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん> 控訴審
      ★判決 14:00    裁判所本館201号(大法廷)









 








       

核心点が崩れた 「公務執行妨害」は 成立しない!

2015年03月22日 21時02分28秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

以下、3・9判決文の注目点を紹介します。
判決文からの引用は{ }でくくっています。

●器物損壊については、犯罪の証明がない

{ 本件アンダーミラー自体は、本件で取り外された後、押収保管されておらず(注:警察官がその場で捨ててしまった)、本件では、それを認定する手がかりを欠いており、むしろ本件車両は平成22年2月に購入され、相応の頻度で使用されていたと認められ、本件までの使用状況等いかんによっては、プラスチック製の軸受けが、ひび割れを生じ又は次第に形状の変化をきたして、強度が損なわれていた可能性を否定する根拠がない証拠状況となっている。}

{ 被告人の本件アンダーミラーに対する行為はこれを認めることができず、同行為を認定して器物損壊罪の成立を認め、また、その行為と被告人らの本件車両に対する行為とを一連のものとして包括して公務執行妨害罪の成立を認めた一番判決にはその認定過程に経験則等に照らして不合理なところがあり、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。}

{ なお、本件公訴事実中、「 同車左前部のアンダーミラーをつかみ、上下左右に揺らしてもぎ取る」という行為が公務執行妨害罪及び器物損壊罪に該当するとされる点については、前述したところによれば、犯罪の証明がないことになるが、同事実は判示公務執行妨害の罪と包括一罪の関係にあるとして起訴されたものと認められるから、主文において特に無罪の言渡しをしない 。}

⇒わかりやすく言いなおすと、<公務執行妨害+器物損壊の両方を含めて、公務執行妨害として起訴されたから、片方が無罪だからといって、公務執行妨害が消えたわけではないから、有罪には変わりがない。よって、わざわざ器物損壊は無罪とは言いませんよ>ということのようです。

●公務執行妨害の件は有罪

 Aさんが連行されることにMtさんが抗議し{ 警察車両の前部を手で押し、その助手席側窓ガラスを手で叩く }とした行為が公務執行妨害にあたるという不当判決です。

こんなことで逮捕され、7カ月も勾留され、あげくに有罪判決とはとんでもないことです。
そもそも、Mtさんの件は、アンダーミラーがはずれていなければ逮捕にまで持っていけなかった事案です。

アンダーミラーがはずれたという事実を使って、「器物損壊、公妨」をねつ造したのです。
ですから、このアンダーミラー事件が無罪になったということは、そもそもこの弾圧理由の根幹が崩れたことを意味します。

それを、あくまで有罪を維持するために{ 警察車両の前部を手で押し、その助手席側窓ガラスを手で叩く }とした行為は犯罪であるとしたのです。

とうてい、認められない判決です。こんな弾圧がまかりとおるなら、市民運動のさまざまな場で、不当介入する警察官と揉みあうことなど頻繁に起こりますが、それらの行為すべてが逮捕=勾留=裁判=有罪ということになってしまいます。

核心点が崩れた「公務執行妨害」は成立していません。
Mtさんは無実だ!裁判所は無罪判決を出せ!と私たちは声を上げ続けます。


裁判所前の公園で報告会

Mtさんは、「こんな判決は認められない。上告してたたかう」と決意を語りました。

この日の判決公判には、雨が降る悪天候のなかを、
50人を超える方々に、ご参加いただきました。
ありがとうございます。

なお、救援カンパは3300円が寄せられました。
いつもありがとうございます。

★控訴審判決(全文)は →コチラ
判決文中、
■■=Aさん
●●=証人の方(複数)

▼裁判支援 カンパ 振込先▼

<郵便振替>
 口座記号番号「00960-6-329403」
 加入者名「関西大弾圧救援会」

郵便振替以外の方法は→コチラ

最高裁が上告棄却!(3.12付)「オキュパイ大飯」弾圧裁判

2015年03月14日 11時49分13秒 | 「オキュパイ大飯」弾圧(9.20逮捕)
<「オキュパイ大飯」弾圧 上告審 > 

関西電力大飯原発の再稼働ボタンが押されようとしていた
2012年6月30日から7月2日にかけ、
大飯原発ゲート前(福井県おおい町)で36時間にわたる
「再稼働やめろ」の抗議行動=オキュパイを戦ったことへの
報復として、同年9月20日、Kさんが逮捕された「オキュパイ大飯」弾圧。

上告審で最高裁第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は、
「上告棄却」の決定をくだしました。3月12日付。

九州電力川内原発とならび、今、関西電力高浜原発
3・4号機の再稼働が策動され、
反対運動がもりあがりつつある状況下での
政治的判決であるといわざるを得ません。

このような政治判決で、「原発再稼働をやめろ、全原発廃炉!」
の声はなくなるものではないことを私たちは証明するでしょう。

この2年半にわたり、「オキュパイ大飯」弾圧裁判を
ともにたたかい、支援してくださった皆さん、
本当にありがとうございました。

以下、最高裁がKさんに送りつけてきた決定文書です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■■ 決定 ■■
 上記の者に対する器物損壊、傷害、脅迫、暴行被告事件について、平成(ママ)26年2月13日名古屋高等裁判所金沢支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文
 本件上告を棄却する。

理由
 弁護人浅野史生、同笠原一浩の上告趣意のうち、刑訴法157条の3の規定違憲をいう点は、原審で何ら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成(ママ)27年3月12日

最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 櫻井龍子
   裁判官 金築誠志
   裁判官 山浦善樹
   裁判官 大谷直人

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

= 関連記事 =
2審、控訴棄却(2014.2.13)

福井地裁判決(2013.7.17)

速報:Mtさん控訴審 有罪判決 (一部勝訴)

2015年03月09日 23時28分13秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

本日(3.9)、
「関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん」の控訴審判決があり、
大阪高裁第2刑事部(横田信之裁判長)は、
1審有罪判決を破棄し、新たに有罪の不当判決(一部勝訴)
をくだしました。

★1審判決との比較★

◎1審判決
 ●認定罪名:公務執行妨害、器物損壊
 ●懲役10月、
  未決参入160日、
  執行猶予3年

◎本日の2審判決
 ●認定罪名:公務執行妨害
 ●懲役6月、
  未決参入160日、
  執行猶予2年

★本日の判決の特徴点★
「公務執行妨害」については1審判決を踏襲し、有罪としましたが、
器物損壊については「犯罪の証明がない」と明言。
これが、一部勝訴という意味です。

ところが、裁判長は
「車両の前部を手で押したり、助手席の窓を叩いたりなど、
被告がなした行為は、公務執行妨害罪に含まれるから、
あえて器物損壊が無罪であるとは書かない」と
変ないいわけをしました。

ふつう、「犯罪の証明がない」という場合は、
無罪と同義なので、「器物損壊については無罪」と
すべきところを、「公務執行妨害」に含めて
判決とするという小細工を施しました。

裁判長は誰を気にしているのか、歯切れが悪かったですね。
おまけに「公務執行妨害」認定はまったく許せません。

しかし、繰り返しますが、
Mtさんの器物損壊については「犯罪の証明がない」
という判決です。
大阪府警天満署によるMtさんへの
「器物損壊」でっちあげは打ち破られました。

詳しくは、後日ご報告いたします。

Mtさんは、公判後の報告会で、
「この不当な判決をうちやぶるべく、上告してたたかう」
と決意をあきらかにしました。

冷たい雨降るなかを、傍聴に多くの方がかけつけて
くださり、また、救援カンパもいただきました。
ありがとうございました。

<関連記事>
◇控訴審第1回公判の様子

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 加入者名「関西大弾圧救援会」

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