関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

大阪駅前で ビラをまいたら罪ですか???  4.26集会 (報告)

2014年04月30日 17時23分51秒 | 「10.17大阪駅前街宣」弾圧(事後逮捕)
5月1日から始まる裁判を前に
「大阪駅前でビラをまいたら罪ですか??? 4.26集会」
が、大阪市内でひらかれました。



被告とされた韓基大さんは、
2012年10月17日、大阪駅前でおこなわれた
「大阪市による放射能汚染がれき焼却」に
反対する街頭宣伝に参加し、
夕方から市役所前でおこなわれる集会に向かって
三々五々歩いて移動して行ったのですが、
宣伝活動時からJR当局が大量の職員を動員、
大阪府警も警官を動員し、街宣活動を包囲。

警察による監視のもとで
JR職員が街宣活動を執拗に妨害。
さらに、市役所にむけての移動も、立ちはだかって
妨害しました。

これにたいして正当にも抗議したゆえをもって
韓基大さんを含む3人が、後日、令状逮捕されました。

この逮捕への社会的批判がたかまるなかで、
2人は釈放され、韓基大さんのみが
「威力業務妨害」で起訴されました。


この日の集会で、韓基大さんは
「街頭宣伝を終えて、ただ南に抜けて行こうとしただけだった。
だから、そのためにコンコースを通過しても、
JR職員によって通行を制止される理由なんかない。

鉄道が通勤・通学で使われ、生活に不可欠な交通機関であるから、
私企業のものであっても、その公共性を無視することはできない。
だから<この人の立ち入りは認めるが、この人の立ち入りは認めない>
ということをJR職員が恣意的に選択することが許されるはずがない。
私がそれに抗議するのは当然のことのはずだ。

こんなことで私が逮捕され起訴までされたのは、
それだけ震災がれき広域処理が、政府・原子力産業にとって
重要なことだったからだ。
原子力を推進する者たちにとって、
震災がれきの広域処理は、復興ムードに人々を酔わせて
放射能の拡散に加担させ、
3.11で失われた原子力安全神話に代わる
<放射能安全神話>を構築するために役立った。

国策の原子力を維持するために進められた震災がれきの
広域処理も国策だ。そして国策に反すれば、
憲法で保障される表現の自由なんか知ったことない
というのが国家権力だ。

だからこそ、JR大阪駅前街宣弾圧裁判は勝たなければならない。
表現の自由を守るために闘い、勝利を目指します。」

と物静かに、しかし確信を込めて、語りました。


同じ大阪駅前街宣での弾圧体験者(団体)として、
●辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動
●日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク
●国鉄時代(1977年)に大阪駅前街宣弾圧で逮捕されFさん

同じ「威力業務妨害弾圧」を受けてきた
●全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
●4・5釜ケ崎大弾圧の当該Sさん

から連帯アピールをいただきました。

さらに、
●秘密保護法廃止!ロックアクション
●大阪駅ビル「顔認証カメラ問題」にとりくんでいる
 反監視管理ネット北摂/豊中市議会議員・木村真さん

から発言をいただきました。


三弦(さんしん)演奏 島うた文化を考える会・牧志徳(まき しとく)さん




ギター演奏と歌 国鉄時代の大阪駅前街宣弾圧当該・Fさん



集会には95人の方々にお集まりいただき、会場は満杯。
救援カンパは6万6437円が寄せられました。
どうもありがとうございました。


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< 公判期日 >
5月1日(木)10:00~17:00  大阪地裁201号(大法廷)
5月2日(金)10:00~17:00  大阪地裁201号(大法廷)
5月7日(水)10:00~17:00  大阪地裁201号(大法廷)

※傍聴抽選券の配付(3日間とも)
 9:30~45 本館南側玄関前

すべての時間帯に参加できなくてもOKです。
部分参加もありですので、お気軽にお越しください。

なかなか厳しい日程ですが、
ともに闘うみなさんのご参集をお待ちしております。

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Mtさんに 有罪判決!! ・・4.28大阪地裁

2014年04月28日 22時53分18秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん>裁判

本日(4月28日)、Mtさんに対する判決公判がひらかれ
大阪地裁第13刑事部・石井裁判長は、
Mtさんの「公務執行妨害、器物損壊」を認定し
「懲役10月、執行猶予3年、未決算入160日」の
不当判決を出しました。

Mtさんは、2012年10月5日、関電本店前で
何もしていないAさんが、「転び公妨」でっちあげで逮捕され
ワゴン車で連行される際に、不当逮捕であると抗議した
だけで、後日(11月16日)自宅で令状逮捕されました。

◆判決の概要
Aさんが連行されようとしたワゴン車の窓ガラスを
Mtさんが叩いて抗議した行為は「公務執行妨害」にあたる。

当時、警察官・影山が、
Aさんと木戸警察官とのやりとりの
一部始終を見ていたのであり
警察官の影山が、何か犯罪が発生したと
判断して逮捕行為におよんだことは
(たとえ、後日、Aさんに無罪判決がでても)
それは正当な公務である。

アンダーミラーについては、
Mtさんが「もぎ取った」と断定。
はめ直せば使用できるとはいえ、
いったんはずれた時点で、本来の効用を失わしめたから
「器物損壊」にあたる。

共謀については、上記「公務執行妨害」は、現場にいた
氏名不詳の者との共謀が成立する。

◆きわめて不当な政治判決
Mtさんは、抗議する際、
窓ガラスを叩いたなどとは言っていませんが、
裁判長は一方的に「叩いた」と認定しました。

しかし、百歩ゆずって仮に
「窓ガラスを叩いて抗議」したとして
それが、「逮捕・7カ月間の勾留・懲役10月」に
値するのでしょうか。

こわれてもいないアンダーミラーを
「いったんはずれた時点で、本来の効用を失わしめたから」
器物損壊であるなど、常識では理解できない判決でした。

判決後の報告会


◆控訴してたたかう
判決後の報告会で、Mtさんは
「こんな判決は絶対認められない。控訴して、たたかう」
と語りました。


お忙しいなかを、お集まりくださった80人のみなさん
どうもありがとうございました。
まだまだ裁判は続きますが、よろしくお願いします。           


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今後の裁判日程(全体)

私の行為は 人権を守る行為 ・・Mtさん(4)

2014年04月11日 11時51分39秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん最終意見陳述>

さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載。

(1)は→コチラ
(2)は→コチラ
(3)は→コチラ

(4)
最後に、不当逮捕に抗議するのは、憲法21条に保障された表現の自由を守る行為であり、憲法12条のいう「自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持する」行為そのものです。

目の前で友人が何の理由もなく警察権力に勾引されようとすることを黙って見過ごすことは、人類が長い歴史でかち取ってきた、また憲法で保障された基本的人権の放棄を意味します。

私は引致車両の助手席にこの日の弾圧を指揮した張本人の影山警部がいることを見て、止まっている車両の右前方に触れて抗議し、次に影山警部の座っている助手席に近寄り窓に触り、至近距離から「お前が悪いんや」と明示の抗議の意思を表明しました。この過程でミラーが外れ、それを現場で警察官に返しているにもかかわらず、40日後に令状逮捕されたのです。

私の行為は人権を守る行為であり、決して罪に問われるべきことではないと思います。

かつて第二次大戦に至る過程で、ナチスドイツと日本の特高警察・思想検事は、罪なき人への迫害と弾圧を繰り返しました。今この国では偏狭なナショナリズムと、秘密保護法制定に見られる治安弾圧が結合しようとしています。第一次大戦から100年の今年、「最も戦争を引き起こしかねない国」との警戒感が世界に広がっています。

司法当局・裁判所も、戦前に特高と思想検事が小林多喜二を拷問で虐殺した歴史を繰り返さないと総括したはずで、憲法36条では拷問が「絶対」という言葉をわざわざ使って禁止されています。

この憲法の立場に立つなら、この裁判でも、警察権力により、脱原発闘争への「初めの小さな治安弾圧」を見過ごすことなく、現在と未来を生きる私たちや子どもたちの生命と人権が守られる判決が出される以外ないと、私は確信します。

あらためて私の行動は、原発とその再稼働の危険性を訴え、表現の自由を守り、憲法12条のいう「不断の努力」の具体的あらわれであり、問われるべき罪は存在しないと考えます。

よって私は無実で、当裁判所は無罪判決を出すことが求められていると思います。

                                2014年3月17日
                       松田 耕典

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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷

 ※傍聴抽選券の交付は13:30~45 本館南側玄関前        

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原発の存在、再稼働が 正当なのかどうか ・・Mtさん(3)

2014年04月09日 11時26分51秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん最終意見陳述>

さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載中。

(1)は→コチラ
(2)は→コチラ

(3)
この裁判で問われているのは、まず第一に、この大阪府警の脱原発闘争つぶしの不当弾圧、人権侵害事件を、裁判所が容認するかどうかです。

第二は、全国の原発が停止の中で、唯一原発を稼働させた関西電力の犯罪性です。3・11福島原発事故は、ひとたび原発事故が起これば、膨大な人々の生命が長期にわたって危機にさらされることを示しました。原因究明のないままの再稼働は、再びいつ事故が起こるかわかりません。にもかかわらず関西電力は市民の安全よりも経営を優先し再稼働を行いました。

また関電経営陣はあらゆる政治工作・地元買収に、私たちの払う電気料金から膨大な金を使っています。

また関西電力は関電ビル前の公開空地での市民の表現活動を犯罪視し、ビデオ映像を撮り続け、これが今回の裁判でも証拠として提出されています。目をつけた人物には、その都度映像が大きくズームアップされるなど、公安警察との連携すら感じさせます。この関西電力に抗議が集中するのは当然です。

その上で、日本の全原発は昨年9月から半年以上停止しています。このことは電力会社などの「電力不足キャンペーン」は嘘で、電気は足りており、原発なしでも社会は回ることを示しています。

3・11原発事故直後に電力不足キャンペーンで計画停電がありましたが、これこそ電力会社による脅迫行為で、必要なかったことは既に明白です。

実は2012年夏には、節電キャンペーンで大阪地裁も公判を延期しています。裁判所が関電の虚偽の情報で、市民の裁判を受ける権利を停滞させたのです。裁判所は、これまでも地域住民の、生活と生存を求めた原発建設の差し止め訴訟を、電力会社の安全宣伝に加担して却下してきました。その責任は、福島原発事故後の今だからこそ、改めて問われていることを自覚すべきです。

三番目には裁判所・裁判官自身も、原発稼働・再稼働を認めてきた社会的責任が、問われているということです。

四番目にこの裁判は本質的に原発の是非をめぐる裁判でもあります。関電前をはじめとする脱原発運動は、直接的には3・11福島原発事故を契機としています。この事故は大量生産・大量消費、自然破壊の現代文明に根底的な疑問を呈しました。事故が起これは数十万の人が故郷を失い、人類の手で制御できない放射能は10万年後の子孫にまで災厄を及ぼします。

このため当然にも、「もう原発はいらない」の声がまきおこり、全国で数十万人のデモ、1000万人近くの署名が集まりました。関電への抗議は2012年の6・7月には、毎週金曜日に2000~3000人となり、本店前以外にも各地の支社・営業所にも抗議が広がりました。原発の存在、稼働・再稼働が人類にとり正当なのかどうかの判断が求められています。
(つづく)

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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷

 ※傍聴抽選券の交付は13:30~45 本館南側玄関前        

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