関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

関電前事後弾圧 Mtさん 控訴審が 年内に開始!

2014年11月20日 09時35分35秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん>裁判

Mtさんは、2012年10月5日、関電本店前で
何もしていないAさんが「転び公妨」でっちあげで逮捕され
ワゴン車で連行される際に、不当逮捕であると抗議した
だけで、後日(11月16日)自宅で令状逮捕されました。

その後、起訴され、今年4月28日には、
「懲役10月、執行猶予3年」の
不当判決が出ました。

その控訴審がいよいよ始まります!!

年末のあわただしい時期で恐縮ですが、
ご注目、ご参加いただければと思います。

1審不当判決をはね返すべく、Mtさんとともに
控訴審をたたかいぬきましょう。

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< 控訴審 第1回公判 >
12・22(月)10:30 裁判所本館101号法廷(1階)

※傍聴券配布の詳細は未定です。。
 わかり次第、お伝えいたします。

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▼裁判支援 カンパ 振込先▼

<郵便振替>
 口座記号番号「00960-6-329403」
 加入者名「関西大弾圧救援会」

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今後の裁判日程(全体)

缶バッチ  近況報告 と お礼

2014年11月11日 16時01分10秒 | 「10.17大阪駅前街宣」弾圧(事後逮捕)
関西大弾圧救援会の缶バッチは、
多くの方々のご協力を得て、じわじわと広がっています。



バッチを売っていると、その場で救援カンパを
寄せてくださる方もたびたびいらっしゃいます。

最近の状況をご報告します。

●10月20日、公判後の報告会でバッチ10個。
●10月28日、反原子力デー関電本店申し入れ後の報告会で
 救援カンパを訴えたところ
 その場でお二人からそれぞれ1000円ずつ、計2000円。
●10月31日、関電包囲行動でカンパ5000円。
●11月3日、団結まつり(大阪扇町公園)で缶バッチ12個、カンパ500円。
●11月6日、秘密保護法廃止!ロックアクション(大阪中之島公園水上ステージ)で
 缶バッチ13個、カンパ2700円。

以上、合計金額は
缶バッチ売り上げ7000円、
カンパ10200円でした。

みなさん、集会が多くていろいろ出費が重なっていると思うのですが、
裁判費用が足りない、ぜひとも勝たなければならないのでと訴えると
快く協力してくださいました。
ほんとうにありがとうございます。

バッチ売り上げから缶バッチの製作費を引いた額、
および救援カンパは有効に使わせていただきます。


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抗議行動が共謀? 抗議は正当! (控訴趣意書・要旨・全文)

2014年11月06日 11時05分32秒 | 11.13がれき説明会弾圧
★このページは、
「憲法21条により保障された表現行為ではないという原判決は誤り(控訴趣意書)」
を改題したものです。


< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

10月20日の控訴審第1回公判で弁護人が読み上げた
控訴趣意書(要旨)を紹介します。


以下、控訴趣意書から(抜粋)

  本件では、震災がれきの焼却処分の是非について、これを推進する大阪市側とこれに反対する抗議参加者側との意見の対立があります。住民説明会は、反対者に対してこそ開かれているべきだったのです。しかし、これを排除しようとする大阪市側の対応は妥当性を欠いていたといわざるをえません。説明会会場の前で抗議意思を表明することは自由でなければなりません。このような抗議意思の表明の自由と大阪市の説明会開催の自由との衝突の場にあっては、抗議する側の行為が説明会開催準備をしている職員らの職務を多少煩わせることあっても「妨害」には当たらないというべきなのです。

6、共謀が成立しないこと

  原判決は、「被告人らとその他の現場にいた者たちは、震災がれきの試験焼却を阻止するため、その説明会の開催に抗議しようという共通の目的を持ち、そのためにお互いに協力し合って行動しようという考えを通じ合わせていた」として、共謀が成立するとしました。
  しかし、「説明会の開催に抗議しようという共通の目的を持ってお互いに協力し合って行動するという考え」を持っていただけで共謀が認められるとすれば、当日抗議のために現場を訪れていた人々の全員に犯罪が成立しうることになります。

・・・・・・・

  本件では、まず、抗議参加者は、各自の行動は自分で決めて、互いの行動には干渉しないという「ど・フリー」の考えのもとで参加していました。その目的が震災がれきの試験焼却を阻止し、説明会の開催に抗議をするという点で共通していたからといって、それ自体は抗議の意思表示を行うという正当なものであって、「特定の犯罪を行う」ことを目的としたものではありません。したがって、共同正犯成立の前提を欠いています。
  次に、参加者は各人が他人の行動に干渉しないことを旨として参加していました。互いに他人の行為を利用して各自の意思を実行に移そうとしたこともありません。そこには、参加者が対等な行為主体として一体となった事実も認められませんし、相互の役割分担もありません。せいぜい集合犯の想定する程度の結びつきしか持たない参加者の集団に、共同正犯における共謀を認めることは誤っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

控訴趣意書(要旨)全文は、→コチラ
●●=ぱぉんさん、 ■■=Uさん

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★2015年 1月26日(月)控訴審 判決公判★

  10:30 裁判所本館201号(大法廷)
 
 ◆傍聴抽選券の配付◆
  詳細は直前に判明しだい、お知らせします。

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