< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >
●1月26日、控訴棄却の不当判決でした。
↓↓↓ 控訴棄却・判決文から ↓↓↓
「震災がれきの試験焼却によって
処理施設の周辺に居住する住民に放射能汚染による健康被害が
生じることが証拠上必ずしも明確であるとはいえない上、
仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても、
・・・・・合法的な手段がいまだ残されていたのであり、
原判示の各行為(注:抗議行動のこと)に及ばなければ、
試験焼却が阻止できないような緊急状態に置かれていた
とは認められない。」
「憲法21条は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、
公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するものであり・・・」
●法廷の様子
1月26日、201号(大法廷)において60人の傍聴者が
注目するなか、裁判は午前10:30に始まりました。
並木正男裁判長が判決を読みあげ「主文、控訴棄却」、
傍聴席からは抗議の声、声、・・・。
「以下、理由を読み上げます」裁判長は、緊張しているのか、
時々つかえながら判決文を朗読しました。
約35分間にわたり全文を読み上げました。
裁判長が閉廷を告げるも、
1審判決をまるごと追認した判決に、怒りは収まりません。
裁判長に抗議の嵐。
裁判長は「裁判は終わったのだから退廷しなさい」と言いました。
すかさず傍聴者が「裁判長こそ退廷しろ」と切り返すと
裁判長は黙ってしまいました。
●現実を無視した控訴審判決
1、「健康被害が生じることが証拠上必ずしも明確であるとはいえない」から抗議するな!?
2、「仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても、
・・・・・合法的な手段がいまだ残されていた・・」
→やむにやまれぬ抗議行動を、非合法だったと非難しています。
→「いまだ残されていた」抗議手段って、あったら教えてほしいですね。
3、「原判示の各行為(注:抗議行動のこと)に及ばなければ、
試験焼却が阻止できないような緊急状態に置かれていたとは認められない。」
→この抗議行動で4人が不当逮捕され、うち3人が起訴されました。
一番長い人で、10カ月間も勾留されました。
この説明会強行のあと、多くの反対の声を無視して
同年11月末には試験焼却が強行され、
翌年2月からは本焼却が始まりました。
裁判長の言う「緊急状態ではない」などというのは、
事実ではありません。
多くの人々が、大阪市での震災がれき焼却が始まったのをさかいに、
他府県や海外に避難しています。
そのなかには、「3・11」で、小さいお子さんを連れて
東日本から避難してきた人たちも含まれていました。
4、公共の福祉とは
→裁判長が言う「公共の福祉」とは、
行政が震災がれきの広域処理を強行することであり、
住民の<健康で文化的な最低限度の生活を営む権利>、
<被ばくさせられたくない権利>は、
含まれていないようです。
裁判後の報告会
写真の右上は裁判所
この日、寄せられた救援カンパは12250円でした。
いつも、いつも本当にありがとうございます。
判決文(全文)は、後日UPいたします。
<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決
今後の裁判日程(全体)
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
●1月26日、控訴棄却の不当判決でした。
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「震災がれきの試験焼却によって
処理施設の周辺に居住する住民に放射能汚染による健康被害が
生じることが証拠上必ずしも明確であるとはいえない上、
仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても、
・・・・・合法的な手段がいまだ残されていたのであり、
原判示の各行為(注:抗議行動のこと)に及ばなければ、
試験焼却が阻止できないような緊急状態に置かれていた
とは認められない。」
「憲法21条は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、
公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するものであり・・・」
●法廷の様子
1月26日、201号(大法廷)において60人の傍聴者が
注目するなか、裁判は午前10:30に始まりました。
並木正男裁判長が判決を読みあげ「主文、控訴棄却」、
傍聴席からは抗議の声、声、・・・。
「以下、理由を読み上げます」裁判長は、緊張しているのか、
時々つかえながら判決文を朗読しました。
約35分間にわたり全文を読み上げました。
裁判長が閉廷を告げるも、
1審判決をまるごと追認した判決に、怒りは収まりません。
裁判長に抗議の嵐。
裁判長は「裁判は終わったのだから退廷しなさい」と言いました。
すかさず傍聴者が「裁判長こそ退廷しろ」と切り返すと
裁判長は黙ってしまいました。
●現実を無視した控訴審判決
1、「健康被害が生じることが証拠上必ずしも明確であるとはいえない」から抗議するな!?
2、「仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても、
・・・・・合法的な手段がいまだ残されていた・・」
→やむにやまれぬ抗議行動を、非合法だったと非難しています。
→「いまだ残されていた」抗議手段って、あったら教えてほしいですね。
3、「原判示の各行為(注:抗議行動のこと)に及ばなければ、
試験焼却が阻止できないような緊急状態に置かれていたとは認められない。」
→この抗議行動で4人が不当逮捕され、うち3人が起訴されました。
一番長い人で、10カ月間も勾留されました。
この説明会強行のあと、多くの反対の声を無視して
同年11月末には試験焼却が強行され、
翌年2月からは本焼却が始まりました。
裁判長の言う「緊急状態ではない」などというのは、
事実ではありません。
多くの人々が、大阪市での震災がれき焼却が始まったのをさかいに、
他府県や海外に避難しています。
そのなかには、「3・11」で、小さいお子さんを連れて
東日本から避難してきた人たちも含まれていました。
4、公共の福祉とは
→裁判長が言う「公共の福祉」とは、
行政が震災がれきの広域処理を強行することであり、
住民の<健康で文化的な最低限度の生活を営む権利>、
<被ばくさせられたくない権利>は、
含まれていないようです。
裁判後の報告会
写真の右上は裁判所
この日、寄せられた救援カンパは12250円でした。
いつも、いつも本当にありがとうございます。
判決文(全文)は、後日UPいたします。
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1審判決
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