関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

合法的に 震災がれきの試験焼却を 阻止する手段は残されており・・??

2015年01月31日 13時40分44秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

●1月26日、控訴棄却の不当判決でした。

↓↓↓ 控訴棄却・判決文から ↓↓↓

「震災がれきの試験焼却によって
処理施設の周辺に居住する住民に放射能汚染による健康被害が
生じることが証拠上必ずしも明確であるとはいえない上、
仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても、
・・・・・合法的な手段がいまだ残されていたのであり、
原判示の各行為(注:抗議行動のこと)に及ばなければ、
試験焼却が阻止できないような緊急状態に置かれていた
とは認められない。」
「憲法21条は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、
公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するものであり・・・」

●法廷の様子

1月26日、201号(大法廷)において60人の傍聴者が
注目するなか、裁判は午前10:30に始まりました。

並木正男裁判長が判決を読みあげ「主文、控訴棄却」、
傍聴席からは抗議の声、声、・・・。

「以下、理由を読み上げます」裁判長は、緊張しているのか、
時々つかえながら判決文を朗読しました。
約35分間にわたり全文を読み上げました。

裁判長が閉廷を告げるも、
1審判決をまるごと追認した判決に、怒りは収まりません。
裁判長に抗議の嵐。

裁判長は「裁判は終わったのだから退廷しなさい」と言いました。
すかさず傍聴者が「裁判長こそ退廷しろ」と切り返すと
裁判長は黙ってしまいました。

●現実を無視した控訴審判決

1、「健康被害が生じることが証拠上必ずしも明確であるとはいえない」から抗議するな!?
2、「仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても、
    ・・・・・合法的な手段がいまだ残されていた・・」
  →やむにやまれぬ抗議行動を、非合法だったと非難しています。
  →「いまだ残されていた」抗議手段って、あったら教えてほしいですね。
3、「原判示の各行為(注:抗議行動のこと)に及ばなければ、
   試験焼却が阻止できないような緊急状態に置かれていたとは認められない。」
  →この抗議行動で4人が不当逮捕され、うち3人が起訴されました。
   一番長い人で、10カ月間も勾留されました。
   この説明会強行のあと、多くの反対の声を無視して
   同年11月末には試験焼却が強行され、
   翌年2月からは本焼却が始まりました。
   裁判長の言う「緊急状態ではない」などというのは、
   事実ではありません。
   多くの人々が、大阪市での震災がれき焼却が始まったのをさかいに、
   他府県や海外に避難しています。
   そのなかには、「3・11」で、小さいお子さんを連れて
   東日本から避難してきた人たちも含まれていました。
   
4、公共の福祉とは
  →裁判長が言う「公共の福祉」とは、
   行政が震災がれきの広域処理を強行することであり、
   住民の<健康で文化的な最低限度の生活を営む権利>、
   <被ばくさせられたくない権利>は、
   含まれていないようです。


裁判後の報告会

写真の右上は裁判所

この日、寄せられた救援カンパは12250円でした。
いつも、いつも本当にありがとうございます。

判決文(全文)は、後日UPいたします。

<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決
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速報: 控訴棄却の不当判決(大阪高裁) がれき説明会弾圧で

2015年01月26日 16時17分17秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

本日(1.26)、
「大阪市がれき説明会弾圧」の控訴審判決があり、
大阪高裁第5刑事部(並木政男裁判長)は、
「控訴棄却」の不当判決をくだしました。

争点になっていた
●「威力」とは、
●「業務」とは、
●「共謀」の有無、
●抗議の「正当性」

これらすべてにおいて、1審有罪判決を追認する
トンデモ判決でした。

詳しくは、おってご報告いたします。

<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決

「黙示の共謀」認定は、 なんとしても 覆さなければ・・

2015年01月23日 12時37分12秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

裁判が分離されているものの
同じ「大阪市がれき説明会弾圧」の当該である
韓基大さんからアピールが発せられました。
↓↓


韓です。

すでに救援会からお知らせが届いている人もいる
と思いますが、改めて、裁判傍聴のお願いをします。

3人の起訴で始まった「がれき説明会弾圧裁判」の控訴審は、
私一人が別の事件と併合されていることが理由で
他の二人とは分離されています。

その二人、ぱぉんさんともう一人の判決公判が
1月26日(月)に開かれます。

--∞--∞--∞--∞--∞--∞--

★1月26日(月)控訴審 判決公判★

  10:30 裁判所本館201号(大法廷)

◆傍聴抽選券の配付◆
 本館南側正面玄関前 10:05~10:15

--∞--∞--∞--∞--∞--∞--

この裁判を行う第五刑事部は、
分離された2つの「がれき説明会弾圧」裁判、
そのどちらも担当していて、
私や私の弁護団の書いた控訴趣意書もすでに
提出されているので、それも読んだ上で
判決文を書いてくると思います。

だからこの判決で出された判断は、
その後の裁判でも覆りにくいのですが、
それでも不当判決が出された時には
市民よる広範な圧力でもって、
覆していかなくてはいけないのです。

そのために、一人でも多くの人が
26日の判決公判に立ち会って、
その結果を広く伝えていく証言者に
なって頂きたいと思います。

この裁判でもっとも大きな勝利は、
放射能汚染された震災がれき焼却の
行程でしかない住民説明会を、
止めようとするのは正当な行為であることを
裁判所に認めさせ無罪にすることですが、
国策に対する阻止行動を、行政に組み敷かれた
この国の司法が正当行為として認めることは
なかなかしないことだと思います。

しかし、少なくとも「威力業務妨害罪」で
有罪にするために「黙示の共謀」があったとす
る一審の判決は、なんとしても覆さなければなりません。

2012年の11月13日に此花区民ホールに集まった仲間は、
それぞれの思い、考えのもとに、誰と相談したわけでもなく、
自主的に行動していただけだったのに、
そもそも犯罪の事実がないところで、
共謀を言われる謂われはないのです。

ぱぉんさんも

<一審の判決はまさに「共謀罪」の先取りで、
こんなの認められるか!という内容でした。
ーー中略ーー
この判決が確定すれば、
「同じ意思を持って抗議行動に行けば、全員が共謀となる」。
こんなの認めるワケにいかんでしょ!!
相変わらず私は怒っています。>

ということを、一回で結審となった昨年10月20日の
公判を拡散する文章の中で書いていますが、
このことが覆らない場合の影響は大きいです。

抗議もままならない社会にしない為にも、
この裁判を傍聴して、まだまだ続く
この裁判闘争を共に闘って欲しいと思います。

大拡散お願いします。
(ここまで)


<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決
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いよいよ来週、判決! <がれき説明会弾圧・控訴審>

2015年01月19日 14時38分52秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

来週、控訴審判決公判が、大阪高裁でひらかれます。

開廷は、1月26日(月)午前10:30です。

正当な抗議行動をおこなったことが
「犯罪」扱いされたこの弾圧に強く抗議し、
当たり前の権利である「表現の自由」をつらぬくために、
被告とされた私たちの仲間は無罪であることを、
ひろく社会に訴えています。

被告とされた3人のうち、
今回は、ぱぉんさん、Uさんへの判決です。

ご注目願います!
可能な方は、ひとりでも多く、傍聴に!

よろしくお願いいたします。

<注> もうひとりの被告である韓基大さんの控訴審は
「JR大阪駅前街宣弾圧」と併合されており、
控訴審はまだ始まっていません。
早くても、4~5月頃の見通しです。

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★1月26日(月)控訴審 判決公判★

  10:30 裁判所本館201号(大法廷)

◆傍聴抽選券の配付◆
 本館南側正面玄関前 10:05~10:15
 
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