関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

同じ意思を持って集まったら 共謀!?  なんでやねん☆! (公判報告)

2014年10月25日 10時50分29秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

10月20日(月)、控訴審の第1回公判が大阪高裁で
ひらかれました。

法廷は少し遅れて10:35に始まり、11:25に閉廷しました。

いわゆる公安事件の控訴審では、
事実審理を認めずに、開廷即結審というパターンが多いのですが、
この日は、
●弁護人による控訴主意の陳述(25分)
●証拠申請
●被告人質問(5分)
が、おこなわれました。

控訴趣意書(要旨)全文は →コチラ
文中の伏字は、●●=ぱぉんさん、 ■■=Uさん です。

<控訴審での証拠申請>
証拠は、憲法研究者、刑法学者の意見書など
6点全部を認めさせました。

<被告人質問>
弁護人から「被告人」ぱぉんさんに質問する形で
ぱぉんさんは以下のように述べました。

(1)1審判決での「共謀」認定について
 ・当日、私は抗議行動をしていたのであって、犯罪を犯したのではない。
 ・「同じ意思を持って、その場に集まったら、共謀となる」と言われるのであれば
  表現活動はできなくなる。

(2)抗議行動(表現)が威力にあたるのか否か
 ・大阪市の不誠実な対応がことの発端である。
 ・何を聞いても、答えない。
 ・そうしたことに対して、抗議の声を上げたものであり、威力にはあたらない。

(3)ぱぉんさんへの狙い撃ち逮捕について
 ・逮捕された当時、私は、誰もが自由に通行していた此花区民ホール玄関内ロビーの階段にすわっていただけなのに、「建造物侵入」容疑で逮捕された。
 ・起訴罪名の「威力業務妨害」は、逮捕容疑にはなく、後からこじつけたもの。
 ・当時、多数の人たちがロビーで抗議行動をおこなっていた。そのなかで、特定の人物だけが逮捕されたものであり、(すくなくとも私については)狙い撃ち逮捕であり、まず逮捕ありき、起訴罪名は後でくっつけたものと言わざるを得ない。

被告人質問の最後に、当日のTシャツ弾圧について裁判長に問いただしました。
 ・傍聴抽選券の配布時に、憲法21条(表現の自由)の条文をプリントしたTシャツを着ていた人が、そのままでは傍聴券を渡さないと拒否された問題で、「この件は、裁判長の命令ですか? 説明を求めます」と追及しました。
  ★注:この項は、当初予定にはなく、
     当日の裁判所の対応があまりにひどいため、
     急遽もりこんだ内容です。 

以上で、事実調べを終了し、次回は判決となりました。

傍聴には、関西のみならず、首都圏、東海地方、九州などから
約60人の方々がかけつけてくださいました。
当日寄せられた救援カンパは11735円でした。

皆さん、どうもありがとうございました。

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★2015年 1月26日(月)控訴審 判決公判★

  10:30 裁判所本館201号(大法廷)
 
 ◆傍聴抽選券の配付◆
  詳細は直前に判明しだい、お知らせします。

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▼裁判支援 カンパ 振込先▼

<郵便振替>
 口座記号番号「00960-6-329403」
 加入者名「関西大弾圧救援会」

郵便振替以外の方法は→コチラ

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