< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」裁判 >
全国の法学研究者の方々が、7月13日、声明を発表し、
大阪地検に送付したとのことです。
みなさん、どしどしこれを広めていただきますよう
お願いします。
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(声明、ここから)★☆★☆★☆★☆
●JR大阪駅前広場ビラ配布事件無罪判決に控訴しないことを求める法学研究者声明●
▼はじめに
2014 年7 月4 日、大阪地裁(長井秀典裁判長)は、2012 年10 月17 日にJR 大阪駅前広場でビラ配布等をしていた市民の表現活動に関連して生じた事件において、威力業務妨害罪(刑法234 条)で起訴された韓基大氏に対して無罪判決を言い渡した。
私たち法学研究者は、この無罪判決に対して控訴をしないことを大阪地検に求める。
▼一 本件の争点と大阪地裁の判断
本件で争われた韓氏の行為は二つある。
一つ目は、駅前広場でのビラ配布を制止する駅職員の業務遂行を中止するようにJR 大阪駅副駅長に対して、「大声で」抗議等をした行為である。
この行為について、大阪地裁は、白昼の屋外で人通りもあったこと、ビラを配布していた者の人数に比べてその制止にあたっていたJR 職員の人数は多く、近くに警察官もいたこと等を考慮して、韓氏の抗議によって、JR 大阪駅副駅長の円滑な業務遂行が困難になったとはいえないとして、威力業務妨害罪に該当しないとした。
この判断は、従前からの威力業務妨害罪に関する判例に照らして、十分に首肯できるものである。
また判決では駅前広場でのビラ配布へのJR 職員による制止業務の適法性についての言及はないが、駅前広場という公共性の高い場所での平穏な表現活動が本件の背景にあることを考えると、この制止業務に対する抗議が本件のような態様に留まるようであれば犯罪を構成しないと判断したことは高く評価できる。
二つ目は、市民らによる表現活動の終了後、韓氏を含む市民らが、JR 大阪駅構内を通り抜けて移動するため、同駅のコンコース内に立ち入ろうとしたのを、副駅長らJR 職員が制止したことに対して、抗議をし、副駅長の体を押しのけて同コンコース内に立ち入った行為である。
この行為について、大阪地裁は、同コンコースはJR 大阪駅の建物内であり、JR 職員は、鉄道営業法および駅建物の管理権に基づき、駅構内の秩序を乱すおそれのある者に対しては、立ち入りを制止する権限があるとした。
しかし駅建物や同コンコースの公共性、同コンコースを利用して南北の移動が可能であること、現に鉄道を利用しないものであっても多くの者が通り抜けのためだけに同コンコースを利用しているといった同コンコースの構造や利用状況を考慮し、このような状況のもとでは、鉄道を利用せず、単に通り抜けのために同コンコースを通り抜ける者であっても、駅構内の秩序を乱すおそれのない者を制止する権限はJR 職員らにはないとした。
そのうえで、韓氏とともに同コンコースを通り抜けようとした市民らは、プラカード等を所持する等していたものの、他の駅利用者の通行を妨げるような態様での通り抜けではなかったことから、韓氏らの通り抜けを認めても、駅構内の秩序がみだされるおそれはなかったとし、副駅長による制止は、適法な業務の遂行ではないとした。
そして、その適法ではない業務の遂行に対する韓氏の抗議は、目的が正当であり、手段も最小限にとどまっているので違法性が無いとした。
この韓氏の二つ目の行為に対する本件判決の判断も、JR 大阪駅の構造や利用状況を踏まえ、公共性のある駅構内やコンコースでの駅職員の権限行使が全くの自由ではないことを示したうえで、韓氏の抗議の目的の正当性と手段の相当性とを正しく評価したものとして十分に首肯できる。
▼二 大阪地検に控訴をしないことを求める理由
本件判決では、駅前広場等での表現活動とそれを規制する法令との調整等の憲法判断は示されておらず、その点は、今後にゆだねられているように見受けられる。そして、具体的な事件の解決に必要な限りで法令解釈をするという裁判所の権限を考えれば、本件判決は、妥当な判決であると私たちは考える。
しかし、私たちが大阪地検に控訴しないことを求めるもっと大きな理由は、本件の性質である。
2012 年10 月17 日の韓氏らのJR 大阪駅前広場とそこに隣接する公道上での表現活動は、大阪市による「震災がれき」の受け入れに反対する意見を平穏に表明するためのものであった。
これに関して、所轄警察署は、事前にJR 大阪駅に対して、駅前広場での街宣活動が駅構内でのデモに発展する可能性があるとして、警備体制を敷くように示唆していた。
本件のそもそもの事の発端は、JR 大阪駅職員らが、こうした警察情報を鵜呑みにして、現に行われた平穏な表現活動や単なる移動のためのコンコースの通過に対して、不当な圧力をかけたことにある。
韓氏は、こうした圧力に対して抗議したのである。
さらに、同年12月9日には、大阪府警は、韓氏だけではなく、本件当日に公道上で平穏に表現活動をしていた者も含め、この表現活動の参加者のうち3 名を令状逮捕した。
この事件の背景には、「震災がれき」の受け入れに対して反対する意見を表明する者に対して、その意見の内容を理由としたと疑われる大阪府警の極めて不合理な捜査権の行使があった。
私たちは、この事件発生直後の2012年12月17日に、逮捕された3名を直ちに釈放するように求める声明を70 名の憲法研究者の連名で発表した(
「JR 大阪駅頭における宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に抗議する憲法研究者声明」)。それは、この事件での大阪府警およびその意を受けたJR 職員らの権限行使が、様々な表現活動をしようとする市民の自由を不当に侵害し、全国の駅頭等での表現活動を委縮させ、日本における多様な意見の表明に裏打ちされた民主主義を深刻に傷つけるものと考えたからである。
このような本件の性質を考えると、本件で、韓氏に、さらなる応訴を求め、韓氏とともに表現活動をした市民に、韓氏の裁判を引き続き支援せざるをえなくすることには、正当な理由をまったく見出せないと私たちは考える。
ゆえに、私たちは、大阪地検に対して、本件判決に対する控訴をしないことを強く求めるものである。
2014年 7月 13日
<呼びかけ人>
石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(龍谷大学)、岡田健一郎(高知大学)、笹沼弘志(静岡大学)、中川律(埼玉大学)、成澤孝人(信州大学)、福嶋敏明(神戸学院大学)
〈賛同者〉
愛敬浩二(名古屋大学)、青井未帆(学習院大学)、青木宏治(関東学院大学)、足立英郎(大阪電気通信大学)、綾部六郎(名古屋短期大学)、飯島滋明(名古屋学院大学)、飯野賢一(愛知学院大学)、井口秀作(愛媛大学)、石塚伸一(龍谷大学)、稲正樹(国際基督教大学)、稲田朗子(高知大学)、井端正幸(沖縄国際大学)、植木淳(北九州市立大学)、植野妙実子(中央大学)、松健一(立命館大学)、植村勝慶(国学院大学)、内野正幸(中央大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、浦田一郎(明治大学)、浦野広明(立正大学)、榎透(専修大学)、榎澤幸広(名古屋学院大学)、大野友也(鹿児島大学)、大藤紀子(獨協大学)、岡田行雄(熊本大学)、奥田喜道(跡見学園女子大学)、奥野恒久(龍谷大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、押久保倫夫(東海大学)、春日勉(神戸学院大学)、片山等(国士舘大学)、金澤孝(早稲田大学)、上脇博之(神戸学院大学)、河合正雄(弘前大学)、木下智史(関西大学)、金尚均(龍谷大学)、小林武(沖縄大学)、小松浩(立命館大学)、斉藤小百合(恵泉女学園大学)、斎藤司(龍谷大学)、斉藤豊治(甲南大学名誉教授)、斎藤周(群馬大学)、阪口正二郎(一橋大学)、佐々木光明(神戸学院大学)、佐藤潤一(大阪産業大学)、志田陽子(武蔵野美術大学)、清水雅彦(日本体育大学)、菅原真(名古屋市立大学)、鈴木博康(九州国際大学)、陶山二郎(茨城大学)、芹沢斉(青山学院大学)、高作正博(関西大学)、高橋利安(広島修道大学)、多田一路(立命館大学)、只野雅人(一橋大学)、館田晶子(北海学園大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、寺川史朗(龍谷大学)、徳永貴志(和光大学)、内藤光博(専修大学)、長岡徹(関西学院大学)、中川孝博(國學院大學)、中島宏(山形大学)、永田秀樹(関西学院大学)、長峯信彦(愛知大学)、中村悠人(東京経済大学)、永山茂樹(東海大学)、新倉修(青山学院大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、根本猛(静岡大学)、振津隆行(金沢大学)、本庄武(一橋大学)、本田稔(立命館大学)、前原清隆(日本福祉大学)、松原幸恵(山口大学)、松宮孝明(立命館大学)、三島聡(大阪市立大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三宅孝之(島根大学)、三宅裕一郎(三重短期大学)、宮本弘典(関東学院大学)、三輪隆(埼玉大学名誉教授)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、森英樹(名古屋大学名誉教授)、守谷賢輔(福岡大学)、山内敏弘(一橋大学名誉教授)、山口和秀(岡山大学名誉教授)、若尾典子(佛教大学)、若林三奈(龍谷大学)、脇田吉隆(神戸学院大学)、和田進(神戸大学名誉教授)、渡辺洋(神戸学院大学)
以上93 名。呼びかけ人とあわせて100名。(7月20日、現在)
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印刷用の声明文は →
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