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「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

はじめから決まっていた「控訴棄却」! 抗議のビラまき、やります

2015年02月25日 10時51分24秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

1月26日、大阪高裁(並木正男裁判長)は
控訴棄却の不当判決をくだしました。

大阪高裁の姿勢は
<市民の権利は国策の前では大きく制限される>というもので、
司法判断ではなく、政治判断をしたものと言わざるをえません。

この不当判決に抗議するビラまきを、裁判所でおこないます。
平日の昼間ですが、可能な方はおいでください。

★大阪地裁(高裁)でのビラまき活動★
3月2日(月)12:00~12:45 裁判所の各門にて。 
集合場所は、東門です。

↓↓ チラシの本文 ↓↓
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■ 不当 ■
■「11・13大阪市がれき説明会弾圧 控訴審」控訴棄却!■

▼最初から棄却を決めていて、それに合わせて書いた判決だ

 1月26日、大阪高裁(第5刑事部・並木政男裁判長)は、「2012年11・13大阪市がれき説明会弾圧」裁判について、控訴棄却の判決を下しました。この判決は、裁判所があらかじめ棄却することを前提に、私たちの出した控訴趣意書を要約して読み上げ、理由も言わずに否定しました。私たちは、私たちの行為が威力にあたらなかったことや、大阪市職員は警備業務に従事しているのだから、業務は行われていて妨害にはあたらないということを主張しましたが、裁判所は「自己の思想等の表現行為であるとしてもそれが絶対無制限な権利ではない」などと批判しました。私たちは「表現行為は絶対無制限の権利である」と主張したことは一度もありません。
 これは大阪高裁第五刑事部が強い偏見を持つと同時に、国策であるがれき焼却に反対する者の主張は一切認めないという考えでもって判決を書いたからです。そのことは、判決の中で此花区民ホール内には図書館や老人福祉センターを利用する多くの市民がいても、その市民の動線となるロビーを含めて「主催者である大阪市側が広範な裁量権を有しており」としているところでもわかります。市民の権利は国策の前では大きく制限されるというのが裁判所の姿勢です。

▼止めなければ共謀!?  個人の抗議する権利を認めない並木裁判長

 共謀認定もデタラメです。2012年11月13日、此花区民ホールで抗議しているとき、大阪市職員から暴力的に排除されようとする中で揉みあったり、会場の扉を叩くということがありました。これを裁判所は「止めずに見ているだけで共謀になる」と言うのです。どう考えても止めに入る必要があるような暴力性がない場面においてです。
 「自己の考えに沿った行動をしている者」が、たまたま目の前にいて、その行為を止めないことが共謀になるのであれば、ただ抗議行動に参加しているだけの人間全てが共謀したと認定されるということです。権力がどのような横暴、暴虐を働くときでも「黙って見ておけ」と言うのが裁判所の考えです。
 この時に集まり行動した私たちは、裁判所も認めているとおり「お互いに干渉し合わない」“どフリー”でした。目の前に大阪市職員の暴力的な排除があり、それぞれがそれぞれの意思で抗議をしました。その各人の行動が似ていて協力し合うように見えたとしても、そんなものは個々が受けた大阪市職員による暴力的な排除が同じだから、というだけのことです。
 実際には威力業務妨害の威力にはあたらない私たちの行為を、検察が「威力」に格上げしたいがために「集団の行為である」「共謀」だと強弁したことを、裁判所も有罪にするためには必要と考えたということでしかありません。裁判所は政治的な判断により人権を踏みにじったのです。

▼他人を被曝させる「権利」を認めて「公共の福祉」を語るな!

 さらに、裁判所は私たちの行為が正当行為であることを否定するために、「憲法21条は表現の自由を絶対無制限に保証」したものではなく「公共の福祉のために必要かつ合理的制限を是認する」と言い、たとえ表現行為であっても「他者の権利を不当に害するようなものは許されない」と言い放ちました。この場合の他者は放射性物質を帯びた震災がれきの焼却を此花区で行おうとする大阪市です。
 しかし、公共の福祉というならば、裁判所は放射能汚染がれきの焼却を止めようとした私たちの主張こそ認めるべきです。なぜなら大阪市は私たち大阪市住民、近隣の他府県住民も被曝させようとしていたからです。
 他人を被曝させる権利など有り得るのか。このようなデタラメを平気で書けるのは、偏見とか国策に逆らえないとか以前の問題として、裁判所に人権意識が欠落しているからです。
 裁判所はがれき焼却を強行するための説明会にたいする抗議行動にたいして「震災がれきの焼却処分に関して必要な情報を得ようと考えている住民の知る権利をも阻害する」などとも言っています。しかし、環境省も大阪市も、科学的に有効な検証作業が一度も行われないまま進めてきた震災がれきの広域処理について、その安全性をまともに説明できるはずもなく、住民説明会で住民の疑問に答え、住民の考えをくみ取るつもりもまったくありませんでした。だから震災がれき焼却に関する住民説明会は「震災がれきの焼却処分に関して必要な情報」を得る場とは言えません。また、大阪市は参加資格を大阪市在住者に限定し、近隣の他府県住民の知る権利を奪っているのです。

▼抗議は正当!

 震災がれきには放射性物質やアスベスト、ヒ素などが含まれており、焼却すれば煙の中に含まれて空中に拡散される。“毒”は区や市の境で留まるはずもなく、その濃度と風向きによっては大阪市の外に住む人々にも深刻な健康被害が出る可能性は十分に考えられます。
 だから、当時全国で行われようとした震災がれきの焼却処理にたいして多くの反対運動が起き、そのほとんどは阻止されました。しかし関西では大阪市だけが違っていました。橋下市長は、どれだけ多くの人が反対の声を上げても全て黙殺し、安全性を一切考慮せずに推し進めようとしました。
 大阪市は被災地の避難の権利を奪い、関西に住む人々を被曝の危険に晒し、また私たちを「復興支援のために必要」という嘘で、そのことの共犯にしたてようとしていました。だから私たちが震災がれきの焼却を何が何でも止めなければならないと考え、抗議したことは正しい行為です。

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チラシ、ここまで。

★チラシのダウンロードは →コチラ

★判決(全文)は →コチラ
判決文中、
■■=ぱぉんさん
●●=Uさん
▲ =韓基大さん

今後の裁判日程(全体)

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合法的に 震災がれきの試験焼却を 阻止する手段は残されており・・??

2015年01月31日 13時40分44秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

●1月26日、控訴棄却の不当判決でした。

↓↓↓ 控訴棄却・判決文から ↓↓↓

「震災がれきの試験焼却によって
処理施設の周辺に居住する住民に放射能汚染による健康被害が
生じることが証拠上必ずしも明確であるとはいえない上、
仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても、
・・・・・合法的な手段がいまだ残されていたのであり、
原判示の各行為(注:抗議行動のこと)に及ばなければ、
試験焼却が阻止できないような緊急状態に置かれていた
とは認められない。」
「憲法21条は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、
公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するものであり・・・」

●法廷の様子

1月26日、201号(大法廷)において60人の傍聴者が
注目するなか、裁判は午前10:30に始まりました。

並木正男裁判長が判決を読みあげ「主文、控訴棄却」、
傍聴席からは抗議の声、声、・・・。

「以下、理由を読み上げます」裁判長は、緊張しているのか、
時々つかえながら判決文を朗読しました。
約35分間にわたり全文を読み上げました。

裁判長が閉廷を告げるも、
1審判決をまるごと追認した判決に、怒りは収まりません。
裁判長に抗議の嵐。

裁判長は「裁判は終わったのだから退廷しなさい」と言いました。
すかさず傍聴者が「裁判長こそ退廷しろ」と切り返すと
裁判長は黙ってしまいました。

●現実を無視した控訴審判決

1、「健康被害が生じることが証拠上必ずしも明確であるとはいえない」から抗議するな!?
2、「仮にそのような健康被害が生じるおそれがあるとしても、
    ・・・・・合法的な手段がいまだ残されていた・・」
  →やむにやまれぬ抗議行動を、非合法だったと非難しています。
  →「いまだ残されていた」抗議手段って、あったら教えてほしいですね。
3、「原判示の各行為(注:抗議行動のこと)に及ばなければ、
   試験焼却が阻止できないような緊急状態に置かれていたとは認められない。」
  →この抗議行動で4人が不当逮捕され、うち3人が起訴されました。
   一番長い人で、10カ月間も勾留されました。
   この説明会強行のあと、多くの反対の声を無視して
   同年11月末には試験焼却が強行され、
   翌年2月からは本焼却が始まりました。
   裁判長の言う「緊急状態ではない」などというのは、
   事実ではありません。
   多くの人々が、大阪市での震災がれき焼却が始まったのをさかいに、
   他府県や海外に避難しています。
   そのなかには、「3・11」で、小さいお子さんを連れて
   東日本から避難してきた人たちも含まれていました。
   
4、公共の福祉とは
  →裁判長が言う「公共の福祉」とは、
   行政が震災がれきの広域処理を強行することであり、
   住民の<健康で文化的な最低限度の生活を営む権利>、
   <被ばくさせられたくない権利>は、
   含まれていないようです。


裁判後の報告会

写真の右上は裁判所

この日、寄せられた救援カンパは12250円でした。
いつも、いつも本当にありがとうございます。

判決文(全文)は、後日UPいたします。

<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決
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速報: 控訴棄却の不当判決(大阪高裁) がれき説明会弾圧で

2015年01月26日 16時17分17秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

本日(1.26)、
「大阪市がれき説明会弾圧」の控訴審判決があり、
大阪高裁第5刑事部(並木政男裁判長)は、
「控訴棄却」の不当判決をくだしました。

争点になっていた
●「威力」とは、
●「業務」とは、
●「共謀」の有無、
●抗議の「正当性」

これらすべてにおいて、1審有罪判決を追認する
トンデモ判決でした。

詳しくは、おってご報告いたします。

<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決

「黙示の共謀」認定は、 なんとしても 覆さなければ・・

2015年01月23日 12時37分12秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

裁判が分離されているものの
同じ「大阪市がれき説明会弾圧」の当該である
韓基大さんからアピールが発せられました。
↓↓


韓です。

すでに救援会からお知らせが届いている人もいる
と思いますが、改めて、裁判傍聴のお願いをします。

3人の起訴で始まった「がれき説明会弾圧裁判」の控訴審は、
私一人が別の事件と併合されていることが理由で
他の二人とは分離されています。

その二人、ぱぉんさんともう一人の判決公判が
1月26日(月)に開かれます。

--∞--∞--∞--∞--∞--∞--

★1月26日(月)控訴審 判決公判★

  10:30 裁判所本館201号(大法廷)

◆傍聴抽選券の配付◆
 本館南側正面玄関前 10:05~10:15

--∞--∞--∞--∞--∞--∞--

この裁判を行う第五刑事部は、
分離された2つの「がれき説明会弾圧」裁判、
そのどちらも担当していて、
私や私の弁護団の書いた控訴趣意書もすでに
提出されているので、それも読んだ上で
判決文を書いてくると思います。

だからこの判決で出された判断は、
その後の裁判でも覆りにくいのですが、
それでも不当判決が出された時には
市民よる広範な圧力でもって、
覆していかなくてはいけないのです。

そのために、一人でも多くの人が
26日の判決公判に立ち会って、
その結果を広く伝えていく証言者に
なって頂きたいと思います。

この裁判でもっとも大きな勝利は、
放射能汚染された震災がれき焼却の
行程でしかない住民説明会を、
止めようとするのは正当な行為であることを
裁判所に認めさせ無罪にすることですが、
国策に対する阻止行動を、行政に組み敷かれた
この国の司法が正当行為として認めることは
なかなかしないことだと思います。

しかし、少なくとも「威力業務妨害罪」で
有罪にするために「黙示の共謀」があったとす
る一審の判決は、なんとしても覆さなければなりません。

2012年の11月13日に此花区民ホールに集まった仲間は、
それぞれの思い、考えのもとに、誰と相談したわけでもなく、
自主的に行動していただけだったのに、
そもそも犯罪の事実がないところで、
共謀を言われる謂われはないのです。

ぱぉんさんも

<一審の判決はまさに「共謀罪」の先取りで、
こんなの認められるか!という内容でした。
ーー中略ーー
この判決が確定すれば、
「同じ意思を持って抗議行動に行けば、全員が共謀となる」。
こんなの認めるワケにいかんでしょ!!
相変わらず私は怒っています。>

ということを、一回で結審となった昨年10月20日の
公判を拡散する文章の中で書いていますが、
このことが覆らない場合の影響は大きいです。

抗議もままならない社会にしない為にも、
この裁判を傍聴して、まだまだ続く
この裁判闘争を共に闘って欲しいと思います。

大拡散お願いします。
(ここまで)


<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決
今後の裁判日程(全体)

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いよいよ来週、判決! <がれき説明会弾圧・控訴審>

2015年01月19日 14時38分52秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

来週、控訴審判決公判が、大阪高裁でひらかれます。

開廷は、1月26日(月)午前10:30です。

正当な抗議行動をおこなったことが
「犯罪」扱いされたこの弾圧に強く抗議し、
当たり前の権利である「表現の自由」をつらぬくために、
被告とされた私たちの仲間は無罪であることを、
ひろく社会に訴えています。

被告とされた3人のうち、
今回は、ぱぉんさん、Uさんへの判決です。

ご注目願います!
可能な方は、ひとりでも多く、傍聴に!

よろしくお願いいたします。

<注> もうひとりの被告である韓基大さんの控訴審は
「JR大阪駅前街宣弾圧」と併合されており、
控訴審はまだ始まっていません。
早くても、4~5月頃の見通しです。

======================

★1月26日(月)控訴審 判決公判★

  10:30 裁判所本館201号(大法廷)

◆傍聴抽選券の配付◆
 本館南側正面玄関前 10:05~10:15
 
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<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決
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