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検察が上告を断念  「アンダーミラー」無罪が確定 (Mtさん)

2015年04月13日 23時07分55秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

3月9日の控訴審判決で、器物損壊については無罪となり、
「公務執行妨害」のみで有罪とされたMtさんの裁判ですが、
検察が上告しなかったため、アンダーミラーの件での「器物損壊」
は無罪が確定しました(3月24日)。

Mtさんは、「公務執行妨害」でも無罪をめざし
上告しています。


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2015年03月22日 21時02分28秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

以下、3・9判決文の注目点を紹介します。
判決文からの引用は{ }でくくっています。

●器物損壊については、犯罪の証明がない

{ 本件アンダーミラー自体は、本件で取り外された後、押収保管されておらず(注:警察官がその場で捨ててしまった)、本件では、それを認定する手がかりを欠いており、むしろ本件車両は平成22年2月に購入され、相応の頻度で使用されていたと認められ、本件までの使用状況等いかんによっては、プラスチック製の軸受けが、ひび割れを生じ又は次第に形状の変化をきたして、強度が損なわれていた可能性を否定する根拠がない証拠状況となっている。}

{ 被告人の本件アンダーミラーに対する行為はこれを認めることができず、同行為を認定して器物損壊罪の成立を認め、また、その行為と被告人らの本件車両に対する行為とを一連のものとして包括して公務執行妨害罪の成立を認めた一番判決にはその認定過程に経験則等に照らして不合理なところがあり、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。}

{ なお、本件公訴事実中、「 同車左前部のアンダーミラーをつかみ、上下左右に揺らしてもぎ取る」という行為が公務執行妨害罪及び器物損壊罪に該当するとされる点については、前述したところによれば、犯罪の証明がないことになるが、同事実は判示公務執行妨害の罪と包括一罪の関係にあるとして起訴されたものと認められるから、主文において特に無罪の言渡しをしない 。}

⇒わかりやすく言いなおすと、<公務執行妨害+器物損壊の両方を含めて、公務執行妨害として起訴されたから、片方が無罪だからといって、公務執行妨害が消えたわけではないから、有罪には変わりがない。よって、わざわざ器物損壊は無罪とは言いませんよ>ということのようです。

●公務執行妨害の件は有罪

 Aさんが連行されることにMtさんが抗議し{ 警察車両の前部を手で押し、その助手席側窓ガラスを手で叩く }とした行為が公務執行妨害にあたるという不当判決です。

こんなことで逮捕され、7カ月も勾留され、あげくに有罪判決とはとんでもないことです。
そもそも、Mtさんの件は、アンダーミラーがはずれていなければ逮捕にまで持っていけなかった事案です。

アンダーミラーがはずれたという事実を使って、「器物損壊、公妨」をねつ造したのです。
ですから、このアンダーミラー事件が無罪になったということは、そもそもこの弾圧理由の根幹が崩れたことを意味します。

それを、あくまで有罪を維持するために{ 警察車両の前部を手で押し、その助手席側窓ガラスを手で叩く }とした行為は犯罪であるとしたのです。

とうてい、認められない判決です。こんな弾圧がまかりとおるなら、市民運動のさまざまな場で、不当介入する警察官と揉みあうことなど頻繁に起こりますが、それらの行為すべてが逮捕=勾留=裁判=有罪ということになってしまいます。

核心点が崩れた「公務執行妨害」は成立していません。
Mtさんは無実だ!裁判所は無罪判決を出せ!と私たちは声を上げ続けます。


裁判所前の公園で報告会

Mtさんは、「こんな判決は認められない。上告してたたかう」と決意を語りました。

この日の判決公判には、雨が降る悪天候のなかを、
50人を超える方々に、ご参加いただきました。
ありがとうございます。

なお、救援カンパは3300円が寄せられました。
いつもありがとうございます。

★控訴審判決(全文)は →コチラ
判決文中、
■■=Aさん
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速報:Mtさん控訴審 有罪判決 (一部勝訴)

2015年03月09日 23時28分13秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

本日(3.9)、
「関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん」の控訴審判決があり、
大阪高裁第2刑事部(横田信之裁判長)は、
1審有罪判決を破棄し、新たに有罪の不当判決(一部勝訴)
をくだしました。

★1審判決との比較★

◎1審判決
 ●認定罪名:公務執行妨害、器物損壊
 ●懲役10月、
  未決参入160日、
  執行猶予3年

◎本日の2審判決
 ●認定罪名:公務執行妨害
 ●懲役6月、
  未決参入160日、
  執行猶予2年

★本日の判決の特徴点★
「公務執行妨害」については1審判決を踏襲し、有罪としましたが、
器物損壊については「犯罪の証明がない」と明言。
これが、一部勝訴という意味です。

ところが、裁判長は
「車両の前部を手で押したり、助手席の窓を叩いたりなど、
被告がなした行為は、公務執行妨害罪に含まれるから、
あえて器物損壊が無罪であるとは書かない」と
変ないいわけをしました。

ふつう、「犯罪の証明がない」という場合は、
無罪と同義なので、「器物損壊については無罪」と
すべきところを、「公務執行妨害」に含めて
判決とするという小細工を施しました。

裁判長は誰を気にしているのか、歯切れが悪かったですね。
おまけに「公務執行妨害」認定はまったく許せません。

しかし、繰り返しますが、
Mtさんの器物損壊については「犯罪の証明がない」
という判決です。
大阪府警天満署によるMtさんへの
「器物損壊」でっちあげは打ち破られました。

詳しくは、後日ご報告いたします。

Mtさんは、公判後の報告会で、
「この不当な判決をうちやぶるべく、上告してたたかう」
と決意をあきらかにしました。

冷たい雨降るなかを、傍聴に多くの方がかけつけて
くださり、また、救援カンパもいただきました。
ありがとうございました。

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◇控訴審第1回公判の様子

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来週、判決です!  Mtさん控訴審(3・9)

2015年03月03日 09時22分19秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

2012年10月5日、関電本店前で抗議闘争のさなか
何もしていないAさんが「転び公妨」でっちあげで逮捕され
ワゴン車で連行される際に、Mtさんは
不当逮捕であると抗議しただけで、
後日(同年11月16日)自宅で令状逮捕されました。

その後、起訴され、大阪地裁の判決は
「懲役10月、執行猶予3年」の不当判決でした。

Mtさんは控訴し、その判決がいよいよ
来週(3月9日に)出ます。

ご注目、ご参加いただければと思います。

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< 控訴審 判決公判 >
3・9(月)14:00 裁判所本館201号(大法廷)

※傍聴抽選券の配布
13:35~45  本館南側正面玄関前

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◇控訴審第1回公判の様子

◇Mtさん控訴趣意書
 文中の記号は
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今後の裁判日程(全体)

新たな映像が 証拠採用され 法廷で上映! (Mtさん控訴審)

2014年12月30日 13時22分21秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審

12月22日、Mtさんの控訴審・第1回公判が大阪高裁で
ひらかれ、60人の仲間が見守るなかで法廷は始まりました。
裁判官は大阪高裁・第2刑事部(横田裁判長、野路裁判官、坂田裁判官)。
10:30開廷、11:20終了。

■控訴趣意書(要旨)を弁護人が朗読

はじめに弁護人である永嶋弁護士が
「Mtさんによる公務執行妨害罪は、成立しない」旨の
要旨を朗読しました。

 1、Aさんが逮捕された当日(2012.10.05)、
   関電本店前には、適法な公務は存在しなかった。
   よって、Aさんによる「公務執行妨害」なるものは存在しない。
 2、事件当日、警察官・影山は、Aさんと城戸警察官が
   同時に転倒した場面を目撃していない。
   (影山の「目撃した」という証言は嘘)
 3、Aさんと城戸警察官が転倒した際に、
   影山警察官が、その場にすぐかけつけた、
   という事実はない。
  (影山の「すぐかけつけた」という証言は嘘)
 4、Aさんを逮捕し、連行したことは、適法な公務ではない。
   よって、Aさん逮捕・連行に抗議したMtさんの行為を
   「公務執行妨害」とする検察の主張は成立しない。
 5、Mtさんによる「故意」「共謀」「暴行」は存在しない。

続いて、服部弁護士が、「Mtさんによる器物損壊罪は成立しない」旨の
要旨を朗読しました。

 1、1審でのアンダーミラー検証は、軸受け部品が
   新品でおこなわれた。
 2、1審判決は、アンダーミラー軸受けの経年劣化を
   無視しており、事実認定において誤っている。
 3、はずれたアンダーミラーを、Mtさんから受け取った林警察官は,
   その場で極めて容易にアンダーミラーを取り付けることができた。
   そして,本件アンダーミラーは外れる前と何ら変わりが無い状態に
   復元することができ、復旧すれば、本件アンダーミラーには
   何ら損傷を残らなかった。
   「器物損壊罪」は成立していない。

以上、弁護人2人から、当日、関電本店前では
●「適法な公務」は存在しなかったこと、
●「器物損壊」は発生していなかったこと
があきらかにされ、1審判決の誤りが
的確に指摘されました。

■つづいて、検事が「控訴棄却」を主張

■証拠の採否

証拠の採否では、弁護側が要求した5点のうち4点が
証拠採用されました。

 ★DVD映像(新たな映像。後述)     →採用
 ★上記映像の静止画データ。 →採用
 ★上記映像に登場する車両の車検証写し。→採用
 ★被告人質問。 →採用
 ☆新たな証人1人。 →不採用

検察側証拠も採用決定。

■DVD映像(新たな映像)の再生・上映

被告側が、控訴審に向けて新たに準備した映像を上映しました。
この映像は、アンダーミラーの軸受けが経年劣化した車両の場合
どうなるかを実験した映像です。
Mtさんと弁護人が登場し、実際にアンダーミラーの裏側から
指1本で、特定の方向に押すと、いとも簡単にアンダーミラーが
はずれます。
この動作を数回にわたり繰り返しおこなった証拠映像です。

1審で検察が出してきた証拠のなかに、Aさんを連行した車とは
別の車でしたが、同車種(日産キャラバン)で、
アンダーミラー軸受けに、ひびが入っている画像がありました。

Mtさんが抗議した際、アンダーミラーにさわったら
いとも簡単にはずれたことから、
当時の連行車(警察は「ゲリラ対策車」と呼称!)の
軸受けに、「経年劣化によるひびわれの存在」が疑われていました。

今回の映像は、同車種で実際に軸受けにひびわれが
発生している車でおこなった実験でした。

■被告人質問

映像の上映をうけて、Mtさんへの被告人質問が
おこなわれました。

 =弁護人(永嶋弁護士)からの主尋問=
 Mtさんは、以下のとおり答えました。
  *上記映像に出てくる車は、Aさんを連行した車と型番こそ異なるが、
   同車種である日産キャラバン。
  *実験に使用したアンダーミラーは、日産の純正部品である。
  *アンダーミラーに加える力の角度によって、すぐはずれる場合と
   そうでない場合がある。

 =検事が反対尋問=
 検事は、アンダーミラーの持ち方について、
 1審ではMtさんは主張していないのに、
 なぜ今回言い出したのか、などと的外れの尋問を
 おこない、失笑がもれました。
 
 ※1審判決において勝手に認定された「事実」なるものに対して、
  控訴審では、新たな観点から主張・反論するのは当然のことです。
  でなければ控訴審をおこなう意味がありません。

 =裁判官が質問=
 右陪席(裁判長から見て、裁判長の右にすわっている裁判官)からと、
 裁判長から、若干の質問がおこなわれました。

■弁護人(永嶋弁護士)の弁論

永嶋弁護士は、1審判決では、Mtさんがかなり力を入れて
アンダーミラーをはずしたと認定しているが、
実際は「力を入れることなく、スポンと外れる」、
「器物損壊の故意はない」、よって器物損壊は無罪、
と再度強調しました。

■検事が反論

検事は、Aさん連行車と上記映像の車は同一ではないこと、
ひびの状況も同一とは確認されていない旨、反論しました。

以上で審理は終了し、次回は判決となりました。

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< 控訴審 判決 >
2015年
3・9(月)14:00 大阪地裁・高裁 本館201号(大法廷)

※傍聴券配布の詳細は未定です。
 わかり次第、お伝えいたします。

=======================

 この日、寄せられた救援カンパは、8094円でした。
 みなさん、いつもありがとうございます。

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Mtさんからメッセージ


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