<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審
12月22日、Mtさんの控訴審・第1回公判が大阪高裁で
ひらかれ、60人の仲間が見守るなかで法廷は始まりました。
裁判官は大阪高裁・第2刑事部(横田裁判長、野路裁判官、坂田裁判官)。
10:30開廷、11:20終了。
■控訴趣意書(要旨)を弁護人が朗読
はじめに弁護人である永嶋弁護士が
「Mtさんによる公務執行妨害罪は、成立しない」旨の
要旨を朗読しました。
1、Aさんが逮捕された当日(2012.10.05)、
関電本店前には、適法な公務は存在しなかった。
よって、Aさんによる「公務執行妨害」なるものは存在しない。
2、事件当日、警察官・影山は、Aさんと城戸警察官が
同時に転倒した場面を目撃していない。
(影山の「目撃した」という証言は嘘)
3、Aさんと城戸警察官が転倒した際に、
影山警察官が、その場にすぐかけつけた、
という事実はない。
(影山の「すぐかけつけた」という証言は嘘)
4、Aさんを逮捕し、連行したことは、適法な公務ではない。
よって、Aさん逮捕・連行に抗議したMtさんの行為を
「公務執行妨害」とする検察の主張は成立しない。
5、Mtさんによる「故意」「共謀」「暴行」は存在しない。
続いて、服部弁護士が、「Mtさんによる器物損壊罪は成立しない」旨の
要旨を朗読しました。
1、1審でのアンダーミラー検証は、軸受け部品が
新品でおこなわれた。
2、1審判決は、アンダーミラー軸受けの経年劣化を
無視しており、事実認定において誤っている。
3、はずれたアンダーミラーを、Mtさんから受け取った林警察官は,
その場で極めて容易にアンダーミラーを取り付けることができた。
そして,本件アンダーミラーは外れる前と何ら変わりが無い状態に
復元することができ、復旧すれば、本件アンダーミラーには
何ら損傷を残らなかった。
「器物損壊罪」は成立していない。
以上、弁護人2人から、当日、関電本店前では
●「適法な公務」は存在しなかったこと、
●「器物損壊」は発生していなかったこと
があきらかにされ、1審判決の誤りが
的確に指摘されました。
■つづいて、検事が「控訴棄却」を主張
■証拠の採否
証拠の採否では、弁護側が要求した5点のうち4点が
証拠採用されました。
★DVD映像(新たな映像。後述) →採用
★上記映像の静止画データ。 →採用
★上記映像に登場する車両の車検証写し。→採用
★被告人質問。 →採用
☆新たな証人1人。 →不採用
検察側証拠も採用決定。
■DVD映像(新たな映像)の再生・上映
被告側が、控訴審に向けて新たに準備した映像を上映しました。
この映像は、アンダーミラーの軸受けが経年劣化した車両の場合
どうなるかを実験した映像です。
Mtさんと弁護人が登場し、実際にアンダーミラーの裏側から
指1本で、特定の方向に押すと、いとも簡単にアンダーミラーが
はずれます。
この動作を数回にわたり繰り返しおこなった証拠映像です。
1審で検察が出してきた証拠のなかに、Aさんを連行した車とは
別の車でしたが、同車種(日産キャラバン)で、
アンダーミラー軸受けに、ひびが入っている画像がありました。
Mtさんが抗議した際、アンダーミラーにさわったら
いとも簡単にはずれたことから、
当時の連行車(警察は「ゲリラ対策車」と呼称!)の
軸受けに、「経年劣化によるひびわれの存在」が疑われていました。
今回の映像は、同車種で実際に軸受けにひびわれが
発生している車でおこなった実験でした。
■被告人質問
映像の上映をうけて、Mtさんへの被告人質問が
おこなわれました。
=弁護人(永嶋弁護士)からの主尋問=
Mtさんは、以下のとおり答えました。
*上記映像に出てくる車は、Aさんを連行した車と型番こそ異なるが、
同車種である日産キャラバン。
*実験に使用したアンダーミラーは、日産の純正部品である。
*アンダーミラーに加える力の角度によって、すぐはずれる場合と
そうでない場合がある。
=検事が反対尋問=
検事は、アンダーミラーの持ち方について、
1審ではMtさんは主張していないのに、
なぜ今回言い出したのか、などと的外れの尋問を
おこない、失笑がもれました。
※1審判決において勝手に認定された「事実」なるものに対して、
控訴審では、新たな観点から主張・反論するのは当然のことです。
でなければ控訴審をおこなう意味がありません。
=裁判官が質問=
右陪席(裁判長から見て、裁判長の右にすわっている裁判官)からと、
裁判長から、若干の質問がおこなわれました。
■弁護人(永嶋弁護士)の弁論
永嶋弁護士は、1審判決では、Mtさんがかなり力を入れて
アンダーミラーをはずしたと認定しているが、
実際は「力を入れることなく、スポンと外れる」、
「器物損壊の故意はない」、よって器物損壊は無罪、
と再度強調しました。
■検事が反論
検事は、Aさん連行車と上記映像の車は同一ではないこと、
ひびの状況も同一とは確認されていない旨、反論しました。
以上で審理は終了し、次回は判決となりました。
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< 控訴審 判決 >
2015年
3・9(月)14:00 大阪地裁・高裁 本館201号(大法廷)
※傍聴券配布の詳細は未定です。
わかり次第、お伝えいたします。
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この日、寄せられた救援カンパは、8094円でした。
みなさん、いつもありがとうございます。
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Mtさんからメッセージ
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