<「オキュパイ大飯」弾圧 上告審 >
関西電力大飯原発の再稼働ボタンが押されようとしていた
2012年6月30日から7月2日にかけ、
大飯原発ゲート前(福井県おおい町)で36時間にわたる
「再稼働やめろ」の抗議行動=オキュパイを戦ったことへの
報復として、同年9月20日、Kさんが逮捕された「オキュパイ大飯」弾圧。
上告審で最高裁第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は、
「上告棄却」の決定をくだしました。3月12日付。
九州電力川内原発とならび、今、関西電力高浜原発
3・4号機の再稼働が策動され、
反対運動がもりあがりつつある状況下での
政治的判決であるといわざるを得ません。
このような政治判決で、「原発再稼働をやめろ、全原発廃炉!」
の声はなくなるものではないことを私たちは証明するでしょう。
この2年半にわたり、「オキュパイ大飯」弾圧裁判を
ともにたたかい、支援してくださった皆さん、
本当にありがとうございました。
以下、最高裁がKさんに送りつけてきた決定文書です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■■ 決定 ■■
上記の者に対する器物損壊、傷害、脅迫、暴行被告事件について、平成(ママ)26年2月13日名古屋高等裁判所金沢支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人浅野史生、同笠原一浩の上告趣意のうち、刑訴法157条の3の規定違憲をいう点は、原審で何ら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成(ママ)27年3月12日
最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 櫻井龍子
裁判官 金築誠志
裁判官 山浦善樹
裁判官 大谷直人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
= 関連記事 =
●2審、控訴棄却(2014.2.13)
●福井地裁判決(2013.7.17)
関西電力大飯原発の再稼働ボタンが押されようとしていた
2012年6月30日から7月2日にかけ、
大飯原発ゲート前(福井県おおい町)で36時間にわたる
「再稼働やめろ」の抗議行動=オキュパイを戦ったことへの
報復として、同年9月20日、Kさんが逮捕された「オキュパイ大飯」弾圧。
上告審で最高裁第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は、
「上告棄却」の決定をくだしました。3月12日付。
九州電力川内原発とならび、今、関西電力高浜原発
3・4号機の再稼働が策動され、
反対運動がもりあがりつつある状況下での
政治的判決であるといわざるを得ません。
このような政治判決で、「原発再稼働をやめろ、全原発廃炉!」
の声はなくなるものではないことを私たちは証明するでしょう。
この2年半にわたり、「オキュパイ大飯」弾圧裁判を
ともにたたかい、支援してくださった皆さん、
本当にありがとうございました。
以下、最高裁がKさんに送りつけてきた決定文書です。
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■■ 決定 ■■
上記の者に対する器物損壊、傷害、脅迫、暴行被告事件について、平成(ママ)26年2月13日名古屋高等裁判所金沢支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人浅野史生、同笠原一浩の上告趣意のうち、刑訴法157条の3の規定違憲をいう点は、原審で何ら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成(ママ)27年3月12日
最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 櫻井龍子
裁判官 金築誠志
裁判官 山浦善樹
裁判官 大谷直人
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= 関連記事 =
●2審、控訴棄却(2014.2.13)
●福井地裁判決(2013.7.17)