関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

韓さんと同じ件で逮捕された Nさんが 語る!

2014年05月30日 23時24分28秒 | 「10.17大阪駅前街宣」弾圧(事後逮捕)
< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」 韓さん裁判 >

2014年5月2日に行われた「JR大阪駅前街宣弾圧」第二回公判で、弁護側証人に立ったNさんは、2012年12月、同じ件で突然逮捕・勾留されたうちの1人です。
NさんとSさんは、満期勾留を経て12月28日に釈放されました。同じ日、韓基大さんだけが「威力業務妨害罪」として起訴されました。

本来、公判における証人は、事実の確認のために証言するのであって、個人の意見を言う立場にはないとされています。しかし、Nさんにはどうしても主張したいことがあり、
実際に証人尋問では、自分の身に突如降りかかった弾圧の実態を、検察官から異議が出るまで法廷で証言しました。

Nさんから、法廷では言い尽くせなかった、どうしても伝えたかった想いが届きましたので、紹介します。

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 私は、2年前の2012年12月9日、日曜日の朝、突然の家宅捜索を受け、逮捕されました。他に二名が逮捕されています。私ともう一人の方は、23日間の勾留後、起訴猶予処分で釈放されました。

1年半が経った今、私は確信をもって語れることがあります。それは、私に捜索令状を突きつけ逮捕勾留した目的は、確たる起訴への見通しではなく、私の平常な生活を混乱に落とし込み、家族や近親者の不安を煽り、パソコンと携帯電話の押収によって個人情報を収集し、さらには世間的な面目や信用を失わせることにあった、ということです。

 私は2年前も現在も、政府や大阪市の政策について疑問を感じた時には、担当部門に直接出向いて話をしたり、パブリックコメントに投稿したりしています。2年前の10月にJR大阪駅前の歩道にて世間に訴えていたのは、当時大阪市が計画した、東北からの震災がれきを大阪まで搬入して処分することの問題点を明らかにしていたのです。

 そうした問題の指摘が、政府やそれに呼応した大阪市当局にとって、はなはだ不都合なことであったかも知れません。しかし、行政当局の政治的意図によって市民の声を強制的に排除したり、身柄を拘束して意見を封じ込めるというのは、正に政治的弾圧です。

 また、このような行政側の政治的意図による捜索や逮捕を、容易に認めている司法の立場とは、何なのでしょうか。私は日常において、何ら逃げ隠れするような立場ではなく、逮捕当日もいつものように寝ていただけです。捜査当局が私に尋問する必要があるなら、任意の出頭を求めるだけで、その機会は速やかに設定されたでしょう。現に、逮捕当日の午後、捜索令状を認めた裁判官と直接面談して、その結果、その裁判官は私の即時釈放を決めたのでした。しかし、検事からの準抗告により、他の裁判官(※)が協議した結果、勾留が改めて決定されたのです。

 自分がこのような経験をして改めて司法の現実を見渡した時、人質司法とか警備法廷とか言われる状態が当たり前になっていることに気がつきます。つい先日には、司法の力によって48年間も拘束されていた人が釈放されるという、信じがたいこともありました。
行政をコントロールする立場からの意図によって実行される捜索や逮捕・勾留は、時として誤りもあり得るし、特定の個人に対する弾圧の道具になりかねません。

 このような時の権力者の政治的弾圧に対して、当裁判所が司法としての独立性を堅持し、公平かつ客観的な判断を下してくれるであろうことを信じております。
以上
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※Nさんの文中にある「他の裁判官」とは、この裁判の訴訟指揮を執っている大阪地裁第9刑事部の裁判長、長井秀典のことです。


いよいよ月曜日! 韓基大さんの最終意見陳述です。
憲法21条の権利を死守するために。
共に闘う皆様、大阪地裁大法廷へ、お集まりください。

===================

 6・2(月)第4回公判 結審
 10:00~12:00  
  大阪地裁201号(大法廷)
 
 ◎論告求刑(検事)
 ◎最終弁論(弁護人)
 ◎最終意見陳述(韓基大さん)

 傍聴抽選券の交付
  9:30~45 本館南側玄関前

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ありもしない事件を ねつ造  ・・警察とJRの合作

2014年05月29日 15時03分35秒 | 「10.17大阪駅前街宣」弾圧(事後逮捕)
< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」 韓さん裁判 >

事実は、

★放射能汚染がれきの受け入れ・焼却反対の街頭宣伝を
 大阪駅前でおこなった際に、警察にそそのかされたJR当局が
 大量の職員を動員して妨害。

★街頭宣伝終了後、市役所にむかって移動しようとした際に、
 またもやJR当局が「通るな」と妨害。

★一連の妨害に対して、参加者が抗議。

★そのなかで、後日3人の参加者が、令状逮捕され、
 うち1人(韓基大さん)だけが起訴された事件です。

この弾圧は、まず逮捕ありきで、
事実関係はどうでもよいということを
象徴しているのが「容疑罪名」の変遷です。

●(Sさん、Nさん)逮捕時の容疑 : 不退去、鉄道営業法違反、威力業務妨害
●(Sさん、Nさん)勾留時の容疑 : 不退去、威力業務妨害
●遅れて逮捕された韓さんの容疑 : 不退去、威力業務妨害
●韓さん、起訴時の罪名     : 威力業務妨害

しかも、威力業務妨害の中身が変化しています。
逮捕時の威力業務妨害は、
「皆でさわいだ(共謀)、韓基大さんが副駅長の足を踏んだ」
ということが威力業務妨害とされました。
※足を踏まれたというのは副駅長の一方的主張で、客観的証拠はありません。

起訴された時点での威力業務妨害は
「韓基大さんが抗議したこと、副駅長の足を踏んだとされること(単独犯)」に
変化しました。

はじめから、何の証拠もない、警察とJRが合作のねつ造ですから
容疑の中身はどうでもよい、
といわんばかりです。

こんなことで逮捕され、長期勾留され、裁判までさせられたら
たまったもんじゃありません。

いよいよ来週! 韓基大さんの最終意見陳述です。

大阪地裁大法廷へ、お集まりください。

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 6・2(月)第4回公判 結審
 10:00~12:00  
  大阪地裁201号(大法廷)
 
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 ◎最終弁論(弁護人)
 ◎最終意見陳述(韓基大さん)

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Mtさん 4.28大阪地裁 不当判決(全文)

2014年05月23日 07時23分16秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん>裁判

関電本店前で、「転び公妨」によって
仲間が逮捕・連行されようとした際に
抗議したことをもって
後日、令状逮捕されたMtさんへの不当な有罪判決。

Mtさんは、「こんな判決は認められない」と、
控訴しました。
ひきつづきのご支援を
よろしくお願いします。

判決文(全文)は → コチラ

関連記事→Mtさんに 有罪判決!! ・・4.28大阪地裁


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「誰それと会ってはいけない!」という 目に見えない檻

2014年05月19日 13時02分14秒 | 「10.17大阪駅前街宣」弾圧(事後逮捕)
< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」 韓さん >

韓基大さんが「誰それと会ってはいけない!」という
うっとおしい保釈条件が、やっと取れました。
5月2日付、大阪地裁決定。

韓基大さんは、昨年6月3日に保釈された際、
保釈条件第5項で、会ってはいけない対象として
多数の人物が指定されていました。

そのなかには、仲間だけでなく、韓さんを警察に売り渡した
JR大阪駅の幹部社員も含まれていました。

その保釈条件は、その後、少しずつ変更
されたのですが、JR大阪駅の幹部3人については、
会ってはいけない対象として最後まで残りました。

そのため、韓基大さんは、昨年6月に保釈されたにも
かかわらず、大阪駅に近づくことができず、
逮捕前には参加していた大阪駅前や大阪駅付近での
諸団体による街頭宣伝やアクションにも
一切参加できませんでした。

まるで目に見えない檻に入れられているような
状態が続いていたのです。

その制限が、保釈後11ヶ月目にやっと解除されたのです。

裁判所が5月2日付けで発行した「決定」は
「被告人にたいする・・・・保釈指定条件第5項を、
取り消す」と書いてありますが、
この「保釈指定条件第5項」とは、
「○○、○○および○○とは、・・・・面会、電話、
文書、電子メールその他いかなる方法によるとを問わず、
一切接触してはならない。」
というものです。


▼次回公判のお知らせ

 6・2(月)第4回公判 結審
 10:00~12:00  
  大阪地裁201号(大法廷)
 
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今後の裁判日程(全体)

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駅前広場は きわめて公共性が高い空間 ・・第3回公判報告

2014年05月13日 09時04分30秒 | 「10.17大阪駅前街宣」弾圧(事後逮捕)
< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」 韓さん裁判 >

5月7日(水)午前10時から第3回公判が開かれました。

この日は、
午前中に証人尋問(弁護側3人目の証人)
午後に、被告人質問がおこなわれました。

▼駅の広場はパブリックフォーラムである

弁護側3人目の証人は、
中川律・埼玉大学准教授(憲法学)です。

中川証人については、尋問の形式をとらず、
本人がレジュメにそって約1時間、展開しました。
証言は「パブリックフォーラム」論を中心とした内容でした。

中川証人は、

JR大阪駅敷地の東北角にあるLUCUA前広場が
JR西日本という私企業の私有地であり「管理地」であっても、
公道との区別が判然とせず、誰もが自由に通行できる
きわめて公共性が高い空間であること。

これは、典型的な「パブリック・フォーラム」
(歴史的に表現活動の場として利用されてきた場所)に該当する
と考えられること。

そこでは、公道と同様に、
「通行人等の交通の秩序を著しく阻害する等の
特段の事情」がないかぎり、
表現行為の規制は原則的に許されないこと。

それは、もし駅前広場での表現活動が
管理者の意思次第で規制されるならば、
多くの一般市民は不特定多数の者が集まる場所での
ビラ配布等により見知らぬ他者に自己の見解を
伝達する機会をおよそ失うことになるから。

など、詳細に解説し
JR会社が、自分たちの私有地だから何をやってもよいとする
今回の弾圧を糺しました。

その後、弁護人から主尋問が5分ほどおこなわれました。

▼裁判長から質問

つづいて、検事から反対尋問があり、
それが終了した後、裁判長は、
「パブリック・フォーラムの理論は、
昔から表現の場として使用されてきたことが
判断基準となるのか?」と問い

中川証人は、
「使われていなくても、パブリック・フォーラムと
すべき所もある。その場所で、普段からビラまきが
なされているかどうかは別問題です」と答えました。

▼午後は、被告人質問

まず、弁護人から主質問が70分にわたっておこなわれました。

次に、検事による反対質問に移ったのですが、
検事は反対質問を用意していなかったようで、
どうも即興での質問ではないかと思わせる内容でした。
事実を問いただす内容ではなく、
論争をふっかけてきました。

すかさず弁護人が抗議。
裁判長もあきれて、論争のふっかけを
やめさせるという一幕もありました。

検事は尋問のなかで、「あえて、コンコースを通る理由は?」
と言いだし、大阪市役所に移動する人たちが、
必要もないのに、あえて騒ぎを起こすためにコンコースを
通過しようとしたかのような口ぶりで言いだしました。

午後2時45分、閉廷。

傍聴には、約70人の方に参加いただき、
東京、静岡、山口からもかけつけてくださいました。
どうもありがとうございました。

当日、皆さんからいただいた救援カンパは14765円でした。
どうもありがとうございました。


▼次回、第4回公判は、6月2日(月)
 10:00~12:00  大阪地裁201号(大法廷)
 
 ◎論告求刑(検事)
 ◎最終弁論(弁護人)
 ◎最終意見陳述(韓基大さん)

 この日で結審となります。

 韓基大さんの最終意見陳述を共に!



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