関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

人として生きるために 抵抗する ・・・

2014年01月23日 15時34分25秒 | 11.13がれき説明会弾圧
昨年11月28日の判決に対して、および、これからの控訴審にむけて、
Uさん、ぱぉんさん、韓基大さん、連名の声明が出ましたので、
掲載します。



★「11.13大阪市がれき説明会」弾圧(11.28判決) 声明 ★

< あまりにも不当な判決 >

2013年の11月28日に判決が出たが、その判決はあまりにも不当だった。

2012年11月13日、この日の住民説明会を阻止できないならば、その日に決起する仲間だけでなく、様々な方法で震災がれきの広域処理を止めようとした全てのたたかいかいが無駄になると私たちは思った。

何よりも東北・関東から被曝を逃れてきた多くの避難者がこの関西を新しい生活の場にしようとした、数ヶ月から1年を超える時間と努力が無駄になるのだと思ったから、私たちはあの日、住民説明会などやらせるわけにはいかなかったのだ。

私たちが逮捕されるまでの6回の住民説明会は、説明会であったことなど一度もなかった。数十万の署名や陳情書・手紙・メールも、市役所周辺で数多く行われた抗議の声もすべてが無視された。何の合理性もなく、しかも放射能を希釈して拡散することを禁止する国際的な合意に違反する放射性廃棄物であるがれきの焼却で、空中に放射能をまき散らすという暴挙を何故指をくわえて見逃すことが出来るのだ。私たちには人として生きるための様々な権利があるのではなかったのか? 人として生きるために抵抗することが許されないのなら、それは「死ね」と言われることと同じではないのか。

私たちの正当行為も、日本国憲法に書かれた表現の自由も、裁判所は認めなかった。判決文を読んでも私たちが妨害したと言われる「業務」が何だったのか書いてない。裁判所は私たちの行為が罪になるかならないかの証明責任が私たちにあるかのように、ただ私たちの主張について“理由がない”“主張は採用できない”ということだけを判決理由とした。しかも私たちの陳述だけでなく、証人の証言もなかったかのように無視した。

このデタラメで薄っぺらな判決文では、何であれ行政が行う仕事の全てが正当な業務であり、その為に被曝し、将来重大な健康被害が多くの人に現れる可能性があるとしても、それに反対・阻止するのならば威力業務妨害として有罪にするという判断をしている。

私たちは裁判の中で、震災がれきの広域処理が福島第一原発の苛酷事故によって崩壊した「原発安全神話」の代わりにつくられようとしている「放射能安全神話」のためであることも主張した。長井秀典裁判長にそれを理解できるだけの基礎があったかどうかは解らないが、彼にその話は興味も無かっただろう。

国策裁判だったから、起訴の段階で有罪は決まっていた。

裁判所の判断で公判前整理手続に付されて進められたこの裁判は、密室裁判を12回も行った。ここでこの裁判の判決理由は決められていた。だから、公開法廷で行われたたった4回で結審した本裁判は茶番だったのだ。公安検事と結託する裁判所は全く信用できない。奴ら司法がデタラメで不当であるからこそ私たちはそれを見過ごすことができない。
私たちは控訴審を一歩も引かずたたかい、司法に鉄槌を下す。

この不当判決に怒る全ての人に支援をお願いしたい。

2014年1月19日

「11.13弾圧当該」U、ぱぉん、韓基大



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