天井桟敷  ~無線は心の栄養剤~

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選挙騒音

2005年10月20日 | 仕事
佐賀市長と佐賀市議会議員選挙の真っ最中です。合併により新佐賀市となったため,市議会議員選挙は38議席に52人立候補と大激戦です。

私の職場は県道にすぐ面していて,選挙カーが通るたびにその「騒音」に困っています。講義も選挙カーが通過するまで中断しないといけないほどです。

公職選挙法によると
(連呼行為の禁止)
第百四十条の二  何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条 に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

となっています。学校周辺では静穏を保持するようにしなければならないはずです(努力義務なので,罰則はないが)。

佐賀市の選挙管理委員会に電話で問い合わせた。
「選挙期間中は各候補に連絡を取るのが難しいが,選挙前の説明会で学校周辺等では連呼行為について注意するように説明してある」とのこと。
「結構騒音のクレームを各所から受けている」そうです。

そろそろ選挙スタイルを変える時期ではないか。立会演説会を復活して,各候補の政策や信条を聞きたいものです。名前の連呼スタイルでは,誰を選んでいいか全くわかりません。
コメント
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