九州電力高速PLC実証実験結果が公表されていますが、実験結果は漏洩電界強度の目標値以下となっているとのこと。
「漏洩電界強度の目標値」の設定基準は、「微弱無線局(電波法施行規則第6条1項)」の許容値(54dBμV/m:距離3メートル)を距離換算し設定したそうであるが、そもそも電波法施行規則第6条1項は
(免許を要しない無線局)
第六条 法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
一 当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯 電界強度
三二二MHz以下 毎メートル五〇〇マイクロボルト
(以下略)
と、免許を要しない無線局を定義しただけで、PLCの漏洩電界の基準値とする根拠は全くないものです。高速電力線搬送通信に関する研究会第1回会合で配られた資料ではこれがいつの間にか、「無線通信を保護するために必要な電界強度の許容値」と書き換えられています。
これをもって
「高速PLC利用時に電力線から漏れる電波(漏えい電界)の強度は,微弱無線局(家庭用リモコン,トランシーバーなど)と同程度またはそれ以下」=既存の通信に影響しない
ともとれる結論を誘導するのには無理があります。
「漏洩電界強度の目標値」の設定基準は、「微弱無線局(電波法施行規則第6条1項)」の許容値(54dBμV/m:距離3メートル)を距離換算し設定したそうであるが、そもそも電波法施行規則第6条1項は
(免許を要しない無線局)
第六条 法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
一 当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯 電界強度
三二二MHz以下 毎メートル五〇〇マイクロボルト
(以下略)
と、免許を要しない無線局を定義しただけで、PLCの漏洩電界の基準値とする根拠は全くないものです。高速電力線搬送通信に関する研究会第1回会合で配られた資料ではこれがいつの間にか、「無線通信を保護するために必要な電界強度の許容値」と書き換えられています。
これをもって
「高速PLC利用時に電力線から漏れる電波(漏えい電界)の強度は,微弱無線局(家庭用リモコン,トランシーバーなど)と同程度またはそれ以下」=既存の通信に影響しない
ともとれる結論を誘導するのには無理があります。