ソースはミヤネ屋。
51条両「議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」
法解釈としてここを争いたかったようですが
それ以前に名誉棄損まで行かなかったようです。
認められたのは
○○クリニックが高須クリニックと一般に認識されるという部分だけのようです
門前払いに近い状況でしょうか。
予想通り控訴するそうですが
名誉棄損が認められない地裁の状況では
最高裁まで行っても勝てる可能性は低いと思われます。
高須クリニックはミヤネ屋のスポンサーなので
高須擁護の番組内容になってるようですが
第三者的に視れば当然の敗訴です。
元々議員の発言は医院のCM規制を批判するも内容でもあったのですが
高須院長の裁判は恩を仇で返すようなものです。
裁判員裁判なら勝てていたと言ってますが
それなりに金もあり
個人の事情で訴訟をちらつかせて謝罪させたり現実に訴訟を起こす者
スラップ訴訟の類に一般国民が本当に味方するかどうかはちょっと疑問です。
ネトウヨに持ち上げられて勘違いしているのかもしれません。
高須院長の敗訴はくら寿司の「イカサマくさい」敗訴より少しだけマシな程度です。
ソース追加
http://news.livedoor.com/article/detail/14618492/
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